2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
まだまだ、今日取り上げたこの問題解決型裁判所、そしてその背景となる治療的司法という考え方は、日本ではまだ十二分に周知されていると、なじみがあるという状況ではないかとは思いますが、しかし、日本の歴史と伝統の中には、それに相通じる理念的共通項というのは実は各所に見出されるんではないかというふうに私自身は思っていまして、例えば、少年司法手続なんかは、そういったところが多分にあると思っています。
まだまだ、今日取り上げたこの問題解決型裁判所、そしてその背景となる治療的司法という考え方は、日本ではまだ十二分に周知されていると、なじみがあるという状況ではないかとは思いますが、しかし、日本の歴史と伝統の中には、それに相通じる理念的共通項というのは実は各所に見出されるんではないかというふうに私自身は思っていまして、例えば、少年司法手続なんかは、そういったところが多分にあると思っています。
非行事実を正確に認定すること、これが少年司法手続の大前提である、出発点であることは当然のことであります。また、年少少年が質問者の暗示を受けやすい、また迎合的になりやすいという特性があることも周知のとおりであります。 日本弁護士連合会は、この間、年少少年の事件につきまして事例の集積をしてまいりました。今日は、簡単に二件だけ御紹介したいと思います。 一件目は、浦添事件と言われる事件でございます。
黒岩参考人にお尋ねをしたいと思うんですけれども、これは、実は私は、武参考人がおっしゃっているというだけではなくて、従来の少年司法手続における事実認定の問題、あるいはそれを被害者との関係でどのように現場の方々が運用してきたかという意味で、いろんな問題を実は抱えているのではないかと思うんですね。
しかし、きょうのところは少年司法手続とこの条約との関係ということでお伺いをしていきたいと思いますけれども、大体条約の三十七条あるいは四十条に関するものであります。 例えば三十七条は「いかなる子供もその自由を不法にまたは恣意的に奪われない、子供の逮捕、抑留または拘禁は、法律に従うものとし、最後の手段として、かつ最も短い適当な期間に限り用いられる。」こういうふうなことになっているわけでございます。