2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
このような実施形態は、常設的な店舗においてゲーム機を置いて少年たちがたむろする、そして非行につながるというようなことはないと。常時監視の下に目が届いているという形になるわけでございますが、このeスポーツ大会で参加者がゲームをプレーしたときも、そのゲームで現金化が図れるようなゲームポイントが生じるものでもなく、あくまでもそのプレーを競い合うというものになっております。
このような実施形態は、常設的な店舗においてゲーム機を置いて少年たちがたむろする、そして非行につながるというようなことはないと。常時監視の下に目が届いているという形になるわけでございますが、このeスポーツ大会で参加者がゲームをプレーしたときも、そのゲームで現金化が図れるようなゲームポイントが生じるものでもなく、あくまでもそのプレーを競い合うというものになっております。
こうした改正がなされることに、十数年間保護司をしてきた私としては、少年たちに寄り添ってきたこれまでの努力が否定され、ばかにされているような気すらします。 上川大臣は、今年三月の京都コングレスにおいて、日本の保護司制度をローマ字のHOGOSHI、HOGOSHIとして世界に広め、世界保護司デーを設けると宣言されました。
虞犯少年の、今まででしたら虞犯とされていた少年ですが、今後、そういった少年たちがどうなっていくかということなんですが、十八歳、十九歳の年齢の場合には児童福祉の対象外となりますので、児童相談所が一時保護をしてから保護所に入れることなどはできなくなるということです。
逆送後、起訴されても、初犯だからと執行猶予が付いて社会に戻されることが多くなるんじゃないかと、現行法では少年院に送致されて教育を受けている少年たちが、今後、何らの教育も支援もなく、まあ執行猶予ということですから、社会に戻されることになってしまうと、これはまあある意味本末転倒ではないかと、こういった御指摘ですが、これについてはどのような見解でしょうか。
次に、今回採決になるという少年法についてですが、先ほど来、高良議員が家庭裁判所の設置の理念、独立、民主、科学、教育、そして社会と、宇田川潤四郎さんの決意を御紹介くださいましたけれども、私自身、特に非行を犯した少年たちの立ち直りあるいは再犯防止、ここに裁判所の大きな目的があると思います。
○真山勇一君 今大臣がおっしゃったようなことは今現状でやっているわけで、それが、ある一部の少年かもしれないけれども、非行に走ったり、もしかしたら犯罪を犯すんじゃないかという少年たちを防ぐという、そちらへ走ることを防ぐということで私は大きな効果を出してきたと思うんですよね。大臣もそれはお認めになっていると思います、大きな効果があったということを。
十八歳は大人だから大人と同じ責任を負うべきだという考えがある一方、少年たちは未熟で支援や保護が必要という声もあります。 厚生労働省は、社会の扉を開いて困難に直面した十八歳にどのような支援を行っているのか、伺います。
そして、先ほど非行少年の、能力が低い子が多いということを申し上げたんですけれども、そういう意味では、その非行少年になるような少年たちというのは、民法の成年年齢が引き下げられて経済行為も自分の責任でやるということになったために、でも難しいことは判断できないので消費者被害に遭うということが頻発するだろうということを恐れています。
十八歳は大人だから大人として同じ責任を負うべきだという考えがある一方で、今回もまさにそういう部分が焦点だと思いますけれども、一方では、この少年たちは未熟で教育や保護が必要という現場の声があります。 少年法の理念を考えると、成年年齢に合わせた法改正をする必要があるのか、それを憂慮しているわけですけれども、このような声をどういうふうに受け止められるでしょうか、お三方にお伺いします。
現行法の下では少年院に送致されるような少年たちが、今後は、何らの教育も支援もなく社会に戻されることになります。非行少年たちが社会の中に放置されるということです。それは社会にとって利益になりません。
「ケーキの切れない非行少年たち」で知られたように、認知力が弱く、知的障害や発達障害を抱えた少年も少なくありません。虞犯は男子に比べ女子で高い割合を占めています。その理由や背景をどう認識していますか。
