2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
このような意味においては、十八歳、十九歳の者を少年法の適用対象として、少年審判手続の対象であることを明示しながら、保護処分の内容や刑事責任の在り方については一般の少年とは違った特例を設けるという改正法の方向性は、立法政策として一定の合理性があるものと評価できます。 裏面に参りますが、以上の評価を前提に、特定少年に関する特例の内容について若干の意見を申し上げたいと存じます。
このような意味においては、十八歳、十九歳の者を少年法の適用対象として、少年審判手続の対象であることを明示しながら、保護処分の内容や刑事責任の在り方については一般の少年とは違った特例を設けるという改正法の方向性は、立法政策として一定の合理性があるものと評価できます。 裏面に参りますが、以上の評価を前提に、特定少年に関する特例の内容について若干の意見を申し上げたいと存じます。
そういう意味で、処分時年齢、手続時年齢と、犯行時年齢、犯時年齢の違いがございまして、繰り返し申し上げますように、この特定少年に係る手続というのは、少年審判手続の中の特別な規定あるいは少年を対象とした少年審判手続に乗った少年のその後の刑事手続等に関する特例でございますので、これは家裁の手続に乗ったときの年齢を見ております。
本法律案は、少年審判手続のより一層の適正化を図るため、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲を拡大するほか、少年に対する刑事事件における科刑の適正化を図るため、少年に対する不定期刑の長期と短期の上限の引上げ等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(林眞琴君) 検察官が少年審判に関与する検察官関与制度があるわけでございますが、その際の検察官に求められるものということの前提といたしまして、やはりまず、先ほど来も出ていますが、少年審判手続における検察官というものが通常の刑事裁判における役割とは異なるということでございます。あくまでも裁判所の手続主宰権に服しながらその審判に協力するということ。
そういったことでございますので、なお一層検察官に対しましては、少年審判手続における、先ほど来申し上げました検察官の役割と、またその限界と、また少年法の趣旨を十分に理解する、そういった上で少年審判に出席すべきであります。
少年審判手続における被害者に対する情報提供、これについては、成人の場合とは同様にはいかないわけでございますけれども、とはいえ、制度上可能な限り被害者に十分配慮した運用がなされる必要があると思います。しかし、先日、参考人としてお越しいただいた大久保参考人からは、御自身の経験を通じて、被害者に対する配慮が足りないと、こういったお話がございました。
少年審判手続は、こうして少年を揺さぶり続け、同時に支え、更生させていっていると思うんです。 この働きの根底には、全ての子供にはきちんとした大人になる権利があるという考えがあると思います。これが少年法の理念だと思います。子どもの権利条約の理念にも通じるものだと思います。それは、子供の権利であると同時に、義務でもあります。
本案は、少年審判手続のより一層の適正化を図るため、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲を拡大するほか、少年に対する刑事事件における科刑の適正化を図るため、少年に対する不定期刑の長期と短期の上限の引き上げ等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月十八日本委員会に付託され、十九日谷垣禎一法務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
私自身の個人的な見解を申し上げますと、検察官の公益としての役割であったり、事実認定の適正化というのを強調するんだったら、少年刑事手続と少年審判手続をむしろ一緒くたにして、もうちょっと整理をして考えた方がいいと思うんですね。
そして、今回の改正の意図でございますけれども、まず、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大につきましては、現行法の対象事件以外にも、少年審判手続における事実認定や環境調整に検察官や弁護士である付添人の関与が必要であると考えられる事件があること、また、被疑者国選弁護制度の対象事件の範囲よりも国選付添人の対象事件の範囲が狭いため不都合な事態が生ずるおそれがあること、こういった
結局、加害者、被害者双方へのさまざまなサポートと、少年審判手続に関する関係者、裁判官も弁護士も検察官もやはり専門的なトレーニングが必要かなということを、皆さんのお話を聞いて非常に感じました。やはり児童心理などに関するプログラムや研修などをしっかりやっていくということが必要じゃないかと思います。 貴重ないろいろな御意見、ありがとうございました。 終わります。
少年法については、少年審判手続のより一層の適正化及び少年に対する刑事事件における科刑の適正化を図るため、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大並びに少年の刑事事件に関する処分の規定の見直しを内容とする少年法の一部を改正する法律案を提出しましたので、十分に御審議の上、速やかに成立させていただきますようお願いいたします。
