1986-04-18 第104回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
○竹下国務大臣 そもそも貨幣法は金本位制を前提として立法されたものでありますが、必ずしもいわゆる管理通貨制度の現状にそぐわないということは御指摘のとおりでありますが、これまで臨時通貨法それから小額通貨整理法等によってしかるべく法令上の工夫がされておるようでございます。
○竹下国務大臣 そもそも貨幣法は金本位制を前提として立法されたものでありますが、必ずしもいわゆる管理通貨制度の現状にそぐわないということは御指摘のとおりでありますが、これまで臨時通貨法それから小額通貨整理法等によってしかるべく法令上の工夫がされておるようでございます。
○政府委員(窪田弘君) ただ、この問題には歯どめがございまして、補助貨はあくまでも小額通貨でございますから、市中の需要がなければ出せるものではございません。政府が幾らつくりまして日本銀行に渡しましても、それは別段預金、別口預金として眠っているわけでございまして、市中の需要があって初めて日銀の窓口から世の中へ出てまいるわけでございます。
それから紙幣は、臨時通貨法によって政府紙幣という規定がございますが、これは小額通貨整理法で通用禁止になっておりまして、現在ありません。それから日銀法によって日銀券がある。こういう構成になっております。
ただ、当面なかなかそういう時期が到来いたしませんので、現在におきましては小額通貨整理法等別途つくりまして全体としての手当てを、法令上の手当て、工夫をしておるわけであります。
○平林委員 いまお話がございましたけれども、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律というのは、あなたの言ったとおり、必ずしも貨幣法や臨時通貨法をそのままにしていいという理由にはなっていないと私は思うのです。その間にも隔離がある。小額法の方は円単位のことを言っておるのでありまして、実情に合わないということは、いま一つの法律の例を挙げましたが、それでは埋め尽くせないものがあると私は思うのです。
ただ、小額通貨整理法という別途の法律で手当てをいたしまして、しかるべく法令上の工夫をいたすことによりまして、国民の日常生活あるいは経済取引に支障を来さないような配慮をいたして運営をしておるわけでございます。
○渡辺国務大臣 貨幣法、臨時通貨法には死文化した規定もあることは御指摘のとおりでございますが、小額通貨整理法によりしかるべく法令上の工夫がなされておりまして、国民の日常生活または経済取引の上で特に支障は来しておりません。ただ、立法論から言えば、今後適当な機会に貨幣制度全般について根本的な改正を行いまして、現実に即した統一的な通貨法を整えることは望ましい、私はこう思っております。
○政府委員(八木哲夫君) 私ども、一円未満の端数の問題の場合には、それぞれの法律によりまして、国の場合には国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律、国以外の場合には小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律ということで、一円未満の処理につきましては四捨五入等の方法あると思いますけれども、一応一円以上になりますと、これは端数整理ということはないわけでございますので、私ども、もしそういうようなところがございますれば
それには、昭和二十八年の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律、このときに一円以下の銭の金をやめてしまえ、こういう法律をつくっていま一円以上になっているわけであります。
それからもう一つは、いまお尋ねがございました流通力はあるけれども、実際に製造もしてないし、流通もされていないものをどうするかということでございますが、これは戦後小額紙幣とかあるいは小額通貨の整理をやってまいりまして、その際の考え方は、基本単位としての円の未満のものにつきましては整理をするということで紙幣並びに鋳貨の整理をいたしております。
そういうこともあって値を呼んだのかどうか知りませんが、少なくともいま申されました小額通貨の整理及び支払金の云々という法律で円以下いわゆる五十銭とかなんとかというようなのは二十八年十二月三十一日でもって禁止されております。
○田中(武)分科員 貨幣法は、二十八年の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律、これによって一部改正というか、廃止になっております。その他は現在生きておるんですよ。しかし非常識なことを言わねばならないような法律を、なぜ今日まで生かしておくんです。ほかにもそういうものはあげたらたくさんあります、だからかまわないんだということは通りませんよ。
自動販売機の普及等の影響が大きな理由であろうと考えるのでありますが、最近に至りまして、このように小額通貨につきまして硬貨の発行高がふえてきております。その結果といたしまして、回収準備金を資金運用部に預託いたしまして運用いたしておりますが、利子収入もふえてきております。したがいまして、その製造経費等につきましても、利子収入でもってまかなってなお余りあるという状況にあるわけでございます。
ところが、その後事情がだいぶ変わりまして、経済の高度成長によりまして、こういうコインといいますか、小額通貨の流通需要が非常に全体としてふえました。一方でそのミツマタの関係がありますので、銀貨のほうをたくさんつくるということも差し控えておったというようなことで、現実には現在百円通貨は十四億枚余り流通いたしておると思いますが、そのうち銀貨は約四億枚余りでございます。
と申しますのは、二十八年に出ましたところの小額通貨整理法というのがございまして、小額通貨というのは当分の間これが通用を停止するということになりまして、その結果、全国銀行協会連合会等から市中銀行の端数取扱方針というものを申し合せといたしまして各銀行に通知をいたしまして、そうしてその取扱いを徹底させておりまして、今度の改正案とほぼ同じような方針で処理されているわけであります。
ただ、現在の段階として考えますと、二十八年度の小額通貨整理法の規定によりまして、現実の通用通貨といたしまして、円未満の小額通貨は停止されておりますので、現実に預金等をなされます際におきましても、こういう考え方は何ら矛盾しない、抵触しないと考えておりますが、ただ、先生のおっしゃいますような、そういう思想と申しますか、そういう面は、これは別の問題として十分価値があるというふうにわれわれは考えております。
臨時通貨法の規定によりますと、十円から一銭までの七種類の規定が現在あるわけでありますが、現状におきましては、一円未満の補助貨幣につきましては、一昨年こちらでも御審議を経まして、小額通貨の整理の法律によりまして、一円未満の五十銭、十銭の通貨は現在通用を禁止されておるわけであります。
