1998-09-22 第143回国会 参議院 法務委員会 第3号
それから、子どもの権利条約で、留置する場合には成人と分けなければいけないと規定されていますが、これは成人房と少年房にきちんと分かれているのかどうか。また、よく言われている留置場、つまり代用監獄ですけれども、そういったものにもう一日検察庁には行かずに勾留される、その後どうなるのか。そういったあたりの説明はきちんと子供たちになさっているんでしょうか。
それから、子どもの権利条約で、留置する場合には成人と分けなければいけないと規定されていますが、これは成人房と少年房にきちんと分かれているのかどうか。また、よく言われている留置場、つまり代用監獄ですけれども、そういったものにもう一日検察庁には行かずに勾留される、その後どうなるのか。そういったあたりの説明はきちんと子供たちになさっているんでしょうか。
それで他の寝ておった留置人が起きたところへ入れても何だから、少しの間さめるまで、入口の少年房というのでありますが、これは留置場の中の少年だけ別個に入れるところですが、そこへ少年が二名おりましたが、その少年を一名ずつ他の房へ移しまして、そうしてそこへ入れたわけです。
○参考人(中村五郎君) ときどき使っておるということもございませんが、たまたま当時二名だけしかおりませんから、これをほかの方へ移すのも比較的簡単である、こういうようなことから少年房を単独房に一時したわけであります。
しかるに他にもう一人泥酔者があったために、他の泥酔者を少年房に入れてこの寺見を四房に移した。こういう説明がありました。そこで、いわゆる少年房はときどき単独房としてお使いになっておるのでしょうか、どうでしょうか。
○政府委員(荻野隆司君) 初めは、少年房にはやはり少年がおった、すいておったという事実はないようであります。そういうふうに……。
○亀田得治君 何か、少年房か何かが、すいていたのじゃなかったですか。
○委員長(青山正一君) ちょっと石井さんのこの前の報告によると、何か少年房に入ったとか入らぬとかいうような報告があったように私は聞いておるのですが、そうじゃなかったのですか、きょうの報告では少年房というのが全然出ていないでしょう。
最初は、単独の房に入っていただくのが適当であろうというふうに考えまして、少年房に、前に入っております者を一応他に移しまして、そこに入ってもらったのであります。
留置場における取扱いでございますが、寺見氏が相当酔っぱらっておられまして、大声も出されるし、あばれもされますので、署としましては寺見氏を独房に収容するのが適当であるというふうに考えまして、最初は寺見氏を少年房に入れたのでございます。