2007-04-12 第166回国会 衆議院 本会議 第21号
一九四九年の現行法制定当初、同委員会の前身である地方成人保護委員会、地方少年保護委員会が置かれた際には、いわゆるアメリカ型の行政委員会として民間からの登用を想定した委員任用規定が設けられていましたが、その後、委員の任命に関する規定は削除され、専ら更生保護官署職員等の公務員がいわば早期退職者の再就職あっせんのような形で委員についてきました。
一九四九年の現行法制定当初、同委員会の前身である地方成人保護委員会、地方少年保護委員会が置かれた際には、いわゆるアメリカ型の行政委員会として民間からの登用を想定した委員任用規定が設けられていましたが、その後、委員の任命に関する規定は削除され、専ら更生保護官署職員等の公務員がいわば早期退職者の再就職あっせんのような形で委員についてきました。
○本江政府委員 昭和二十五年に保護司法が制定された当時、我が国の更生保護の機構は、法務府の外局として中央更生保護委員会が設置されておりまして、その地方支分部局として、各高等裁判所の管轄区域ごとにそれぞれ地方少年保護委員会、地方成人保護委員会が置かれておりました。
第六に、更生保護関係の地方機関を簡素合理化するために、現行の地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会を統合して地方更生保護委員会とし、又少年保護観察所及び成人保護観察所を統合して保護観察所とすると共に、保護観察の事務が従来地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の所管とされていたのを、保護観察所の所管に改めることといたしております。
第五点は、中央更生保護委員会、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の決定の告知に関する規定を新設し、その手続を明確にしたことであります。以上が本改正案の大体の要点であります。 委員会におきましては愼重に審議を重ね、特に宮城委員よりは熱心且つ適切な幾多の質疑が行われたのでありますが、その詳細は速記録によつて御了承を願いたいと存じます。
次に地方更生保護委員会につきましては、先ほど来申上げましたように、現行の地方少年保護委員会、地方成人保護委員会、この両者を統合いたしまして新たに地方更生保護委員会を設けることにいたしました。統合いたしまして、その役割は大体現行の地方委員会と余り大差はありません。
第六に、更生保護関係の地方機関を簡素合理化するために、現行の地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会を統合して地方更生保護委員会とし、又少年保護観察所及び成人保護観察所を統合して保護観察所とすると共に、保護観察の事務が従来地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の所管とされていたのを保護観察所の所管に改めることが運用の実情に即応するものと認め、さように改正いたしております。
○池田政府委員 ただいま御質問の不定期の場合の仮出獄期間の調査でございますが、今全国的な調査は完全にできておりませんけれども、最近二十六年度の実績を関東少年保護委員会が扱つている件について調査いたしましたところが、これは不定期刑でありますから短期と長期とございますが、長期の三分の一前後、これが平均になつておるようであります。
仮出獄または仮退院について審理を行う委員が、みずから本人に面接することが必要であるという現行第三十條の原則はそのままにいたしましたが、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の仮釈放の審理の事務を全体として能率的に行わせ、仮釈放制度の運用を円滑にいたしまするためには右の原則に弾力性を持たせる必要がありまするので、本法の但書では面接を省略し得る範囲を拡張して審理事務の適正かつ能率的な遂行をはかることといたした
それから地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会おのおの八つずつありましたのを、統合して地方更生保護委員会ということにいたします。それからなお保護観察所につきましても、少年と成人に分れておりますが、四十九ずつございましたのを統合して保護観察所ということにいたしまして、全部で四十九にいたします。 それから外務省におきましては、連絡調整事務局十二ございましたのをこれを廃止いたします。
第六に、更生保護関係の地方機関を簡素合理化するために、現行の地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会を統合して地方更生保護委員会とし、また少年保護観察所及び成人保護観察所を統合して保護観察所とするとともに、保護観察の事務が従来地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の所管とされていたのを、保護観察所の所管に改めることが運用の実情に即応するものと認め、さように改正いたしております。
