2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
この下で、本法案は、少年法制に数々のゆがみをもたらすものとなっています。 少年事件は、家裁調査官がきめ細かな社会調査を行い、個々の少年の心情や境遇など要保護性を見極め、少年院送致や保護観察といった処遇を決める基礎とします。 本法案は、事件を家裁から検察官に送り返し、成人と同じ刑事処分を行う原則逆送対象事件を大幅に拡大しようとしています。
この下で、本法案は、少年法制に数々のゆがみをもたらすものとなっています。 少年事件は、家裁調査官がきめ細かな社会調査を行い、個々の少年の心情や境遇など要保護性を見極め、少年院送致や保護観察といった処遇を決める基礎とします。 本法案は、事件を家裁から検察官に送り返し、成人と同じ刑事処分を行う原則逆送対象事件を大幅に拡大しようとしています。
その下で、法案は、少年法制に数々のゆがみをもたらすものとなっています。事件を家庭裁判所から検察官に送り返す原則逆送対象事件を大幅に拡大するとしています。 しかし、拡大される短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪は、強盗罪など結果や行為態様に様々なものが含まれ、罪名のみで一律に逆送とするのは不当です。
その意味で、立法事実が乏しく、少年法制にゆがみをもたらすこの法案には断固反対であるということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
そこに刑事処分の犯情という概念を持ち込むのは少年法制に決定的なゆがみをもたらします。そのことを指摘して、質問を終わります。 ありがとうございました。
今回の少年法の改正で生まれたこの言葉、特定少年、法制審議会の議論の中では、この十八歳、十九歳については特別な呼び方というのは別になかった、触れていなかったというふうに伺っています。そうすると、少年法改正のその条文作りの中で特定少年というのが出てきたということです。 そうすると、この特定少年というものは一体どこで決まったんでしょうか。
私、この与党PT合意の内容を全て、全くけしからぬということで否定するつもりはないんですけれども、しかし、元はといえば、少年法制に関わる専門家が三年半掛けて議論してなお結論に至らなかった問題です。これを法務省内での僅か数か月の検討で結論を出しました。しかも、その際考慮されたのは、少年事件の実態や現場の声ではなく与党PT合意だと、今のお話ですと参照したのはこれだということですから。
各国の少年法制は、その国固有の様々な事情に基づいて形成されており、関連する法制度が全体として機能するように成り立っています。したがって、少年法の適用年齢の違いのみを捉えて各国の少年に対する刑事政策を比較することは適当ではないと考えます。 犯罪被害者やその御家族の思いについてお尋ねがありました。 犯罪被害者やその御家族の方々の思いは真摯に受け止めております。
各国におきましてそうした状況が、アメリカの場合には大きな国でありますので州によってということでございますが、歴史や法文化、社会情勢、犯罪情勢等の状況に応じて形成されたものでございまして、国民の信頼、これを基礎として成り立っているということでございまして、適用年齢だけ捉えて諸外国の少年法制と比較することはなかなか難しい、適当ではないというふうに思っておりますが、年齢の区分につきましては、生まれてからずっと
もちろん、それぞれ少年法制が異なりますのでぴったり厳密に対応するものではございませんけれども、それでもその数字を見る限り、委員御指摘のように、諸外国に比べて我が国の少年事件の件数は数字で表れたものを見ますと比較的低いというふうに申し上げてよろしいかと思います。
戦後のアメリカの少年法制の中におきましても、一つの基本的な理念といたしまして、非公開の裁判所で職権主義的な少年審判の手続が拡大したという時期もあったようでございます。また他方で、少年の手続におきましても、適正手続と申しますか、これをできるだけ保障していかなければいけないという流れもあり、いろいろな改革が行われて現在に至っているものではないか、そのように認識しております。
このような観点から見て、少年法制はまことに重要なものであり、必要な法制の整備についてはこれを積極的に進めるべきものと思います。そういった私の考えを表明し、質問を終わらせていただきます。(拍手) 〔国務大臣長勢甚遠君登壇〕
このような観点から見て、我が国にとって少年法制はまことに重大な意義を有するものであります。我々としては、これからも、慎重かつ十分な議論をしてまいりたいと思います。 以上で質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣南野知惠子君登壇〕
