2019-04-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第5号
○元榮太一郎君 これも外国の話になりますが、例えばドイツでは、選挙権年齢と民法の成年年齢を十八歳に引き下げた後も少年裁判法の適用年齢を二十一歳未満ということで維持しているということで、これは必ずしも国法上の統一が一番優先されるべきことではないという観点も大事だと思っておりますし、一つ質問を飛ばさせていただきますが、科学的な視点からも検討が必要だと思っておりまして、アメリカでは、少年法の適用基準となる
○元榮太一郎君 これも外国の話になりますが、例えばドイツでは、選挙権年齢と民法の成年年齢を十八歳に引き下げた後も少年裁判法の適用年齢を二十一歳未満ということで維持しているということで、これは必ずしも国法上の統一が一番優先されるべきことではないという観点も大事だと思っておりますし、一つ質問を飛ばさせていただきますが、科学的な視点からも検討が必要だと思っておりまして、アメリカでは、少年法の適用基準となる
○前川清成君 私、事件が多過ぎて今気持ちがめいっていますと、そんな相談を裁判所の中の組織ですると、すぐさま裁判所の出世街道から外されてしまって、真実かどうかは分かりませんけれども、少年裁判ばっかり押し付けられてしまうということになるんだろうと思います。そんなのは私は実効性としては皆無だと思います。
○前川清成君 外弁の議論ができませんので最後にしますが、どうして、優秀な裁判官も少年審判を担当しています、私のようなエリートも少年審判を担当してきました、刑事裁判も民事裁判も少年裁判も裁判所の出世コースにおいては全く意味がありませんと、そういうふうに否定できないんですか。今の議論を通して聞くと、優秀な人は最高裁や法務省で働きます、そうでない人は少年審判担当しているんですと認めたのと一緒ですよ。
というのが、少年がやっぱり現実と向き合うというところなんですけれども、ここは、何というんですかね、私ら刑事裁判の中でも少年、裁判中も笑っていましたから、親もちゃんと更生に向けて動いていないという状態でしたので、とにかくまず親も巻き込んで、やっぱり少年に自覚させる。そこが非常に難しいんですけれども。
ただ、その中で、いわゆる一般のケースであれば、被告の情状に関しては、被害者の方が参加人制度の中でいろいろと尋問することが今できるようになりましたが、少年裁判ではこれができません。
今日私がこの裁判員制度でちょっと議論をしたかったのは、実は少年裁判もこの裁判員制度の中で、いわゆる裁判員制度の中で扱う事件というのが出てくるわけでございます。これについて余り当委員会でも議論をしてなかった部分もあるんですけれども、いざ、例えば少年事件の場合は一般事件と違う幾つかの問題がちょっとあると思うんですよね。
○上田政務次官 先日、葛野先生から参考人としていろいろと御報告をいただいたことについての御質問でありますけれども、アメリカにおきましても、今保坂委員からのお話にありましたように、ちょうど七〇年代を境として、少年裁判手続における、これは厳罰化と言うのが正しいかどうかわかりませんが、適正手続保障を強化するとともに、処分の刑罰的な性格を強化する、いわゆる少年司法の刑事司法化が進んだわけでありまして、特に近年
御指摘のアメリカにおきましては、一九七〇年代以降、少年裁判手続における適正手続保障を強化するとともに、処分の刑罰的性格を強化する、いわゆる少年司法の刑事司法化が進みました。殊に、さらにその後の近年におきましては、ワシントンDCを含め四十一州において、少年の刑事訴追を容易にする法律が制定されたものというふうに承知しております。
○伊東(秀)委員 そうしますと、今の少年裁判実務においては、少年の勾留場所として分離原則を認めながら、最もふさわしい分離の場所は代用監獄であると考えての処遇であるというふうに法務省では考えていると私は受けとめますが、よろしいんですね。それについてもう一回お答えいただきたい。 さらには、この条約に関して責任を持っておられる政務次官の、今のこの代用監獄の実態についてもお考えをお聞かせください。
書記官の場合でございますれば、勢い法律実務、民事裁判実務、刑事裁判実務、家事裁判実務、少年裁判実務といったものが中心になるわけでございます。で、それに関連いたしまして、一般教養的なものも当然入ってくるわけでございます。しかしそのウエートというものはあくまで実務家としてのふさわしい素養を身につけるということにあるわけでございます。