併しながら地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の仮釈放審理の事務を全体として能率的に行わせ、仮釈放制度の運用を円滑にいたしまするためには右の原則に弾力性を持たせる必要がありまするし、又審理の目的から申しますれば、事案の性質によつては必ずしも委員が審理の際みずから面接する必要はないと思われる場合もありますので、本項但書におきまして、本人が重病又は重傷である場合その他中央委員会の規則で定める場合であつて
地方機関といたしましてはその下に、地方成人保護委員会及び地方少年保護委員会併せて十六と、保護観察所が全国九十八カ所あるわけでございますが、その定員両方合せまして千二百三十六人中百二十人の整理を考えております。これも人事事務或いは会計事務等の簡素化を前提といたしまして、一応この整理を考えておるわけでございます。
犯罪者予防更生法によりまして全国八カ所に設けられております地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会は、おのおの三人の委員によつて組織せられ、それぞれ青少年又は成人につきまして、仮出獄、仮出場、仮退院の処分をいたし、又保護観察を掌り、その他犯罪者の犯罪の予防及び更生のため必要な所掌事務を遂行しておるのでございますが、その管轄区域には大小の差異がございます。
犯罪予防と犯罪者の更生をはかるために一昨年制定せられました犯罪者予防更生法によりまして、地方少年保護委員会と地方成人保護委員会とはいずれも全国八箇所に設置せられまして、おのおの三人の委員で組織せられ、それぞれ青少年または成人につき仮出事獄、仮出場、仮退院の処分をいたし、また保護観察をつかさどり、その他犯罪者の予防及び更生のために必要な事務を遂行しておるのでありまして、そのため委員はみずから刑務所または
○宮城タマヨ君 参議院法務委員会の委員長宛に四国地方少年保護委員会の委員長の大野悌氏から書面で以て参つておりますものを先ず読まして頂きます。それから私の質疑をいたしたいと考えております。
併しながら私どもといたしましては、最寄りの少年院が余りに満員なときには、軽い者は成るべく少年保護委員会の保護観察に付することが適当じやなかろうかという意見を持つておりますし、又管区長などもそういうことをしばしば申しておるような次第であります。
言い換えますと、現在では少年院に送るような少年を、少年保護委員会の保護観察に家庭裁判所では付しておる。従つて成績が挙げにくいというようなことも又言われて、現地の裁判所としてはその間非常に苦慮しておるようなことを聞いております。
地方少年保護委員会側は、これに対しまして、少年院に收容中の少年に対する家族の面会その他のいろいろな事情で当該少年に與えますところの影響の重大性を認識しますならば、その便宜を考慮いたしまして、少年院は各県できるならば一カ所ずつ設置するのが望ましく、一県に集中することは好ましくないと主張されました。
この法律案は、犯罪者予防更生法の第十條第一噴に規定してある地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の組織定員を改めようとするものであります。
この法律案は、犯罪者予防更正法の第十峰第一項に規定してある地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の組織定員を改めようとするものであります。
○宮城タマヨ君 昭和二十四年度でございますが、この表を見ますと、保護処分を受けております者の中の地方少年保護委員会の保護観察に付された者は一万七百九人、教護院又は養護施設への送致を受けた者が七百十八人、それから少年院に参りました者が五千三百四十八人、そうして不開始処分になりました者が五万二千三百四十二人おります。
併しながら最近少年保護委員会の保護観察の制度もだんだんと充実して参りましたので、私どもといたしましては、成るべく不開始処分というようなことをせずに、少年保護委員会の保護観察に付したら如何かというような意見を常に申しておるような次第であります。
又少年保護委員会の保護観察に付する処置もございますけれども、旧少年法当時のように保護者に引渡すというような、又訓戒を加える、又は宣誓書というような、そうういうような現在の少年法の建前では、保護処分にいたしていない保護の手段を旧少年法当時と同じように講じておるのであります。でありますからして、家庭裁判所の側といたしましては、決してこれを野放しにしているというような気持は全くないのであります。
荷その外高松高等裁判所、同高等検察庁、高松矯正保護管区本部及び四国地方少年保護委員会におきましてそれぞれ当該係官より、青少年犯罪及び司法行政に関する管内一般の事情を聽取し、意見の交換を行なつた次第であります。
尚、保護司の監督は、中央更生保護委員会の地方出先機関たる地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会が行うことになつております。次に保護司の身分につきまして、本法案には別段の規定はございませんけれども、解釈上、民生委員等と同じように国家公務員法の適用は除外されますが、刑法上は公務員として取扱われる建前になつております。