1980-05-13 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第27号
この際申し上げておきますが、いまお話がありましたように、食糧管理法に抵触するのではなかろうかということでありますが、食糧管理法の第二条には、「本法ニ於テ主要食糧トハ米穀、大麦、裸麦、小麦其ノ他政令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」ということで、えさ米いわゆるえさ稲というものはこの主要食糧の中に入っていないということを申し上げておきたいと思うのであります。
この際申し上げておきますが、いまお話がありましたように、食糧管理法に抵触するのではなかろうかということでありますが、食糧管理法の第二条には、「本法ニ於テ主要食糧トハ米穀、大麦、裸麦、小麦其ノ他政令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」ということで、えさ米いわゆるえさ稲というものはこの主要食糧の中に入っていないということを申し上げておきたいと思うのであります。
「本法ニ於テ主要食糧トハ米穀、大麦、裸麦、小麦其ノ他政令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」というのですから、これは別段砂糖を入れて悪いということはないと思う。しかし、あとでそれは機会を見てやりますが、総理にこの際伺っておきたいのは、災害、食管会計についてはいろいろ伺いましたが、給与については、総理は人事院の勧告を当然受け入れられるはずだと思いますが、その点はどうですか。
「米穀、大麦、か麦、小麦其ノ他政令ヲ以テ定ムル食糧」ということで、米と大麦、か麦、小麦のほかは政令で一々定めておるわけでありますが、今お話のございました白玉は、米穀粉というカテゴリーに入つております。現在政令できめております。
「本法ニ於テ主要食糧トハ米穀、大麦、裸麦、小麦其ノ他政令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ」少くともあとの方のいわゆる買上げの方でははずしておられるのでございますが、今新しく出されようという改正法律案の第二條ではこういうふうにうたつておられるのですが、これも私は不可分論の現われだと思う。政府みずからが法律でこう出しておられるのですが、この点大臣はどういうふうにお考えになりますか。