2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
今回、少年法の改正法に関してですけれども、様々な背景事情であったり、少年法そのもの、また少年院の役割等について多くの誤解がやっぱり世間にはあるという現実がまずあると思います。 この少年法に関連する様々な情報や少年法の役割を広く一般に周知をしていくということがやっぱり何よりもまずは大切な一つかなと思っております。
今回、少年法の改正法に関してですけれども、様々な背景事情であったり、少年法そのもの、また少年院の役割等について多くの誤解がやっぱり世間にはあるという現実がまずあると思います。 この少年法に関連する様々な情報や少年法の役割を広く一般に周知をしていくということがやっぱり何よりもまずは大切な一つかなと思っております。
カリキュラムの基準でございます学習指導要領においては、大綱的な性質を持ちますので、現在、少年法そのものの内容を指導する旨を記載してはおりませんが、中学校あるいは高校の公民の教科書におきましては、少年法の理念、あるいは近年の少年法の改正の趣旨なども含めまして少年法や少年事件についての説明をしている教科書が数種類ございます。
最愛の我が子をあのような形で失ったという悲しみとショックがすっかり心をふさいでしまっていたことも理由の一つでしたが、それ以外にも全く別の理由が少年法そのものにありました。 いかに少年といえども、犯した罪を考えると、余りにも保護され過ぎているのではないか、また余りにも被害者を無視しているのではないか、実際、少年法に接してみて感じざるを得ませんでした。
だから、そこをそうじゃないというふうにおっしゃるのなら、これは少年法そのものをもう存続する意味がないというふうにおっしゃっているのとだんだん似てきてしまうんですね。だから、そこをきちっと整理して言ってもらわないと。 つまり、犯罪被害者の権利が制約されてきたのも事実ですよ。しかし、少年法の体系が審判という形で積み上げられている現実もあるわけですね。だから、そこをどういうふうに整理するのか。
大臣も、何回も親のことが大事なんだということはこれお認めいただいているわけですから、そこのところの、瑣末なところの法律の条文をちょこちょこ持ってきてやるのではなくて、やはり根幹からですね、根幹から大きく方向転換をしたんだということを見せていかないと、なかなか社会が少年法そのもの自体が変わったように見えないんじゃないでしょうか。
○長谷川憲正君 少年法の関係でもう一つお聞きをしますけれども、前回の少年法の改正、平成十二年でございましたが、このときは大きな事件等があったということを契機にして厳罰化の方向の改正が行われたというふうに認識をしておりますけれども、少年法そのものの根底にある理念というのは少年の健全育成ということであります。
最愛の我が子をあのような形で失ったという悲しみとショックがすっかり心をふさいでしまっていたことも理由の一つでしたが、それ以外にも全く別の理由が少年法そのものにありました。いかに少年といえども、犯した罪を考えると余りにも保護され過ぎているのではないか、また、余りにも被害者の心情を無視しているのではないかと、実際少年法に接してみて感じざるを得ませんでした。
少年法そのものに一般的抑止力をどう入れるべきか、これは少年法の構造、根本にかかわる問題でありますから、その辺についてはさらに慎重な、幅広い検討が求められているのではないかなという、きょうは個人的な意見も含めまして、そんな問題意識を持っているということだけ指摘しておきたいと思います。
一方で、可罰年齢だけじゃなくして、少年法そのものの対象年齢の引き下げについても大臣がテレビ番組でお触れになったという新聞報道がありますが、その点はいかがでしょうか。
今、私自身が問題意識の中で、たまたま保護司という立場で少年とのかかわりがあったということで、少年法の問題も一つの関心事であるわけでありますが、本来、少年法の論議は法務委員会でされるべき内容かというふうに存じ上げますが、こういった一連の少年事件を見ていく上で、町村文部大臣、管轄外でありますが、現行の少年法そのものに対して、何か改正すべきであるか、またはこのままでいいのだろうか、または改正するのであればどの
これはこういった問題との関連もいろいろあると思いますが、少年法そのものの適用というようなものについても考えてもらうというか、検討をすべきじゃないかと思いますが、法務省にお伺いいたします。 それからもう一つ、私が法務大臣をしているときに一度少年院の視察に参りましたところが、実際問題として、そういうことで中に収容しても十カ月ぐらいで、それで皆そのまま出してしまっておるというような実態があるわけです。
ですから、私、選挙年齢を十八歳に二歳ぐらい下げる、同時に少年法そのものもやっぱりバランスをとりまして同じ十八歳ぐらいにしたらどうかなと考えているんですけれども、これは全くの私見でございますが、まず先に三ケ月法務大臣からその点について御意見をお伺いいたします。
○参考人(野村二郎君) 西川先生非常に鋭い御指摘だと思いますけれども、少年法そのもの自体がやはり渥美参考人がおっしゃったように、少年の保護ということが前提になっておりまして、それを補償というふうな形で金銭面の補償をするということになりますと、問題は少年法の保護の本質に触れる問題になると思いますので、やはりそれについては、今にわかに私はどういうふうな意見を持っているかということをお尋ねになっても、ちょっと
ただ大阪の方は、それを見た、見ないという問題もさることながら、むしろ少年法六十条の規定を横目で見ながら、彼が犯罪行為を行ったのがいずれにしても十五歳という非常に年のいかない時代である、それから十年というふうなこと、しかもその十年の間には二十という成人の一つの時期を越えて人間が成長しておるというふうな点に着目しまして、これは少年法そのものがあるから許可にしたんですというのではなしに、そういった趣旨も参酌
少年法によって保護されているから、多少罪を犯しても、まけてもらえるというふうな認識を与えるということは、かえって少年法そのものが少年の健全な育成を期するという所期の目的とは逆行することになりはしないか。だから、そういう面の犯罪防止上の対策とか考慮というものはどのようになされておるかという点も、この際お伺いしたいと思うのです。
しかしながら、現行少年法の改正を要請する声も相当上がっておるのでありまして、現行少年法制、少年法そのものが、まず改善の余地が相当あるのではないかという意見がかなり行なわれておるわけであります。法務省におきましても、この問題は多年検討してまいりましたが、やはり現行法制には相当の改善を加える必要がある、というふうに考えておるわけでございます。
しかし、少年法そのものについて、ひとつ検討する時期が来ているのじゃないか。二十歳という民法第三条の成年齢は、ソ連などはすでに十八歳をもって成年としており、十九歳の国もある。二十一歳の国もありますけれども、社会法学的に、自然法学的に見て、満二十歳というのはすでにおそきに過ぎるのではないかという見解を持っているのでございますが、この点について、ひとつ御見解をただしておきたいと思います。
先ほどの場合の、触法少年の場合に判断をせられると同様に、少年法第六条の虞犯少年に対しましても、児童福祉法の措置にゆだねるか、それとも少年法そのものずばりでやるのかということについて警察はいろいろと相当調査をせられなければならぬと思うのでありますが、現在その点について非行危険性判定法というようなものをお使いになっていると承ったのですが、どういうふうな効果が現われておりますか。
少年法そのものの改正問題に入りまして特にやかましくなっておりますのが年令低下でございます。しかし私どもは、これはいろいろ議論の分かれるところでございますが、実際問題として考えてみて、プラスになるかマイナスになるかと申しますと、年令を十八才まで引き下げてみて少年犯罪が減るとは絶対に思われないのでございます。