2004-04-22 第159回国会 衆議院 法務委員会 第18号
現在、当協会は、指定事業である民事法律扶助事業と、自主事業として、刑事の被疑者弁護援助事業並びに少年保護事件付添扶助事業を実施しております。 本日は、当協会の法律扶助事業の現状と問題点を御説明させていただき、事業を実施してきた立場から、今回の総合法律支援法について意見を述べたいと思っております。 お手元にレジュメと資料を配付させていただきました。
現在、当協会は、指定事業である民事法律扶助事業と、自主事業として、刑事の被疑者弁護援助事業並びに少年保護事件付添扶助事業を実施しております。 本日は、当協会の法律扶助事業の現状と問題点を御説明させていただき、事業を実施してきた立場から、今回の総合法律支援法について意見を述べたいと思っております。 お手元にレジュメと資料を配付させていただきました。
先ほどの研究会の中でもこの点が指摘されまして、法律扶助協会では現在、国庫補助の対象とならない事業として、今私が指摘した少年保護事件付添扶助事業、難民法律援助事業、それから中国残留孤児国籍取得支援活動事業、こういったものに、国庫補助の対象とならないけれども扶助協会は援助をしている、こういうふうにはっきり書いてあるわけです。そのとおりですね。
この協会が実施しております少年保護事件付添扶助事業は、少年の一般保護事件につきまして、貧困その他の事由によってみずから付添人をつけることが困難である少年に対しまして、付添人弁護士をあっせんするとともに、その費用を援助するものでございます。また、この協会が実施しております刑事被疑者弁護援助事業は、資力の乏しい刑事事件の被疑者に対しまして弁護士費用等を援助するというものでございます。
○大藤政府委員 現在、委員御指摘のとおり、財団法人法律扶助協会が法律扶助事業を行っているわけでございますが、民事事件に関して訴訟費用等の立てかえを行う法律扶助事業のほかに、法律相談事業、刑事被疑者弁護援助事業、さらに少年保護事件付添扶助事業等を行っております。もう少し御説明申し上げますと、その他の実施事業といたしまして、中国残留孤児国籍取得支援活動と、もう一つ難民法律援助事業でございます。
○漆原委員 今の事業のうち、少年保護事件付添扶助事業とはどんなものか、あるいは刑事被疑者弁護援助事業とはどんなものか、この辺をもうちょっと御説明いただきたいと思います。