1947-09-25 第1回国会 衆議院 文教委員会 第9号
もちろん、私どもはアメリカ使節の報告にあるように、最大の希望を子供におきますけれども、しかし、さしあたつて日本をどうするかということが日本の運命を定める點であつて、ここ一、二年の間の日本の政治の行き方というものが、日本の運命を定める、そういう意味で、少年竝びに一般成人の教育ということが、非常な重要性を帯びてくるのであります。
もちろん、私どもはアメリカ使節の報告にあるように、最大の希望を子供におきますけれども、しかし、さしあたつて日本をどうするかということが日本の運命を定める點であつて、ここ一、二年の間の日本の政治の行き方というものが、日本の運命を定める、そういう意味で、少年竝びに一般成人の教育ということが、非常な重要性を帯びてくるのであります。
○三島通陽君 質問というほどでもないのですけれども、今の文部省のお話を伺つて、抽象的には誠に御尤もだと思うのでありますし、御努力に對して敬意を表しますけれども、それを伺つておる間にちよつと氣が付いたことなんですけれども、交通道徳というようなことを具體的に指導する上において、私はやはり何か少年を指導するというような時には、一地少年のサイコロジーというものを考えることが先だと思うのですけれども、それについてちよつと
どうしても次の時代の青年、少年に期待するより仕樣がないと思う。列車も我が家のように綺麗にするということですね。これも亦恐らく取入れられておると思うのですが、社會課の方の科目に是非少年、青年の力を以て、汽車を綺麗にするということを一つやつて貰いたいということをお願いいたします。
これは明らかに國家の將來に対して弊害を伴うものであるから少年禁酒法はこれを否決せられたいという請願であります。これは姫路市平野悦三外一千八百十二名の署名によりまする正規の請願であります。 もう一つ請願文書表第百七十九号やはり同様青少年禁酒法制定反対に関する請願であります。
できるならば同一法案として司法省と厚生省との共管にするか、あるいはどちらか一方で管理することにするかということは考慮されたのでありますが、結局いろいろ考慮いたしました結果、一般的に言う不良少年はこの兒童福祉法で救濟をし、教育をし監護をしていこう、そして虞犯少年と申しておりますが、犯罪を犯すおそれのある少年と、現實に犯罪を犯した犯罪少年、この二つの類型に屬するものは少年法に規定をし、司法省の所管とするということに
少年審判所で扱いまして釋放されました少年が罪を重ねておりますような例をひとつ恐れ入りますが、この次までにお調べ願いたいと思います。
少年法の方でも虞犯少年につきましては少くとも警察官等は使わないのでありまして、少年保護司というものを差向けまして、それは平服を著た普通の主任でありまして、少年を愛する氣持をもつた人を選んでこれに當らせておるのでありますから、今仰せられるようなことは、その趣旨が徹底しないために、末端において從來ときどきあつたかと思うのでありますが、これは今後ないように十分に注意いたしまするとともに、福祉法ができますれば
特定の宗教宗派によらないで、宗教的な芽を少年の心にどうして伸ばしていくかということは、これはきわめて困難なことであるけれども、私はそれは科學教育をやることによつてできると考えておるのであります。すなわち科學的な教育をやつて、科學的な思惟思索というものを漸次深めていきますと、その到達點というものがある所でぶつかつてしまつて、人間の力というものの限界に到達すると思うのであります。
なお佛教においては、生老病死という人世の悲哀をつぶさになめるところに、宗教への道が開ける、かように説かれておると考えますが、こういうような見解をもつてしますならば、親の庇護のもとに育ち、比較的何らの苦悩というものにさいなまれることなく、人生の悲哀をもたないところの幼年時代、少年時代に、宗教というものをみずから求めようとする者はまれであろうと思います。
しかし、ともかくも傷つけたことは相違ないのでありまするから、当人から告訴がありますならば、起訴して刑事処分に付する予定であつたのでありますが、この二人の少年を呼び、その保護者の意見もよく聽いて、当局としては決して圧迫などは加えないから、告訴する意思があるならば告訴するようにということを説示いたしたのでありまするけれども、告訴する意思はない、酒の上のことであるからということで、どうしても告訴をしなかつたために
田中檢事は少年に暴行傷害を加えておるが、田中檢事をどういうわけで傷害罪として起訴しないのであるか。 田中檢事は、暴行の際に「おれは檢事だ」と言つております。そもそも檢事は公益の代表者であり、民衆に対しましては、きわめて親切なものでなければなりません。ところが、田中檢事の「おれは檢事だ」という言葉の中には、乱暴するぞ、人権を蹂躙するぞとというような意味が含まれておる。
司法大臣がちようど靜岡刑務所に行つて、行刑大学をつくつて官紀肅正をするなどと言うと、そんなことで一体官紀の肅正ができるもんかとばかりなめられてしまつて、その晩のうちに八王子の少年刑務所の囚人が脱走する。こういうことについて、はたして司法大臣に責任なきかどうか、明解なる御答弁を煩わしたいのであります。