ただ、今回、僕が言っているのはもっと具体的な話で、五十五条移送で、保護主義に付すべきと判断されて戻る、実例はあるし、これから増える可能性はありますよ、その少年たちの名前が出てしまうことは、その大きな判断は判断であるんでしょうけれども、制度的なはざまに落ちて、被らなくていい不利益を被っているんじゃないんですかと言っているんです。そこをちゃんと救ってくださいよという言い方ですよ。
少年たちに寄り添う、私たちの見守り、それが大事ではないかというふうなことを、この少年法の審議を勉強させていただく中で本当に痛感した次第なんですけれども。 それで、最初の事例、それを教えてくれた弁護士は、地域で子供シェルターの運営に関わっているということなんですね。
○屋良委員 十八、十九歳の子供たち、未来がある子供たち、少年たちに関わることなので、本当に細心の注意を払ってやっていただきたいということを申し述べて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
行ってみますと、フェンスも壁もなくて隣の民家が見えるという状況で、少年たちは、まず、鑑別所は覆われていますから、鑑別所との違いに驚くというんですね。信頼されていると感じるそうです。 地元住民の方も、私たちの視察のところに来ていただいて、お話を伺ったんですが、盆踊りとか運動会、どんど焼きとか、季節の行事を住民の皆さんと一緒にやるそうです。
○藤野委員 ちょっと時間の関係でこっちで言いますけれども、そうした少年院の、入っている少年たちの約半数が十八歳、十九歳であります、半数が。この少年、十八歳、十九歳が対象から外れるとなると、全国にある少年院にこれは大きな影響を与えると思うんですね。それぞれの少年院ごとの特色が失われてしまいかねない。もし統廃合されますと、経済的に困窮している保護者はなかなか、そこに行く機会が減ってしまうかもしれない。
大臣に伺いたいと思いますが、少年たちは、実名が出ないからやってしまおうという計算ずくで犯罪を行っているわけではなく、精神的に未成熟で社会経験も乏しいため、自己の行為の結果を的確に予測し、それに基づいて行動をコントロールすることが困難で、予想外に重大な結果を発生させているという専門家の意見がある一方で、少年の実名が報道されないことが犯罪の引き金になっているので、実名報道をしていくことが抑止力につながるという
言い方はあれですけれども、本当に、少年たちに対してそういうことを知る権利の方が優越するんだというのが今の政府・与党の合理的な判断なんですか。おかしいですよ、絶対。保護主義なんでしょう、十八歳、十九歳は。大臣、おかしいです、これ。 まず、私自身としては、推知報道を解禁する、実名報道を解禁すること自体が、保護主義に立つのであれば、私はおかしいと思う。
加害少年の健全育成というのも大事ですけれども、被害を受ける少年たち、この子供たちの健全育成という観点を忘れないでいただきたいというふうに思います。 そこで、少年法における健全育成という意味についてお聞かせいただきたいと思います。 刑事処分を科されると、人は健全に育たないのか。
その少年たちは、少年院に行っていた少年もいます。少年刑務所に行っていた少年もいます。少年院の教育がよかったのか、少年刑務所の教育が足りないのか、そういう話ではなく、どちらも足りないということなんですね。だから、これは、これから考えていただく問題だと思います。
私も、法務省でありました法制審議会、少年法の改正の話合いの中で、三年半出席していまして、最初は年齢は引き下げるのが当然だという流れで、だけれども、十八歳、十九歳の少年であってもまだ未熟な子がいる、だから、その少年たちをどう救い上げるかという話で進んでいたわけです。
幾つか要因があると思いますけれども、これはいろいろな世界的にも研究がございまして、保護処分と刑事処分と、同じような罪で受けたときに、例えばアメリカですと、州によって十六歳と十八歳と違ったりしますので、近い州で、同じ例えば強盗とかをした場合の少年たちの、その後の再犯率とかというのを比較した場合に、むしろやはり保護処分の方が再犯率が低いということになっています。
ある若者はこう言いました、チビチリガマで少年たちが乱暴ろうぜきやって遺品を壊してしまった。沖縄の人たちはすごい悲しんだわけですね。戦争のことが伝わっていない、どうしてこういうことが起きるのか。少年たちは今反省しています。 でも、遺品は壊しちゃったら元に戻らないんですよ。
要するに、当時、一九六〇年の法務省というのは、戦前、旧少年法が保護少年たちを戦場とか満蒙、満州に送り出していった、多くの犠牲を生んだ、そういう法体系の中心にある少年法を優れた制度と評価しているわけです。
