2000-10-10 第150回国会 衆議院 法務委員会 第2号
健全育成という柱はもちろん変えませんが、ともすれば、今までの少年法の運用、家裁を中心にして五十年大変な御努力をなさってきた、この成果は認めるわけでありますが、その少年法運用のあり方が時代にそぐわなくなったといいますか、少し少年を甘やかし過ぎてはいないかという反省から、この第一の柱を立てた次第であります。 二番目は、少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図ることであります。
健全育成という柱はもちろん変えませんが、ともすれば、今までの少年法の運用、家裁を中心にして五十年大変な御努力をなさってきた、この成果は認めるわけでありますが、その少年法運用のあり方が時代にそぐわなくなったといいますか、少し少年を甘やかし過ぎてはいないかという反省から、この第一の柱を立てた次第であります。 二番目は、少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図ることであります。
また、裁判所側から、少年法運用上の改善意見として、一定の年少非行少年について直接早期に裁判所に送致するよう手続を改正すること、事件受理の際少年であれば満二十歳後も審判できるよう家裁審判権を留保すること、現行の保護処分以外にも実情に応じた保護処分を考慮して保護処分の多様化をはかること、保護処分の取消変更、試験観察の充実強化等について意見が述べられました。