2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
ここの黒く塗ってあるところは、あえて、これは川口大臣時代に、事もあろうにこの分析官が少女買春で逮捕されたということでありましたので、この方のお名前だけは伏せておきます。 これから一つずつ御説明いただきたいと思いますけれども、まず初めに、厚生労働省、日本に帰国された中国残留孤児は何人いて、そして、今現在生存しておられる、家族の方まで含めた人数は何人でありますか。
ここの黒く塗ってあるところは、あえて、これは川口大臣時代に、事もあろうにこの分析官が少女買春で逮捕されたということでありましたので、この方のお名前だけは伏せておきます。 これから一つずつ御説明いただきたいと思いますけれども、まず初めに、厚生労働省、日本に帰国された中国残留孤児は何人いて、そして、今現在生存しておられる、家族の方まで含めた人数は何人でありますか。
国際情報局分析第二課石塚英樹氏、そして次がS氏、これは先ほど申しました、川口大臣時代に少女買春で逮捕されたということであえて名前を伏せました、そしてその次の方が沼田氏、この三名であります。これぐらいのことをどうしてきちんと外務省はつかんでいないんですか。そしてやはり、この石塚英樹氏については、全幅の信頼を彼は寄せていたんですよ。
○委員以外の議員(吉川春子君) 児童買春・ポルノの処罰・保護法は国外犯も規定しているわけですけれども、日本人がアジア諸国に出掛けていって少女買春を行い、また児童ポルノの提供などの犯罪を犯すことも多いと報告をされています。こうしたことを減少させていかなくてはならないことはもちろんです。
東京高裁の判事が少女買春をやったという事件もございました。判事だって人間だ。守秘義務を全うできない人もいるんです。裁判員に罰則をかけるなら裁判官にもかけるべきだという考え方がございます。また、手をかえ品をかえて裁判員などに近づいて無理に情報をとろうとするマスコミ側にも罰則規定があってしかるべきだという考え方もございます。 全員、一人一言ずつ、このことについてお答えをいただけませんでしょうか。
今は、とにかく少女買春、買春の相手方になっただけでは全く処罰されませんから、そういう目に遭うことは一切ないわけです。私は、警察なり家裁なりが少年ということを十分に配慮した取扱いをするべきだし、するべきものと考えておりますけれども、いろいろな場合はそういう法的な取扱いを受ける可能性が残されている。だから、やっぱり非常に少年少女にとっては負担の掛かることになるのではないでしょうか。
それで、最後に一言なんですが、インターネットが世界的に普及する中で、こういう出会い系サイトで少女買春などについて、あるいは性犯罪そのほかの犯罪についても、こういう防止の法律をつくらなければならないというのは日本だけだということでございますが、私は、何かそういうところに今の日本の問題点があるなというふうに思うんですが、こういう法律が本当にどれだけの有効性があるのか、ないのかを含めて、今後もっと私自身も
それから、坪井参考人には、大分いろいろ捜査上の問題も出たんですけれども、私も少女買春・ポルノ法の提案者でございまして、その立場からもちょっと伺っておきたいことが二、三あります。 それは一つは、例えば、去年でしたか、裁判官が少女買春をして国会の弾劾裁判所で罷免の判決を出しました。
その翌日、少女買春で逮捕されているんですよ。IDカードの発給をめぐって不正なお金がなかったか。このムルアカなる人物が六千万のお金を外務省に払っている、こういう疑惑まで出ているんです。 私は、鈴木さんの北方問題のムネオ発電所というものをきょう取り上げようと思ったけれども、あなたがそういう答弁なんで、さらにちょっと詰めておきますが、とてもおかしいんです。
まず、児童ポルノ、少女買春処罰法の問題を質問いたします。 児童買春、児童ポルノ処罰法は、自民党から共産党までの超党派の議員が二年以上かかって学習をしましてまとめ上げた法律です。日本ではずっと買春行為を行った者については処罰の対象にしてきませんでしたけれども、本法律は十八歳未満の児童に対して買春行為を行った場合は罰することといたしました。
○魚住裕一郎君 今回、十四歳ということで、児童買春、児童ポルノ処罰法違反という形で逮捕されておりますけれども、これは児童虐待防止というか、そういう配慮からももちろん立法されているわけでありますが、これは単にわいせつ行為とかそんなものじゃなくて、児童の人権、少女の人権、これを守るためにこういう児童・少女買春ということを処罰しているわけであるというふうに私は認識をしておりますが、この裁判官の人権意識というのは
○魚住裕一郎君 今そこに座っていただいてずっと質問を聞いていただいたと思いますが、先ほどの高裁判事の少女買春、これは人権問題だと私はとらえて質問させていただきましたが、やっぱり裁判官の人権教育ということは非常に大事ではないか。 あるいは、今、ハンセン病、やはり違憲だと。
司法に関連していろんなことがニュースになってきておりますが、この間、余り大きな扱いになっていなかったが、しかし新聞社によれば朝刊の一面トップにあった「東京高裁判事を逮捕 十四歳少女買春容疑」という、そういう案件がございました。
もちろん、少女買春は性的虐待の一つとして買春者を罰することも必要なんですが、少なくとも違法行為を行った者として少女をも補導の対象にするのでなければ、少女たちの倫理観の崩壊を社会として防止することに手をかしたことにはなりません。 さらに、子供はその発達段階に応じてふさわしい教育を受けなければなりません。
ただ、社会というのは人間がつくっていますから、子供たちの目の前で、つまりテレビ画面を通して銀行や証券会社の大幹部が逮捕されたり、あるいは大蔵省のエリート官僚が逮捕されたり政治家が自殺をしたり、あるいは文化面で言えば、大人たちが文化をつくりますけれども、子供ポルノ、あるいは援助交際と名づけた子供買春、少女買春、こんなものが起こっているわけですね。
少女買春の比ではない。私たちは激しく怒るべき場面なのだ。にもかかわらず、この静けさは何なのか。人が皆、みずからの豊かさと安寧にのみ心を砕き、社会全体の運営は人任せの甘えに浸っているからか。怒りを忘れた社会とは、おかしなことをおかしいと感ずる能力を失った社会、考える能力を失った社会だと自覚すべきであろう。 中西教授は、こう言っておられる。
その後、その土地にあります東芝の関連会社のホクト電子工業というところの社長さんから接待を受けたというのですが、そのときに二人の少女を紹介されまして、この二人、勤労部長と中央執行委員長とが少女買春をした、一人に対して三万円の金を払った。