2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
要保護性が高い虞犯を対象外としたその理由、近年の少年保護事件における虞犯の割合、そして虞犯の事由としては何が多いのかを法務大臣にお伺いします。 次に、特定少年に関する資格制限の在り方についてお伺いします。 資格制限の特則は、少年の教育可能性を重視し、広く更生の機会を与え、社会復帰を容易にすることを目指すものであるとされています。
要保護性が高い虞犯を対象外としたその理由、近年の少年保護事件における虞犯の割合、そして虞犯の事由としては何が多いのかを法務大臣にお伺いします。 次に、特定少年に関する資格制限の在り方についてお伺いします。 資格制限の特則は、少年の教育可能性を重視し、広く更生の機会を与え、社会復帰を容易にすることを目指すものであるとされています。
家庭裁判所の一般保護事件、これは少年保護事件から道路交通保護事件を除いたものということになりますが、これにおけます終局総人員のうち、審判不開始それから不処分が占める割合は、平成二十三年には六六・一%でありましたのが、令和二年、これは速報値になっておりますが、五八・六%となっておりまして、過去十年間の動向としては減少傾向にあるというふうに認識をしているところでございます。
そして、先日、私から、この少年法の目的に関連して、非行を犯した者に対して、刑事処分とは異なり、単に刑罰を与えるのではなく、教育的な処分を行うことによって、非行のある少年が健全に成長し、再び犯罪を起こさないようにする少年保護を目的としているという理解をしているんですが、大臣は、今回の少年法改正において、この目的を達成することにより近づく法改正であると考えているんですかと伺ったところ、本改正につきましては
そこで、この少年法五十五条は、刑事訴訟手続に付された少年を再び少年保護手続に戻して処理することを認めていることでございまして、これは、保護、教育主義の観点から、刑事手続から保護手続への事件移送を認める少年刑事事件の特則でございまして、実質的には刑事処分と保護処分を選択する裁量権を少年の刑事事件の担当裁判所にも認めたものでございます。
令和元年十二月一日から令和二年二月二十九日までの三か月間に、処分罪名の内訳を調査した最高裁判所事務総局の資料によりますれば、全国の家庭裁判所において終局した刑法犯の少年保護事件のうち、終局時十八歳又は十九歳の少年の人員総数は一千七百八人であり、そのうち死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役又は禁錮に当たる罪の事件の人員数は五十二人でありまして、人員総数に占める割合は約三%でございます。
ただ、本改正によっても、現在機能している少年の審判制度、少年保護処分などの機能等によって再犯率を抑えている、いい状態にしているという機能は維持されるものと考えております。
満蒙義勇軍については大変限られた資料しかないんですが、今、後半御紹介いただいた少年保護年報の昭和十三年度を見ますと、応募者六十二名に対して合格者十五名という数字が残っております。これは大阪少年所だけなんですね。 大臣にお聞きしたいんですけれども、限られた資料なんです、でも、本来、ある意味、教養の対象、今の言葉で言えば保護と更生の対象となるはずだった多くの少年が戦場とか満州とかに送られていった。
また、御指摘の少年保護年報、昭和十三年度の三ページの第四節「兵役志願の勧奨」にある表のうち、受験者総数欄には七十九、合格数欄中の計の欄には、陸軍が六十、海軍が四と記載されているものと承知しております。
配付資料の一を見ていただきたいんですけれども、これは、当時、少年保護記念日というのがあったんですね、制定されておりまして、一九三八年のその日、四月ですけれども、司法大臣が談話を出しているんですね。 そこに黄色く線を引っ張っているところを紹介しますと、「昨年七月支那事変勃発し、挙国一致国難に当るの時に際会し、少年保護事業もここに新なる重大な責務を担当することになった」と。
そして、少年鑑別所は、家庭裁判所の観護措置により少年鑑別所に収容された者に鑑別を実施することを中核業務としており、少年保護手続において重要な役割を果たしているということでございます。
ただ、もう一つ、重要な家庭事件の中で、少年保護事件。これは、一時期十九万件あったものが今七万件まで減少している。十二万件減少していますね。 この点、ちょっとお聞きしたいんですけれども、一般論として、成年後見関係事件の事件処理の時間と少年保護事件の事件処理の時間、これはどちらが長いですか。
だって、少年事件の場合は対立当事者がいるし、成年後見の場合は対立当事者がいない審判なわけですから、これは圧倒的に少年保護事件の方が時間が長いわけですよね。 私、事務方に聞いて、実際、実務で成年後見、そして少年事件に当たっていた方に聞いたら、簡単に言うと、少年保護事件の方が時間が五倍ぐらいかかる、こういう話でしたよ。もちろん事件によって千差万別だけれども、大体イメージとしては五倍だと。
家事審判事件、家事調停事件、成年後見関係事件の新受件数が急増する中で、少年保護事件の内容の複雑化、成年後見制度への対応、離婚に伴う親権の争い、また、児童福祉法第二十八条審判を初め虐待事案への関与など、事件が複雑困難化するもとで、専門的見地が求められる家裁調査官は、二〇〇九年に五人が増員されたのみであり、本法案でも増員の措置がありません。
