2014-04-17 第186回国会 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 個別と申し上げましたのは、具体的に、現在、各庁の少年担当の裁判官にどういう裁判官が担当することになっているかということについては、お答えを控えたいというふうに思います。
○最高裁判所長官代理者(岡健太郎君) 個別と申し上げましたのは、具体的に、現在、各庁の少年担当の裁判官にどういう裁判官が担当することになっているかということについては、お答えを控えたいというふうに思います。
○保坂(展)委員 児童虐待防止法の改正作業の中でも、児童福祉行政と警察の役割、これを随分議論したんですけれども、警察庁に伺いますが、その次に厚生労働省にもお答えいただきたいんですが、例えば五十年前と比べて、少年担当の警察官や警察職員の増加率、五十年前を一〇〇として現在どのぐらいになるのか、答えられますか。
、私が強調したいと思いますのは、警察の役割というのはいろいろあろうかと思いますが、今警察の役割の中で、この分野、犯罪被害者の方への対応ですとか、それから恐らくこの通常国会、参議院の方から提出されることになりますでしょう配偶者からの暴力の防止に関する、それを拡大しますとドメスティック・バイオレンスの問題というようなこと、あるいは昨年の秋にスタートをいたしました児童虐待防止法の施行にかかわりまして、少年担当
具体的に申し上げますと、セミナーの六十二ページですけれども、「厳罰化方向での法改正により、」「検察官から「原則逆送」の法令に違反するとして抗告受理の申立がなされ、破棄差し戻しされたら、少年担当の裁判官や調査官は落ち込む。」「少年事件担当裁判官は、やがて原則逆送のケースについては、調査命令を出さず、捜査記録を読んだだけで逆送を決意し、その言い渡しをする運用になると考えられる。」
確かに、それぞれの領域を受け持つことにいたしますと、それぞれの専門性が高まるといったメリットがあろうかと思われますけれども、他方で、全国津々浦々に成人担当の保護司と少年担当の保護司を二重に確保する必要がある、研修についても二重に実施する必要があるということなどの困難も伴うのであります。
三十年近くこの方は家庭裁判所の少年担当の調査官をやられておりまして、調査官の経験に基づいて、なぜ今普通の子、よい子だと思われているような子が突然キして事件を起こしてしまうのかという背景について、いろいろ示唆に富む提言をしていただきました。
○魚住裕一郎君 先般、二十日ですか、都道府県警の少年担当課長らを集めて対策会議を都内で開いた、そこで関口長官がいろいろ訓示をしたというお話でございます。そして、具体的に警察官が少年に直接語りかけるんだ、また家庭や学校との連携を警察側から強めるように訓示した、そういうことが新聞に載っておりましたけれども、この意図をお教えいただきたい。
あと、文部省においても、少年担当の警察職員だとかOBだとか、そういう人たちにもぜひいろいろ協力していただきまして、薬物乱用防止教室、そういうようなことをやっております。
学校において警察の協力を得て実施いたします薬物乱用防止教室を開催したり、あるいはその指導に当たりまして、少年担当の警察職員でございますとかあるいは麻薬取締官OBを活用するといったようなことで、薬物の恐ろしさとかあるいはその体への影響を実際に即して児童生徒にわかりやすく理解していただくということも大切であるというふうに考えているところでございます。
それから、やはりこの対策は社会と学校と家庭と三位一体といいますか、総合的な取り組みが必要だということで、例えば学校におきまして少年担当の警察官の協力を得ていろいろ講習会をやっていただくとか、あるいは厚生省の麻薬取締官のOBの方々の御協力をいただくとか、そういった形で薬物の恐ろしさとか体への影響ということについて実際に即して児童生徒にわかりやすく理解させる、そういう努力を続けていきたいと思っております
そういった観点に立って、研修会の講師といたしましては、少年担当の警察官やあるいは麻薬取締官OB等の専門的知識を持った人材の活用を考えていく必要があると思っております。 また、警察の協力を得て実施する麻薬乱用防止教室というのがございますが、これらにつきましても協力、連携を図って対処していくということも考えられるのではないかと考えております。
○説明員(勝浦敏行君) 学校との連携につきましては、地域によりまして開催の頻度に差がありますが、おおむね四半期に一回程度開催をされております学校警察連絡協議会の場を活用いたしまして、いじめ問題に関する全般的な協議を行っておりますほか、平素から警察署の少年担当職員が管内の各学校の生徒指導担当者の方などと随時連絡をとり合うなどして互いにいじめ事案を早期に把握できるよう努めているところでございます。
また外部の関係機関、団体とも十分連携をしなきゃなりませんので、言うならば非常に連携を密にしながら多角的にやらなきゃならないということなものですから、警察内部の各部門が、少年担当部局だけではなくて各部門が相互に知恵を出し合って、力を出し合ってやっていくというために設けられたものでございます。
○神谷信之助君 もちろん、直接本部長なり警察署長がやるわけじゃないので、そうすると少年課長なり少年係、少年担当の直接には指導を受けるというか、指揮を受けるというか、それとの関係を持っているわけですか。
○政府委員(山田英雄君) 少年担当の政府委員が見えていないので、私からかわってお答えいたします。 右翼団体の構成員に未成年者が入っておるということは事実でございます。非常に流動的でございますので、われわれ現在何人ぐらいメンバーにいるかということは確定しにくいわけですが、おおむね二、三百人は未成年者がいるのではないかというふうに見ております。
○政府委員(内海倫君) まあ事少年に関する問題でございますので、私どものほうの組織機構からいいますと、少年担当の部においていろいろ連絡申し上げ、あるいは御協力もいただいているものと思いますが、純粋なわれわれの担当しております成人に関する刑事犯罪というものを主としてやっております者からは、ただいまの保護局長のお話のように、少年の処遇という問題とりわけ保護という問題を、凶悪犯罪の成人あるいは少年を問わざる
○永山国務大臣 警察関係におきましては、やはり総合施策の上に進められるということでなくてはいけないということで、各関係機関と連絡を密にいたしておりますが、とりあえず警察体制の強化につきましては、本年度警察庁に少年調査官を設置いたします予算を計上いたしておりまして、そうして今後重要なる都道府県警察本部及び警察署に少年担当課の係の充実をはかっていきまして、非行少年の早期発見あるいは補導の徹底、犯罪取り締
また少年担当の警察官もふやしまして、少年係は警察官であるとともに、非行少年に対しては町の教育者として接してもらいたいと訓示いたしております。
ただ、ここで特にお願いしたいことは、家庭裁判所に少年担当の専任判事を設けていただきたいと思います。とかく少年が、家庭裁判所においても、付属的な感じをもって、しばらく少年係りをおやりになると、すぐ民事、刑事の方におかわりになって、いつもおかわりになっている。こういうようなことでは、少年の問題の解決にはならないのではないかと、こんなことをまあ感ずる次第です。