甚だ失禮でありまするが、この次の第十二條のいわゆる中央職業安定委員會、それから都道府縣の職業安定委員會、特別地區安定委員會がありますが、これは御承知のように勞働省に婦人少年局ができて、各國の立法例を見ましても、必ず中央はいざ知らず、都道府縣におきまする職業委員會若しくは郡と申しますか市町村し申しますか、それに一人以上の婦人を安定委員に入れなければならん、これは今日の常識であります。
○政府委員(米澤常道君) 只今の十九條に関する御質問でございますが、この少年を外してありますのは、御指摘の通り、結核その他の点から考えましても一番大事な時期であろうかと考えるのでありますけれども、これは大体学童に相当いたしまして、学校衞生その他の方面においても相当手段は拂われる、そういうふうに考えまして、この條項が御承知のように勧獎ということになつておりますので、重点を入れるより、学校の方は学校衞生
ということになつておりますが、なぜこの幼兒までと限定されまして、少年の保健指導は受けなくてもいいということになつておりまするのか、その理由を承りたい。殊にこの少年の時代におきましては、御承知の通り、結核の初期感染の一番多いときであります。最も我我がこの時期においとは周到なる用意を以て保健指導をしなければならないときと考えておりますが、ここに省いてあります理由を承りたい。
それから第三十四條の命令は、只今の御答弁のように、從來の少年教護を中心にした意味においての命名で定める。併し今後政府が必要があるからと思つて、この兒童福祉委員会の意見を聽きながら次々に府縣に対しまして命令を以て設置させるという行き方をとることがこの法規でできるわけです。ただ少年教護関係のものだけなら第三十四條は無論要らんじやないか、こう思われますが、その点についても承りたいのであります。
さつきもちよつと御意見がありましたようにもつと新らしい時代の中から、そうしてもつと新らしい層の方面から文化、或いは自然科學の方面研究が與えられるように、つまり結局やはり今までの學者は順境に育つて、大した苦勞もしないで學問をして、自然科學をやつたのですが、併しこれからは少年時代から勤勞生活をし、そうしてそういう中から新らしい科學者が出て來るということが必要でありましようし、そういう意味では國民全體に今勉學
○河崎ナツ君 そういたしますと、今までのいろいろ不良少年だの、それから浮浪兒だの、それから又いろいろの施設がございますね。それを運営するだけもう一杯という形になるかのごとく大部分はかかるわけで、兒童福祉法といつておりますけれども、特殊兒童の問題をやつて行きますのに手が一杯になつている。
○草葉隆圓君 尚全体につきましてはいろいろお答えを得ましたが、まだ私質問の要点と違つた点もありますが、一二の点更に伺つて見たいと思いますが、兒童院ということを申上げるのは別にこの新らしいものをこういう際に作るという意味ではなくて、結局少年教護の問題としてそれから兒童少年保護との問題は、今のような状態においては解決すまいと思う。恐らく解決せんだろう。
でそういう観点から考えて参りますると、例えば從來永らく問題でありました少年教護法関係のいわゆる少年教護の問題と、少年法関係の司法保護との問題とが今囘の兒童福祉法においてはむしろ從來以上の混乱を來すのではないか、却つて本法案において十八歳まで延長され、而して少年教護関係において取扱をいたしますることにおいての司法保護との関係がますます從來以上の線を画することができないような不便をむしろ感ずるのではないか
政府といたしましては、この實情に對處して、できる限りの方策を講じてまいつたのでありますが、現在兒童保護に關する法律は、わずかに少年教護法及び兒童虐待防止法があるのみで、現行法律によつては保護に漏れる兒童も少くないので、この際兒童全般の福祉を増進しようとする總合的法律が必要であり、また日本が將來民主的な文化國家として力強い歩みをするためには、兒童福祉の問題を大きく取上げる必要を痛感いたしましたので、今囘
八月の二十九日午後八時三十分頃に、丁度浦和の駅の助役室におきまして、浦和檢察廳の田中檢事が酒を飲んでおりました関係と思いますが、丁度古河から乘車して参りました十六歳になる少年と二十歳になる者と、二人の者に対しまして暴行を加えたという事実がありまして、この件につきまして遺憾ながら私共が了承いたしましたのは九月の一日頃でございます。
去る八月二十九日夜大宮駅において浦和檢察廳の田中檢事が少年に暴行を加えた事件は司法檢察の威信を甚だしく失墜せしむるもので遺憾に堪えない。又これについてなされたその後の措置にも遺憾な点がある。惟うにこのような失態を惹起した根本原因は、司法檢察当局の一部に官僚独善的な非民主的思想の底流があつて、それがたまたま機会を得て表面に顯れたものであると思われる。