そこで、もう一つは、職権主義的なこういう審問構造を採用している少年審判手続においてどうなんだ、それを全く変えてしまうんじゃないかというような御趣旨だったと思いますが、やはり少年審判手続におきましては、通常の刑事裁判とは違いまして、家庭裁判所の手続主宰権というものをきちっと、そのもとに服しながら審判の協力者として行われるものでございますから、刑事裁判における訴追官あるいは原告官としての活動とはおのずから
少年法については、少年審判手続のより一層の適正化及び少年に対する刑事事件における科刑の適正化を図るため、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大並びに少年の刑事事件に関する処分の規定の見直しを内容とする少年法の一部を改正する法律案を提出しましたので、十分に御審議の上、速やかに成立させていただきますようお願いいたします。
少年法については、少年審判手続のより一層の適正化及び少年に対する刑事事件における科刑の適正化を図るため、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大並びに少年の刑事事件に関する処分の規定の見直しについて、法制審議会の答申を踏まえて必要な法整備を進めてまいります。
少年法については、少年審判手続のより一層の適正化及び少年に対する刑事事件における科刑の適正化を図るため、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大並びに少年の刑事事件に関する処分の規定の見直しについて、法制審議会の答申を踏まえて必要な法整備を進めてまいります。
少年法については、少年審判手続のより一層の適正化及び少年に対する刑事事件における科刑の適正化を図るため、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大並びに少年の刑事事件に関する処分の規定の見直しについて、法制審議会の答申を踏まえて必要な法整備を進めてまいります。
六 少年審判手続における犯罪被害者等への配慮に関する制度の在り方についての検討に資するため、関係省庁は、国会に対し、本法に基づく犯罪被害者等による審判の傍聴、記録の閲覧・謄写、犯罪被害者等への審判の状況の説明等の実施状況等について、適時、積極的に情報提供をすること。
その理由でありますけれども、やはり少年審判手続は少年保護の観点から早期に行われる必要があるということで、仮に不服申立てを認めるということになりますと、本体である少年審判手続の進行に影響を与えてその遅延を招くというおそれもございます。そうした考慮から、不服申立ての手続は設けないという判断をしたものでございます。
少年審判手続において、被害者やその遺族の方々への配慮を充実させることは極めて重要であり、これまでも様々な取組が行われてきましたが、多くの被害者等にとって、その被害から回復して平穏な生活に戻るためには依然として様々な困難があることが指摘されています。
その理由でありますけれども、少年保護の観点から、少年審判手続は特に早期に審判を行うことが要請されております。仮に不服申立てを認めるということになりますと、本体であります少年審判手続の進行に影響を与えましてこれを遅延させるということにもなりかねないことから、そのような仕組みにしなかったものでございます。
少年審判手続において、被害者やその遺族の方々への配慮を充実させることは極めて重要であり、これまでも様々な取組が行われてきましたが、多くの被害者等にとって、その被害から回復して平穏な生活に戻るためには依然として様々な困難があることが指摘されています。
○鳩山国務大臣 これは先ほどのやりとりでも、前の質問でもあったかと思いますが、傍聴の可否について、傍聴を認めたら加害少年あるいは付添人側が異議を申し立てる、あるいは不服を申し立てる、あるいは認めないということを家裁で決めたならば被害者や被害者の遺族等がそれはおかしいと不服を申し立てるということを制度化しますと、やはり少年保護の観点から、少年審判手続というのは、とりわけ早期に審判を行って決定を出すという
いよいよ、少年審判手続に犯罪被害者の方々の傍聴を認める、こういうことを重要な内容とする少年法の改正ということになったわけであります。たくさんの課題がある中で、本当に、具体的な成果を上げてきたというのは、まさにこの衆議院の法務委員会の大変な成果ではなかっただろうかと思っております。
その理由でありますけれども、少年審判手続は、少年保護の観点から、特に早期処理が要請されるわけでございます。観護措置といいましょうか、身柄の期間等も定められているというようなことでございまして、仮に傍聴についての不服申し立てを認めるということになりますと、本体である少年審判手続の進行に影響を与えて遅延をもたらすおそれがあるということなどを考慮したものであります。
少年審判手続において、被害者やその遺族の方々への配慮を充実させることは極めて重要であり、これまでもさまざまな取り組みが行われてきましたが、多くの被害者等にとって、その被害から回復して平穏な生活に戻るためには依然としてさまざまな困難があることが指摘されています。
少年審判手続において、被害者やその遺族の方々への配慮を充実させることは極めて重要であり、これまでもさまざまな取り組みが行われてきましたが、多くの被害者等にとって、その被害から回復して平穏な生活に戻るためには依然としてさまざまな困難があることが指摘されています。