次に、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律案について申し上げます。この法律案は、最近における取引の実情に即応して、一円以下の臨時補助貨幣並びに一円未満の貨幣、小額紙幣及び日本銀行券を整理するとともに、今後一円未満の通貨発行を停止することとし、さらにこれに伴い、現金支払いの場合における支払金の端数計算の基準を定めて、取引の円滑化をはかろうとするものであります。
財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律案(内閣提出) 第二 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律案(内閣提出) 第五 小額通貨
議長(堤康次郎君) 日程第一、一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律案、日程第二、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、第四、昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律案、日程第五、小額通貨
○千葉委員長 御異議ないよりでありますから、ただいま議題となつておりまする二十一法案中、昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律案、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律案、一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律案、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する
ここいま議題となつております二十一法案中、昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律案、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律案、一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律案、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案、金管理法案、造幣局特別会計法
○佐藤(觀)委員 小額通貨の問題について、石田理財局長にちよつと御質問したいのですが、端数を削つたり小額通貨を整理するという問題は、事は簡単でありますけれども、インフレ要因になる傾向が非常に多い。たびたび政府からそのような意見を聞いておりまして、今度新しい法案を出されるわけでありますが、こういう点について、そういう懸念が全然ないのかどうか、御説明を願いたいと思うのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関す る法律の一部を改正する法律案(参議院提出、 参法第一号) 地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法 律案(内閣提出第一一号) 塩業組合法案(内閣提出第一二号) 信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三号) 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する 法律案(内閣提出第一四号
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 委員派遣承認要求に関する件 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関す る法律の一部を改正する法律案(参議院提出、 参法第一号) 地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法 律案(内閣提出第一一号) 塩業組合法案(内閣提出第一二号) 信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三号) 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関す る法律の一部を改正する法律案(参議院提出、 参法第一号) 地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法 律案(内閣提出第一一号) 塩業組合法案(内閣提出第一二号) 信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三号) 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する 法律案(内閣提出第一四号
相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 六四号) 国税徴収法の一部を改正する法律案(内閣提出 第六六号) 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関す る法律の一部を改正する法律案(参議院提出、 参法第一号) 地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法 律案(内閣提出第一一号) 塩業組合法案(内閣提出第一二号) 信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三号) 小額通貨
相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 六四号) 国税徴収法の一部を改正する法律案(内閣提出、 第六六号) 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関す る法律の一部を改正する法律案(参議院提出、 参法第一号) 地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法 律案(内閣提出第一一号) 塩業組合法案(内閣提出第一二号) 信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三号) 小額通貨
————————————— 本日の会議に付した事件 地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法 律案(内閣提出第一一号) 塩業組合法案(内閣提出第一二号) 信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三号) 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する 法律案(内閣提出第一四号)(参議院送付) 有価証券取引税法案(内閣提出第二七号) 納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案(内閣