2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
私は、やはり実質的に重要なことは、可塑性に富むこの年代、そして脳の研究でも分かってきた若い世代、まあ二十五や二十六歳までもやはり脳というのは発達している、その年代の方たちに対する処遇というのは、少年院であっても少年刑務所等であっても、その更生、そして再犯の防止に資するものとするため、教育的処遇をしていくことこそが大事だと思います。
私は、やはり実質的に重要なことは、可塑性に富むこの年代、そして脳の研究でも分かってきた若い世代、まあ二十五や二十六歳までもやはり脳というのは発達している、その年代の方たちに対する処遇というのは、少年院であっても少年刑務所等であっても、その更生、そして再犯の防止に資するものとするため、教育的処遇をしていくことこそが大事だと思います。
○森まさこ君 私が大臣時代ですが、当時の副大臣であった義家副大臣が強いリーダーシップを持って、この少年刑務所等における少年の高卒、高校卒業又は高卒認定を得るように働きかけてくださいました。
○水谷参考人 実は、私は仕事柄、全国各地の少年院や鑑別所、あるいは少年刑務所等を講演で回っております。 実は、教育の現場では、非常に大きな誤解を持っている先生方が、文科省の方々を含めて多い。いわゆる法務省の管轄に自分たちの管轄の生徒児童を渡してしまうことは、何か自分たちの汚点になるんじゃないか、それは処罰であって、何かふさわしくないのではないかと。
私自身、いろいろ調べていく中で、日本の少年院または少年刑務所等での少年の社会復帰へのプログラムは大変よく機能していると理解しているわけなんですけれども、そういう中で、本当に、社会へ出てまた一からやり直そうという気持ちになって出てきた少年が戻る家庭、要するに、またもとの家に帰ったときにいろいろ問題が多いということを聞いているわけです。
暴力団に関する状況、覚せい剤その他薬物事犯の状況、拘置所、少年刑務所等の被収容者の状況、刑務所における作業や宗教教講の実施状況、刑務所に収容中の老人の処遇の状況、戸籍公開とプライバシー保護の状況、簡易裁判所の統廃合が実施される場合及び特別養子法が施行される場合に備えての現場における対応の状況、不法入国者の韓国への送還費用の負担関係等の問題が取り上げられました。
たとえて言いますと、姫路の少年刑務所等におきましては、くみ取りになっておるようでございます。ところがなかなか業者がいないようでございます。
で、そういうものを受けまして私どもの方では、いま少年院あるいは少年刑務所等におきましてこういった義務教育を終わってない者はもちろんでございますけれども、さらに進んで高校教育をずっと受けたいというような者につきましては、学校と提携いたしまして、中で高校教育を始めておる施設が二、三できておりまして、免状が取れるということでそういうこともいま一つの重点として始めてきておるわけでございます。
以上が法務省所管予定経費要求の大要でありますが、このほか建設省所管の官庁営繕費に、法務本省等の冷暖房設備費として三億五千六百七十一万六千円、大蔵省等所管の特定国有財産整備特別会計に、松山刑務所等十七施設の整備費として三十三億三千七百五十一万三千円及び盛岡少年刑務所等の四施設の整備のための国庫債務負担行為として十九億三千百五十九万円が計上されております。
先ほど青少年法の改正に踏み切りたい、こういうお話に関連いたしまして、収容者が、少年刑務所等に収容された者が、その改正に伴って、かえって非行を重ねるというようなことになったのでは、これはたいへん法の精神から考えましても大きな矛盾をはらむことになりはしまいかということを心配いたします。
しかし、いまの刑務所、少年刑務所等の組織規程、これによりまして事務の細目、これは大臣訓令が出る前から管区長の認可にかからしてあったわけでございます。管区長が認可した細則、それに大体従って、あるいは中には認可漏れもあるかと思いますけれども、たてまえといたしましては、管区長が認可した事務の細則にのっとってやっておったということでございます。
しかし、非常に悪質な者につきましては、なお矯正のやり方につきまして、少し一般の少年院とは違った少年刑務所等へ収容する者も、もちろんあるわけでございます。 なお、少年法自体につきましては、年齢の低下その他ということを実はいろいろと検討をいたしております。
