2020-03-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第2号
NPO法人が運営をする少年専用の施設でございまして、全国に百三あります更生保護施設のうち、少年のみを受け入れているのは二カ所というふうに聞いております。そして、ここで珍しいのは、実は、男の子だけではなくて女の子、男女ともの少年を受け入れる唯一の機関が田川ふれ愛義塾なわけでございます。
NPO法人が運営をする少年専用の施設でございまして、全国に百三あります更生保護施設のうち、少年のみを受け入れているのは二カ所というふうに聞いております。そして、ここで珍しいのは、実は、男の子だけではなくて女の子、男女ともの少年を受け入れる唯一の機関が田川ふれ愛義塾なわけでございます。
きょうは、更生保護施設、特に少年専用の保護施設のことを具体的に出しながらお話をさせていただきましたし、最後に、仮釈放の問題についても質問をさせていただきました。 私も、この法務委員会に所属をして、入り口も大事なんですが、出口といいますか、罪を犯し、またこういった施設に入所した皆様方の教育、そしてその後のフォローアップというものが非常に大事だというふうに痛感したところでございます。
最後に、四点目の少年専用施設の増設等についてでありますが、設置場所や運営方法等、様々な課題があることから実現されておりませんが、御提言をいただいた後、既存の少年専用施設における処遇の在り方に関する研究会を実施するとともに、処遇マニュアルを策定するなどいたしまして、職員の能力の向上に努めております。
一、更生保護施設を宿泊施設から更生改善教育のための処遇施設へと法的転換すること、二、宿泊施設だけではなく、通所可能な施設としても位置付けること、三、更生保護施設の委託費基準を見直すこと、四、少年専用施設を増設し、専門職員を配置することでございます。 これらの対策は現在までにどのように前進しているのか、また来年度予算案でどのように措置されているのか、四点、それぞれについてお伺いいたします。
少年院、保護観察所からは、保護観察制度の運用については保護観察官が年間一人当たりの担当件数が百件前後になる程度に保護観察官と補助職員の増員を行なうこと、 仮退院中の少年の戻し収容の決定を地方更生保護委員会が行なえるよう法改正をすること、 満齢満期退院者に対しても保護観察を実施できるよう法改正をすること、 満齢満期退院者についても更生緊急保護法上の更生保護を受けられるようにすること、また、少年専用