それから、昭和四十一年に改正構想を発表いたしておりますが、昭和四十二年に至りまして、これは必ずしもわが国の少年法制とは直接関係がございませんけれども、現行の少年法の母法ともいうべきアメリカの少年裁判制度、これに関しましてアメリカの最高裁の判決とかアメリカの大統領の諮問委員会の答申とかいう面で、わが国の現行手続でございますいわゆる国親思想に基づく一つのヒヤリング手続と申しますか、現行法はそうなっておりますが
そういう方面が、いまの非行青少年問題の一環をになう少年裁判とか少年院とかいうところに、少年鑑別所というものも入ってくるのだと思います。こういう方面はもっと充実したいと思いますが、予算上の制約もございますし、また一方、こういう方面の技術者と申しますか、専門家はそうどんどんとは得がたい点もございまして、われわれもまだ鑑別所の充実が不十分だと思う次第でございます。
しかし、少年裁判の中に護送車もないというような、そんなばかばかしいことがあっていいか。少年護送車のない家庭裁判所はどういうふうになっておりますか。
ただ、予算なんかの関係で、非常に困難だと思いますので、ちゅうちょしておる次第でございますが、少年裁判も、やはり参審制度でもとらなければ、裁判官だけの考えでやっておりますと、いろいろ少年法に対する批判の問題として出てくるのじゃないかというふうに考えておりますが、ただいまのところは、そういう制度になっておりません。
こっちは法務省、こっちは裁判所、新しい憲法になってから少年裁判は裁判所でやることになった。そうしてどっちも争っているけれども、いざというときになったら、裁判所は子供を少年院に送れば、委託すれば、それでもうあとは幾ら心を送っても、制度上では、法律上では還元することはできぬようになっている。
それでことに少年裁判のことなんかは、あんまり付録みたようにされるということは、これは問題だというふうに考えております。一体今の傾向といたしましたら、家庭裁判所に最もいい判事を回していただいて、最もいい取扱いをしていただかなければならない事態だと思っておりますのでございますが、ちょっと判事の寄り道になるというような……。結局は給料の問題なんかはどういうことになるのでございますか。
すなわち、昨年度家庭裁判事件三十二万余件、少年裁判事件十万余件ありまして、これを担当する判事は百十数名にすぎなかつたので、その不均術を改正するにあります。第二点は、新たに設置される裁判所書記官研修所に教官を置き、各家庭裁判所に少年調査官及び少年調査官補を設けようとすることであります。
それでも私共心配いたしておりますのは、三十年近い歴史と実績とを持つております、少年裁判の漸く緒につきましたときに、それに新らしい民事の方の家事裁判でやつておりましたこの仕事を加えることになりますと、そこがどうも水と油のような関係で、運営上に、非常に問的が多いのじやないかというように思いますが、それも所長のあり方によりまして、或いは円滑に運営されるようなことにもなるだろうと思いますが、この点は如何なものでございましようか
家庭裁判所ということに名前が変りましたことによつて、少年裁判の方は非常に利用する人が少くなるのじやないかという虞れがございます。つまり審判所が裁判所に変りましたという名前によつて、その内容を知るまでは、非常に怖い所で、滅多に子供を出入りさしてはならない所のように考え易いと思うのでございます。
しておる少年に対しては、強制力愛護とを併用監護教育の必要がある、不良少年を愛の手でなでまわしてぽかりいては、少年犯罪問題は解決されない、殊に少年審判所は、三十年の専門知識と熱烈なろ篤志家とを擁している、少年福祉行政の所管が将来どこにいくかは別として敗戦後数年間の現在が少年問題とつて最も危機である、これがためには、憲法上強制力を附與されている機関として家庭裁判所を利用すべきであるというのが、主として少年裁判
○山崎厚生委員長 ただいま議題となつております少年法を改正する法律案とは、直接に関係ございませんが、少年裁判に関しまするところの重要なる意見としまして、兒童福祉委員会において決定しました私どもの特に注目しなければならぬ意見がございますので、これを御披露申し上げまして御参考に供したいと思いまするが、お許しいただけましようか。