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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1992-06-02 第123回国会 参議院 法務委員会 第12号

翻って、今回の少年保護事件補償法についてそれでは遡及適用を認めるのがいいのかどうかということでございますけれども、今申しました旧刑事補償法全面改正であります現行刑事補償法一つの例、唯一の例でございますが、これを除きますと、例えば証人等被害についての給付に関する法律による給付とか、あるいは犯罪被害者等給付金支給法による給付等の比較的少年補償制度に近い補償制度につきましては、いずれも遡及適用を認

濱邦久

1992-06-02 第123回国会 参議院 法務委員会 第12号

他方、この少年保護事件補償法の方はどういう構成をするかということはもちろん立法政策の問題であるわけでございますが、こういう現在御審議いただいている法案の形で出しました理由は、一つには現行少年法の枠組みの上で補償制度というものを構築すると申しますか、創設したいという考え方から出発したということが一つ理由にあるわけでございます。  

濱邦久

1992-05-22 第123回国会 衆議院 法務委員会 第13号

木島委員 続いて、少年保護事件補償法の第三条の三号、補償の一部または全部をしないことができる場合についてお伺いをしたいと思います。  再三問題になっておりますように、第三条の三号に「本人が補償を辞退しているとき」ということがあります。「その他補償必要性を失わせ又は減殺する特別の事情があるとき。」

木島日出夫

1992-05-15 第123回国会 衆議院 法務委員会 第11号

木島委員 刑事補償法にせよ今回つくられようとしている少年保護事件補償法にせよ、結局、本来刑事訴追を受けるべきでなかった被告人あるいは本来少年保護事件保護処分の対象になるべきではなかった少年、これが訴追機関あるいは関係機関の、語弊があるかもしれませんが誤った措置によって送られる。それで、程度の差はあるでしょうけれども、身柄が一定期間拘束されてしまった。

木島日出夫

1992-05-15 第123回国会 衆議院 法務委員会 第11号

しかも、その教護院に送られた児童、子供が平均一年五カ月くらい入所を余儀なくされる、勝手に外には出られないという状況は、社会的、法的評価としてはこの少年保護事件補償法の第二条の「身体の自由の拘束」そのものではないかと思うのですね。これが誤っていた場合、この保護処分が誤っていた場合には、少年院送致と同じように補償できるというのは常識じゃないでしょうか。  法務大臣、どうでしょうか。

木島日出夫

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