1992-06-02 第123回国会 参議院 法務委員会 第12号
翻って、今回の少年保護事件補償法についてそれでは遡及適用を認めるのがいいのかどうかということでございますけれども、今申しました旧刑事補償法の全面改正であります現行の刑事補償法の一つの例、唯一の例でございますが、これを除きますと、例えば証人等の被害についての給付に関する法律による給付とか、あるいは犯罪被害者等給付金支給法による給付等の比較的少年補償制度に近い補償制度につきましては、いずれも遡及適用を認
翻って、今回の少年保護事件補償法についてそれでは遡及適用を認めるのがいいのかどうかということでございますけれども、今申しました旧刑事補償法の全面改正であります現行の刑事補償法の一つの例、唯一の例でございますが、これを除きますと、例えば証人等の被害についての給付に関する法律による給付とか、あるいは犯罪被害者等給付金支給法による給付等の比較的少年補償制度に近い補償制度につきましては、いずれも遡及適用を認
他方、この少年保護事件補償法の方はどういう構成をするかということはもちろん立法政策の問題であるわけでございますが、こういう現在御審議いただいている法案の形で出しました理由は、一つには現行の少年法の枠組みの上で補償制度というものを構築すると申しますか、創設したいという考え方から出発したということが一つ理由にあるわけでございます。
少年保護事件補償法で今、委員御指摘になられました第二条第二項後段の規定もこの規定と同じ趣旨でございまして、ただ、少年法上は没収と言わずに没取と言っておりますので、同じ趣旨で没収の執行による補償を定めたということでございます。
○木島委員 少年保護事件補償法の第三条が三号によって非常に抽象的な文言を規定して、補償しないことができる場合を規定した。 今私その解釈をお聞きしましたら、その「特別の事情」という場合の一つには責任能力がない場合が入るんだとおっしゃいましたね。
○木島委員 続いて、少年保護事件補償法の第三条の三号、補償の一部または全部をしないことができる場合についてお伺いをしたいと思います。 再三問題になっておりますように、第三条の三号に「本人が補償を辞退しているとき」ということがあります。「その他補償の必要性を失わせ又は減殺する特別の事情があるとき。」
○木島委員 刑事補償法にはない「補償をしないことができる」という要件として、特別の場合というような場合をなぜ少年保護事件補償法についてのみ入れるのか、その点についてどうなんでしょうか。
○木島委員 刑事補償法にせよ今回つくられようとしている少年保護事件補償法にせよ、結局、本来刑事訴追を受けるべきでなかった被告人あるいは本来少年保護事件の保護処分の対象になるべきではなかった少年、これが訴追機関あるいは関係機関の、語弊があるかもしれませんが誤った措置によって送られる。それで、程度の差はあるでしょうけれども、身柄が一定期間拘束されてしまった。
しかも、その教護院に送られた児童、子供が平均一年五カ月くらい入所を余儀なくされる、勝手に外には出られないという状況は、社会的、法的評価としてはこの少年保護事件補償法の第二条の「身体の自由の拘束」そのものではないかと思うのですね。これが誤っていた場合、この保護処分が誤っていた場合には、少年院送致と同じように補償できるというのは常識じゃないでしょうか。 法務大臣、どうでしょうか。