1962-02-22 第40回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
○灘尾国務大臣 非行少年の問題がわが国としまして非常に大きな問題、ことに将来のことを考えます場合に、ほんとうに心配しなければならない問題でありますことは、申すまでもないことと存ずるのでありますが、これに対しましていろいろの施設を講じて参っておるわけでございますが、その一環としてただいま少年教護関係の教護施設のことについてのお話がございましたが、私も実は昔、感化院法でございますが、これが少年教護法に変
○灘尾国務大臣 非行少年の問題がわが国としまして非常に大きな問題、ことに将来のことを考えます場合に、ほんとうに心配しなければならない問題でありますことは、申すまでもないことと存ずるのでありますが、これに対しましていろいろの施設を講じて参っておるわけでございますが、その一環としてただいま少年教護関係の教護施設のことについてのお話がございましたが、私も実は昔、感化院法でございますが、これが少年教護法に変
次に、從來の規定の四十二條、いわゆる少年教護関係でありますが、我々は從來からこの年齢が十八歳であるために、少年司法保護と今回の兒童福祉法による從來の少年教護との関係が、むしろ混乱しはしないかということを憂いまして、一方これとは違つて兒童院等の綜合的な兒童保護の行政機構を確立するにおいては、年齢を從來通りにした方が却つてよいのじやないかというようなことが、相当本委員会での論議となりまして、從つてそれによる
ただ少年教護関係のものだけなら第三十四條は無論要らんじやないか、こう思われますが、その点についても承りたいのであります。 又第四十四條の親権の場合は、今の御答弁では特殊な少年教護等の場合に限るということであるなら、これもむしろそこに所長が親権を施行し得るという危險を取つてしまつて、はつきりと少年教護施設においては、或いはその他の施設においてはということが妥当ではないか、かように考えます。
でそういう観点から考えて参りますると、例えば從來永らく問題でありました少年教護法関係のいわゆる少年教護の問題と、少年法関係の司法保護との問題とが今囘の兒童福祉法においてはむしろ從來以上の混乱を來すのではないか、却つて本法案において十八歳まで延長され、而して少年教護関係において取扱をいたしますることにおいての司法保護との関係がますます從來以上の線を画することができないような不便をむしろ感ずるのではないか