しかし、戦争に入っていく中でそこが大きく変わっていって、まさにそこから少年たちが実際の戦場に行くとかいう歴史に、実際に起きたわけですね、旧少年法のもとで実際に起きたわけです。ですから、やはりこれは重いと思うんです。 そうではなくて、その反省に立って、戦後、日本国憲法が作られ、そして、少年法というのも理念が根本的に更に転換されていくわけであります。
大臣、お聞きしますが、やはりこうした旧少年法の下での、戦争に少年たちを動員していったという、この旧少年法が果たした歴史への反省から、戦後、少年法の大改正が、今言ったような、今三つ紹介しましたけれども、ほかにもいろいろあるんですが、大改正が行われて、それによって少年の健全な育成を図ろうということになった、そういう経過だということでよろしいですか。
特定少年が児童福祉法の対象とならない現状では、虞犯をきっかけとする保護処分が少年たちのセーフティーネットとして重要な役割を果たしているのではありませんか。 少年犯罪は年々減少し、少年法を厳罰化する立法事実はありません。今政府がやるべきことは、少年法の厳罰化ではなく、少年法に携わる人や現場への支援を抜本的に強化することです。 このことを指摘して、質問を終わります。
このような少年たちに対し、大金を手に入れられるからと簡単に飛びついた軽率さを責めることは簡単です。また、犯した罪は罪として処罰することも必要かもしれません。しかし、より重要なのは、この少年たちの背景に何があるのかという分析ではないでしょうか。若者の経済的な問題が潜んでいないのでしょうか。大臣の見解を伺います。
日本の文化をこうやって、警察庁の皆さんやあるいは法務省、そして防衛省の皆さんがこうやって守ってくれて、そして、少年たちに対して、スポーツ庁や文化庁の皆様のお力も借りながら日本の固有の文化をしっかりと守っていくということは日本人の精神性をきちっと守っていくということでも重要かと思いますので、どうぞ連携してお願いするとともに、大臣、また支えていただきますようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。
というのは、やはり今、少女たち、少年たちもそうですけれども、そもそも自分が何に困っているのかとか、助けを求めていいんだとか、そういうことも思っていない子供たちがたくさんいるんですね。
○真山勇一君 ちょっと、すると、私どもが一般的に考えると、刑務所とか少年院の中の方、収容されている受刑者とか少年たちがかかるというケースは今までに、これまでに出ているのか、あるいは、そういうことが起きるとすると、どういうことで感染することが考えられるのか、ちょっと伺いたいと思います。
在院する少年たちが、市のふるさと納税の返礼品を作っておられる、そういうような状況も見せていただきまして、地元の新聞にもこれが取り上げられ、その作業場にその新聞の切り抜きが貼ってありましたけれども、そうした少年たちがそういうものを自身の励みとして一生懸命に作業に取り組んでいる姿が本当に印象的でございました。
私も、付添人等として少年事件に関わる中、十八歳、十九歳の事件も多く担当してまいりましたが、その付添人としての僅かな期間においても、見る見るうちに少年たちが変わっていく、自分自身も大きく実感していく少年たちの可塑性というものは本当にすばらしいものだなというふうに思っております。
の場合は、児童精神科医、小児科医の先生とお付き合いが多いものですから、少年鑑別所あるいは少年院で働いている先生方、ドクターの先生方は、大変この少年法の理念に感銘をし、共鳴をしながら、日々生きがいを持って働いておりまして、それは、大変可塑性の強い、反省を促して更生ができるという、可塑性ということでございますけれども、この可塑性が強い少年と接していると、本当に、むしろどちらかというと普通の市内にいる少年たちよりも
どれも、凶悪な非行を起こすタイプというより、精神的、心理的なダメージや問題を抱え、その後の社会適応、改善更生に長時間を要した少年たちでした。自殺防止の配慮も欠かせませんでした。 特別養子縁組の養父母になったとしても、その後の人生の中で夫婦関係が破綻し、家庭が崩壊することはあります。そうした中、養子と養父母の親子関係までも破綻すると、その対立、葛藤は極めて深刻な問題にならざるを得ません。
○櫻井充君 そうすると、この家族関係をどう変えていくのかというのはすごく大事なことになると思うんですが、犯罪を犯した少年たちは、その更生施設で様々な、何というんでしょうか、カウンセリングなりなんなりというのを受けているとは思うんですよ。じゃ、親は一体そういうカウンセリング等を受けているんでしょうか。