2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
称賛する、つまり、十八歳以上にも少年司法制度の適用を認めている締約国を、いいねといって称賛しているわけです。 大臣にお聞きしますが、やはり、国連とか、ほかの国でも、適用年齢を含めて引き上げていくことも称賛されている。今回の法改正というのは、こうした流れから逆行しているというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
称賛する、つまり、十八歳以上にも少年司法制度の適用を認めている締約国を、いいねといって称賛しているわけです。 大臣にお聞きしますが、やはり、国連とか、ほかの国でも、適用年齢を含めて引き上げていくことも称賛されている。今回の法改正というのは、こうした流れから逆行しているというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
一つは、先ほど申しましたけれども、ユニセフが実施する少年司法制度改革、少年犯罪防止関連プロジェクトに三百八十九万ドル、それ以外に、UNDPにも四十九万ドルを出したということでございます。
具体的には、ユニセフが実施する少年司法制度改革、少年犯罪防止関連プロジェクトに三百八十九万ドル、UNDPが管理する平和と安定の構築プロジェクトに約四十九万ドルをそれぞれ支出したところでございます。
それから、司法研究ということで、英米独仏の少年司法制度の調査にも行ってきたことがございます。少年法の研究についてはその傍らやっておりまして、それから、大学に行ってからは刑事関係と一緒に今研究しているというところでございます。 そういうことで、きょうは実務の観点からの話もさせていただければと思っております。多少なりともお役に立てれば幸いであります。
委員会は「条約及び少年司法の分野における他の国連の基準、例えば、北京ルールズ、リヤド・ガイドライン、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則の原則及び規定に照らして、少年司法制度の見直しを行うことを考慮することを勧告する。」、こう日本に言っています。
○政務次官(上田勇君) 今、橋本先生から御指摘のありました少年司法制度の見直しの勧告について、その第四十八パラグラフの中で先生から今お話があったような内容の勧告が述べられているのは承知しているところでございます。