1986-10-24 第107回国会 衆議院 外務委員会 第2号
○渡辺(幸)政府委員 委員御指摘のとおり、小麦規約の三条で、適当な場合特別研究のための措置をとるということが規定されてございますけれども、この「適当な場合」とはどういうことかと申しますと、特に理事会の関心のある事項について理事会の決定として特別研究を行うという趣旨でございます。
○渡辺(幸)政府委員 委員御指摘のとおり、小麦規約の三条で、適当な場合特別研究のための措置をとるということが規定されてございますけれども、この「適当な場合」とはどういうことかと申しますと、特に理事会の関心のある事項について理事会の決定として特別研究を行うという趣旨でございます。
そこで、今度の小麦規約でありますけれども、小麦規約の本来の目的であります加盟輸出国、加盟輸入国の間のさまざまな利害、それがこの協定の中で議論されてきたわけでありますけれども、安定的な供給、これを受けていくためには、一つは需給の上での安定、もう一つは価格の上での安定というのが確保されなければならないだろうと思うのです。
○鳥居委員 これは、作業部会を見てみても全然異質の国々の集まりで、一方の小麦規約の方は加盟輸出国、加盟輸入国が協議をして成案を得る、一方の食糧援助の方は援助しようとする国、ECを加えて二十二カ国がこの規約の作成に当たった。そういう経緯からいっても、これは本来別であるべきだと思うのです。しかし、国内的にこれは議案を別にするとかということではなくて、交渉の場において本来別であるはずだと思うのです。
小麦規約の改定問題につきましては小麦理事会で鋭意検討してまいったわけでございますが、七八年、七九年にかけまして行われました新協定案と称するものの交渉が中断いたしました。その後、七九年の十月でございますが、国際小麦理事会事務局長パロット氏の提案によりまして、新協定案よりも若干弾力的な運用を織り込んだものをベースとして討議を続けるかどうか、こういうことで種々議論が行われたわけでございます。
○政府委員(武藤利昭君) ただいまお示しございましたように、一ブッシェル当たり一・七三ドルということになっているわけでございますが、片や小麦規約の方に、一メートルトンは小麦について三十六・七四三七一ブッシェルという換算がまた決まっておりまして、それでそのブッシェル当たり一・七三ドルにただいまの三十六・七四三七一というものを掛けましたものが一トン当たりのドルになるわけでございまして、それにわが国の拠出量
これに対しましてわが国初めカナダ、豪州からECあたりも、その新しい小麦貿易規約の要素といたしまして、やはり備蓄というものが一つの要素になり得るかもしれないということはいま考えておるわけでございますけれども、いまのようなかっこうで国際備蓄をすることが妥当かどうか、あるいはまたさらにいわゆる小麦規約の中には、ただいま先生の御指摘のございましたとおり、その価格の価格帯というものをつくって価格を安定させるという
しかし、こういった小麦協定規約に入るかどうかということはあくまでもその国の問題でございまして、かつて中国がこの小麦規約に関心を示したというふうなことをわれわれ承知したことはございますけれども、現在までのところ、中華人民共和国がこの小麦規約に参加するというふうなことはまだしておりませんし、いまのところ、この商品協定に対する考え方はわれわれとしては十分よくわかっておらないというのが実情でございます。
かつまた、新しい協定の改正でございますけれども、これはすでに先生御承知のとおり、小麦規約第二十一条の規定に基づきまして、経済条項を含む新たな協定の準備作業を行うということが定められておることがあるわけでございます。
特に一九六七年に至りまして小麦規約と食糧の規約が入ったわけでございまして、従来、六七年の協定までにおきましては、先生御承知のとおり、加盟国の輸出国、輸入国のそれぞれ権利、義務というものが定められておったわけでございます。
○野村政府委員 小麦規約におきましては、先ほど来申し述べましたとおり、最高価格になった場合にはその最高価格ということで、仮にその最高価格を超える場合には、その最高価格の中で一つの供給保証というものが得られれば、これは輸入国にとりましての大きなメリットであるわけでございます。
なおかつ、いま御承認を求めておりますのは、その延長の議定書でございますけれども、この七 一年の小麦規約の中におきましても、将来そういった経済条項を含むところの新しい協定の締結について準備をするということがうたわれておるわけでございまして、そういった意味で従来からも準備が進んでまいったわけでございます。
この協定は、一九六七年の国際穀物協定と同様、小麦規約と食糧援助規約との二部からなっております。小麦貿易規約は、小麦の価格並びにこれに関連する権利及び義務についての規定が削除されております点を除きましては、ほぼ一九六七年の国際穀物協定の小麦貿易規約の規定を踏襲しておりまして、小麦の市況の安定化等について規定しております。
○中川(嘉)委員 それではこの協定に関しては最後に一つだけお聞きして、条約のほうに入っていきたいと思いますが、小麦規約の十九条で分担金を票数によって配分する方法がとられておって、この分担金を滞納した場合には、投票権、これが剥奪されることになっておるわけです。この穀物協定の運用当時、投票権剥奪の問題がやはり起きていたというふうに聞いておりますが、その実情はどういうものか。
これにやはり国際小麦規約に対する日本の援助額とかなんとか、留保したからいろいろ表現はむずかしいだろうが、そういうことを書かれるほうが審議するわれわれとしてはきわめて明快だと思うのですがね、どうですか。
ことにこの中の国際小麦規約という部分につきましては、ほとんどその内容が、先ほど言いましたような若干の修正なり補足を加えた従来の国際小麦協定にかわる規定でございます。