従来でございますと、刑務所に入っております者の罪質は窃盗が半分、七、八割というふうな状況であったのでございますが、最近は窃盗犯の比率が五〇%から四〇%というふうに減って参りまして、それにかわっていわゆる強盗あるいは恐喝あるいは、いわゆる姦淫の罪または傷害というふうにふえて参りまして、特に少年刑務所等で見ます場合に少年院——まだ刑罰がないのでございますが、少年院に行ったその卒業生が刑務所に入ってきているというような
それから御承知のとおりに、法務大臣の所管しますそういう非行少年ということになりますと、第一に犯罪少年でございまして、すでに犯罪を犯して検挙された者、それらの者が少年院、少年刑務所等におります。
やり方につきましては、いろいろあるでありましょうけれども、たとえば家庭教育、学校教育、社会教育等を通じての施策の立て方、あるいはまた政治的な、政治論といたしましての対策の立て方、また触法少年、虞犯少年等につきましては、少年鑑別所、少年院、少年刑務所等における管理のしかた、それから教護教化のいたし方と、それに携わる職員の数の問題、それから施設の問題、処遇の問題、いろいろあろうかと思うのでありますが、それらのことを
このような点につきましていろいろな施策が考えられるだろうと思いますが、現行の制度を生かして、たとえば少年鑑別所に送られる少年の取り扱いにつきましても、少年院あるいは少年刑務所等につきまして——たとえば少年鑑別所の例をとりますと、その施設はまことに不完全でございます。その人員もまことに手薄である。その待遇も実に悪い。
それから、御指摘になりました、すでに犯罪を犯し、あるいは犯すおそれのある者等に対する指導につきましては、法務省といたしましては、政府の機関といたしまして直接責任を担当するものでありますから、たとえば少年鑑別所の問題、少年院、少年刑務所等におきます教育のしかた、あり方、あるいはそういうところで身柄を拘束して収容して、これらの人々の欠陥あるいは資質等の矯正を行なうわけでありますが、そういうことに対しましても
また、法務省関係の少年刑務所等もございます。あるいは矯正保護院等もございます。そういったような施設に収容いたしまして、そこで教護をはかっていくということに相なると思うのでございますが、これは本国会の予算委員会の分科会におきましても、私は主として教護院対策について厚生省当局に質問をいたしましたが、これは、教護院に収容せられまする対象青少年の数はごく一部分に限られておる。
件数は両君をひっくるめまして百四十万件のものにつきまして現在免除を行なっておるわけでありますが、その目ぼしいものを申し上げますと、いわゆる政策的なる面といたしまして、社会福祉的な意味合いを持ちます免除の対象としましては、児童福祉施設、生活保護施設、身体障害者更生援護施設、社会福祉事業施設、更生保護事業施設、職業訓練所、青少年矯正教育施設、刑務所、少年刑務所等、その他公的の医療機関、学校は幼稚園、中小学校等
○政府委員(大沢一郎君) 刑務所、少年刑務所等の収容人員の推移でございますが、昭和二十五年から、過去約十年の経過を見てみますと、昭和二十五年には、年末の現在人員が九万五千三百八十名、これが漸次減少して参りまして、昭和三十五年末におきましては七万二千百十六名という数字に減少しておるわけであります。
で、少年刑務所等でもやっておりますが、これもいわゆる職業につかせてやりたいのでございますが、なかなかそれに乗ってこない者が相当おるのでございます。まあこれらを一体どうしたらいいかということがわれわれの一番の悩みでございます。そういうようなのはやはりお目にもとまったかと思いますが、袋張りとか、こういうふうなものの作業もまた低額作業でございます。
金光院長は大谷大学の文科を卒業いたしたのでございますが、その後朝鮮に参りまして朝鮮の刑務所、少年刑務所等に勤務をいたしておったのであります。昭和十三年に応召いたしまして軍務に服したのであります。その後昭和十八年に召集解除になりまして、十八年に少年刑務所をやめまして内地に帰って参りました。昭和十九年には、これは会社でございますが、富山県下の不二越と申します鋼材の工業株式会社に就職いたしております。
しかしながら先ほど申しましたように、現場の意向も、さように中等少年から特別少年にかわるというのが、ことに特別少年というものは、施設から見まして現在旧少年刑務所等を利用しております関係上、少年の人権に非常に関係がありますので、これについては慎重を期したいという気持を持っておりますので、この点、許可とか、あるいは処分変更とかというような形式をとるのが、保護処分の本質から当然でなかろうかという意見を持っております