2007-06-14 第166回国会 参議院 法務委員会 第21号
被害者参加人の少年被告人への質問というのは、精神的に未熟で社会経験が乏しい少年への影響が非常に大きいと、特にこの点が深刻であるという指摘がございましたけれども、この少年への影響についてはどうお考えでしょうか。
被害者参加人の少年被告人への質問というのは、精神的に未熟で社会経験が乏しい少年への影響が非常に大きいと、特にこの点が深刻であるという指摘がございましたけれども、この少年への影響についてはどうお考えでしょうか。
そのような少年被告人が、刑事裁判の審理期間中、何ら教育的働きかけのない拘置所での独居生活を長期間強いられており、心身への悪影響や、内省、更生意欲の減退が生じているというような指摘がありますけれども、これについては、法務大臣、どのように認識しておられますでしょうか。
拘置所という場合には、少年はもちろん成人とは分離をして単独室に収容いたしておりますし、そして、一定の区画ごとに担当職員を配置し、これらの職員が、受け持ちの少年被告人について、日常生活における動静を観察して、心情把握に努めているというふうに承知をしております。