このほか、熊本県少年保護育成条例違反の発生を一件認知し、検挙しているところでございます。
ちなみに、家庭裁判所の少年保護事件、一般保護事件の数を見ましても、二〇一〇年と二〇一五年で比較しますと、およそ事件数というのは四割以上、四二%から四三%、大きく減っているわけです。 そこで、大臣にお尋ねしたいんですが、大きく減っている、これはいいこと、つまり全体としては大きく改善されていると言ってよいと思うんですが、いかがでしょうか。
一つは少年保護の要請と、もう一方は公職選挙法等によって確保しようとしている選挙の公正。この選挙の公正の確保と少年の保護と、この二つの要請をどう調和させるのか、どうバランスを取るのかという議論をしたわけでございます。 結論といたしまして、やはり選挙犯罪の中でも、重いものから軽微なものまで様々あるわけですね。
まず、選挙権が十八歳以上の者に付与されることとなる一方で少年法の適用対象年齢は現行の二十歳以上のままとされることから、選挙の公正確保と少年保護との均衡を図る必要があります。
まず、選挙権が十八歳以上の者に付与されることとなる一方で、少年法の適用対象年齢は現行の二十歳以上のままとされていることから、選挙の公正確保と少年保護との均衡を図る必要があります。
自分たちが大好きなこのゲーム、表現の自由があるだろう、それを規制するなんかとんでもないということで大分攻撃されたんですが、ただ、全国知事会でも同僚の知事に随分訴えて、神奈川に次いで埼玉とか千葉とか、どんどん青少年保護育成条例上、今までは映画とかビデオとか図書だったんですね、それに新たにゲームソフトの規制というのが加わって全国に広がっていったんです。
自治体における対象少年、保護観察少年の雇用は、二十二年八月に大阪府の吹田市が始められたのが最初でございます。このような制度を導入されますと雇用が進むという側面がありますし、さらに、その制度の導入によって国民の皆様に更生保護に対する御理解が進むという面がございまして、法務省としては是非ともこのような制度を全国に広めさせていただきたいというふうに思っております。
昔、練馬の鑑別所が練鑑とか言われて、少年に対する悪いレッテルの代名詞になっていたような記憶もありますけれども、この少年鑑別所という名前が、歴史があるものだというふうにお聞きしていたんですけれども、調査室からいただいていた資料によりますと、過去に少年観護所と少年鑑別所というのがありまして、それが統合されて少年保護鑑別所という名前に一旦なった後、昭和二十七年から少年鑑別所に改称されたということであります
少年保護事件の新受人員は、平成十四年以降減少しており、平成二十五年、速報値で十二万一千二百八十四人、前年比約八・二%の減少、十年前の平成十五年からは約五五・二%減少しております。 なお、一般保護事件の終局人員中、行為時に十四歳未満の触法少年は、平成二十五年が百九十八人であり、十年前の平成十五年からは約九六%増加しております。
少年法は、少年の保護事件、少年の犯した刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した法律でございますけれども、法律として担うところといたしましては、刑事法という側面、そして、成長の途上であり、心身共に未成熟な子供に関する法という側面、そして、少年保護手続に見られる教育的働きかけをする等の教育法の側面、また、非行事実に限らず、要保護性に関する調査や問題解決の働きかけを含む福祉法的側面、以上のような多様な側面
一方で、平成二十四年の少年保護事件の新受件数のうち検察官送致の件数は十一万五千六百三人、司法警察員送致は八千八百五十九人で、合わせておよそ十二万五千人に及ぶわけですね。この新受件数のうち可視化が、録音、録画が実施されている件数というのは、おおむねですよ、おおむねですが、〇・三%なんですよ。 法務省は、少年の録音、録画件数というのは独自には把握さえしていない。
日弁連特別会費という話をこの間もしましたけれども、ちょっともう一回させていただきますと、特別会費四千二百円というのを徴収していて、これで少年・刑事財政基金というのを設置して、少年保護事件付添援助というのを日弁連で行っているわけですけれども、今回の法案の改正で、要は、予算措置がつくということで、これが九百円値下がりするということです。
他方で、先ほど日弁連のお話を少しさせていただきましたが、少年保護事件付添援助というもの等を利用して、今現状で付添人がついている事件というのは大体八千五百件ぐらいあるというふうに理解をしています。そのうち国選が三百件で、私選が八千百件ということだというふうに思います。
そして、少年でございますけれども、ここで、少年は可塑性があるということで、刑事手続ではなくて少年保護手続と手続を変えましょう、処分も、刑事処分ではなくて保護処分にしましょうという、少年保護の目的からやっているものであって、それと選挙権とは違うのではないか。
先日の質問でも、例えば日弁連の少年保護事件の付添援助事業を取り上げましたけれども、それぞれ皆さんが基金に拠出をして、こういうことも取り組んでいらっしゃいますし、東日本大震災の復興活動でも重要な役割をしてこられました。