十一日、名古屋に午前四時半集合いたしまして、同日九時頃名古屋高等裁判所に参りまして、所長の佐々木良一氏、檢察廳檢事長の永井太三郎氏、地方裁判所長の中島民治氏、檢察廳檢事正、市島成一氏、名古屋弁護士会長、臼井龜太郎氏、名古屋拘置所長田中士郎氏、瀬戸少年院長、徳永憲淳氏等が会同いたしまして、種々名古屋高等裁判所竝びに地方裁判所、及び檢察廳拘置所、竝びに少年院におけるところの各実情を聽取いたしまして、議員
げてみますと、地方經済安定局、地方物價事務局、戰災復興院特別建設出張所、復興院連絡局、地方復員局、上陸連絡所、掃海部、艦船部、宮内府京都地方事務所、外務省終戰連絡地方事務局、同出張所、大藏省財務局、税關、税務署、地方專賣局、同支局、同出張所、大藏省造幣局支局、同出張所、官財支所、同出張所、内務省土木出張所、文部省出張所、同工藝技術講習所、司法省司法事務局、同出張所、高等検察廳、地方検察廳、同支部、區検察廳、少年審判所
少年教護法によります十四歳未滿の少年で不良の行爲があるもの、又は不良の行爲ある虞れのあるもの、それらが学校や家庭で教育のできない、つまり手に余るといつたようなものを入院させますその施設でございまして、どちらも智能を啓発します、或いは情操教育をいたします。
そうして全く今多くの場合には、その少年をただそれだけをふつと見てそうして処置をするというようなものの現れであつて、從つて敗戰的日本の環境というものに対する打つ手を一つも打たれていない、呼びかけておられないというようなのが大体の状態であります。京都におきましても、そういう状態の下に京都はややそれを中心にした兒童の社会的運動というもので一、二見るべきものがあつたのを大変愉快に思いました。
それから二十七日に京都におきまして、午後二時からこれは確か五時半まで、もつとかかつたかも知れませんが、府市当局の方々の外に、無論こちらの委員の外に、大部分の社会事業家の方その外に少年審判所、それから民生委員の方、それから警察少年防犯課の課長さん、及び少年保護学生連盟の方々、そういう各方面からの少年を中にしたそれぞれの立場の方々がお集まりになりまして、そうして墾談をいたしたのであります。
從つて勞働省設置法案の中にも、第七條の婦人少年局において、その第三號に家族勞働問題ということを取扱つてまいりたい。その具體的なことについては、今直ちにここでお答えするまでに至つておりませんが、三浦さんの御指摘になつたような、家庭によつてなされるところの勞働問題などは、よく考究いたしまして善處してまいりたいと考えております。
例えて言いまするというと深夜業或いは時間外勞働等について、婦人及び少年の勞働というものができなくなると、それのできないために代りの勞働力というものを補充しなければならない。即ち人間が殖える。例えば現業官廳からいいまするというと、運輸省、遞信省等において當然増員ということが必要になつて來る。
労働省の内部機構を申しますると、大臣官房の外に、厚生省から労政局、労働基準局、職業安定局を移しまして、その外に新たに婦人少年局と労働統計調査局を設けまして、都合五つの局ができることになつております。尚その外に産業安定研究所と船員労働連絡会議が設けられることになつております。労働省設置に伴い、厚生省官制の一部改正及び労働基準法の一部改正が附則中に規定されております。
○政府委員(米澤常道君) これは三十四條の命令の場合は、例えば現在あります、これは先程お尋の少年教護法との関係がありまして、その教護院は都道府縣の強制設置の建前になつておりますので、教護院なるものにつきまして是非各府縣が必ず一ケ所は作らなければならんということを命令に入れたいと思つております。
○政府委員(米澤常道君) 兒童虐待防止法、少年教護法は本法施行と同時に廃止することになりまして、教護院につきましてはお尋ねの御心配になる点もあるのでありますが、これは十分研究もいたしておりますし、教護院関係のものは各條文に全部載せてある積りであります。施行ができると思つております。
最初は、この法律が施行されますと、少年教護法と兒童虐待防止法が廃止されることになるのでありますが、少年教護などにつきましては施設の規定の上で頗る簡單になつております。
その次が厚生省の外壁みたいになをております引揚援護院、それから人口問題研究所、その次が公衆衞生院、その次が食生活研究所、その次が衞生試驗所、その次が國立病院及療養所、その次が国立少年教護院、その次が産業安全研究所、これは勞働省へ移ります。その次が勞働保護官署、その次が職業官署、この勞働保護官署で職業官署は勞働省に移ります。
○中平常太郎君 只今の御説明で兒童という字をお使いになつたことのあらましは分りましたが、実際に十七、八歳になると兒童とは言わないのでありますから、これは差支ないものであれば兒童少年福祉法となさつたらいかがでしようか。この点そういうお考えはないのでありますか。
お話の通り、少年教護法におきましては今まで十四歳で区切つておつたのでありますが、今般兒童福祉法を制定立案するに当りましてこの年齢をどうするかということは大きな御指摘の通り問題であつたのであります。
○政府委員(米澤常道君) この第四十二條の不良行爲という字句の解釈からいたしますと、これは不良行爲という字の範囲から申しますと、勿論虞犯少年というものも普通の解釈からは入つて來ると思います。