それから、少年の非行対策につきましては、この大綱、懇談会の報告書もそうでございますが、基本的には、非行を犯した時点での種々の対策、少年法制を中心とした種々の対策というものも必要である。しかしながら、乳幼児期から学童期、思春期、青年期という段階に応じて、乳幼児から大人になるまで、それぞれの段階に応じて、家庭も地域も学校も中心にしましてきっちり育成を図っていく。
現在、警察当局で必要な対応を行っておりますが、現時点でまだ詳しい内容はわかっておりませんで、報道レベルの情報しかございませんけれども、少年法制を担当しております法務大臣といたしましては、今後、その事実関係の把握にまず努めまして、対応を考えてまいりたいと思っております。
ケースワークの活動を広範囲に引き出すことのできる制度が、少年法制として優れていると考えます。」、こうおっしゃっています。
あと時間がないので、五番ですが、「加害少年のみに着目した「保護主義」の限界」というところなんですけれども、少年の議論の中で、少年法制というのは保護が原則だ、現行の少年法は保護を中心にしている、それはそのとおりなんですが、ただ、保護だけではないんです、先ほど申し上げたように。刑事政策的な観点ももちろん入っている。
ケースワークの活動を広範囲に引き出すことのできる制度が、少年法制として優れていると考えます。」と、こう述べられています。 私はこの所見は非常に重要な耳を傾けるべき大事な所見だと、こう思います。大臣の御意見に対する反論として紹介をしておきます。 さてそこで、原則逆送という問題ですが、法務省に伺いますが、これまで法制審で少年法制の審議の中で原則逆送ということが提起をされ議論された経過はありますか。
これに対して、ルイス博士は、全米プロベーション協会が提唱する標準少年裁判所法案、これは一九四三年版ですけれども、を基本として、みずからがかつて居住していたニュージャージー州の少年法制を加味した改正案を逆提案してきた。もちろん当時のアメリカで全盛だった国親思想に基づいたもので、これはもちろん旧少年法とは全く構造が違うものでございます。
そして、アメリカの事例を振り返ってみますと、日本の少年法のもとになったアメリカの少年法制、保護主義、これを明確に打ち出した少年法が変わってまいりました。変わっていく過程は、やはり政治の側からの、甘過ぎる、厳しくするべきだという議論が多々繰り返されて現在非常に厳しいものになっているというのは、議員の皆さん御存じのとおりです。
そして今、法改正よりも先に求められていることは、少年法の理念を徹底する少年法制を実現するために、家庭裁判所裁判官、調査官及び少年院教官、保護観察官など、少年司法に関係する諸機関の人員を大幅に拡充することです。あわせて、家庭、学校、地域が子供のSOSを早期に正面から受けとめて救済すること、そして、国がこれらの救済活動を支援する態勢を緊急に整備することが求められています。
しかし、今の少年法制は、一応十六歳未満か十六歳以上かで処遇について明確な区分けをしている、御存じのとおりです。私は、十四、十五の少年には、現行法どおり、刑事処分送りの道は開かない、全部これは少年法で処遇するということが妥当であろう。十六歳以上については、現行法どおり、裁判官が非常に綿密なる調査を加えた上で、どちらの道を選んだ方がいいかを個々に判断する。
その配慮なしに無理やりにやりましたら大変なことになりますから、そういう慎重な配慮を前提として、こういうシステムを我が国の少年法制にもつくり上げていくということが今求められているんじゃないかということだけ指摘して、これは法案にありませんから、将来の課題として法務大臣の決意だけお伺いしておきたいと思います。
もっと抜本的な、根本的な、被害者に対する配慮、被害者の権利の付与が今少年法制に基本として求められているんじゃないかと思います。 具体的に聞きます。第五条の二、非行事実の閲覧、謄写の権利についてであります。
提案者に聞きますが、現行少年法制では、この年少少年に対する刑事処分の道は開いておりません。年少少年はあくまでも保護処分として、少年院送致までを最高限度として教育、保護的処遇をすることこそがその少年の更生への道であり、それがひいては再犯を抑え、我が国社会の平和、安全を守る道だ、そういう理念に基づいているからだと思うんです。
○上田参考人 少年の非行につきましては、家庭、学校、社会に抜本的な原因がありまして、そこにメスを入れることにより、少年法制も含めた総合的な対策が必要ではないかというふうに考えております。このような対策なくしては、真の意味での少年非行の抑制あるいは少年の更生につながらないのではないかというふうに考えております。