1953-06-18 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
特に「昭和二十八年十二月三十一日において班に通用するもの」と書きましたのは、これは小額紙幣整理法というのが昭和二十三年に出ておりまてし、五十銭、二十銭、十銭の三種の小額紙幣につきまして現に通用を禁止されております。そこでそれを除こうという意味でこういう表現を用いたわけでございます。第三項の小額日本銀行券につきましては、十銭が二棟、五銭が二棟、合計四種類ございます。
特に「昭和二十八年十二月三十一日において班に通用するもの」と書きましたのは、これは小額紙幣整理法というのが昭和二十三年に出ておりまてし、五十銭、二十銭、十銭の三種の小額紙幣につきまして現に通用を禁止されております。そこでそれを除こうという意味でこういう表現を用いたわけでございます。第三項の小額日本銀行券につきましては、十銭が二棟、五銭が二棟、合計四種類ございます。
二項の一のほうの小額紙幣整理法でございますが、これは靖国神社のしるしがついたもので、大体すでに過去におきまして整理されましたところの小額紙幣に関する整理法でございまするが、その対象となりました五十銭、二十銭、十銭という三つの種類のものがあるわけでありますが、その中で以て引揚者の持帰り分等の引換えにつきましては、この新しい法律の対象たる小額紙幣と同様に取扱うというようなふうにすることが適当と認められましたので
○伊原政府委員 この問題は今内藤先生からもお話のように、昭和二十三年五月の小額紙幣整理法によりまして、実は靖国神社の模様のつきました五十銭は、昭和二十三年八月三十一日限り使用禁止をいたしまして、二十四年の八月三十一日までに全部かえてしまう。ただいま申し上げました二億七千六百万円というものが発行残高に残りまして、これは法律によりまして、即日二十四年度の歳入に受け入れております。
昭和二十三年五月一日(土曜日) 午前十時十三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十四号 昭和二十三年五月一日 午前十時開議 ━━━━━━━━━━━━━ 第一 小額紙幣整理法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 不正保有物資等の対價を登録国債で決済することに関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 不正保有物資等特別措置特別会計法案
○議長(松平恒雄君) この際日程第一、小額紙幣整理法案、日程第二、不正保有物資等の対價を登緑國債で決済することに関する法律案、日程第三、不正保有物資等特別措置特別会計法案、日程第四、金資金特別会計法の一部を改正する法律案、日程第五、昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案、日程第六、政府が発行する福引券の当せん金の支拂等に関する法律案、日程第七
昭和二十三年四月三十日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○小額紙幣整理法案(内閣提出、衆議 院送付) ○不正保有物資等の対價を登録國債で 決済することに関する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○不正保有物資等特別措置特別会計法 案(内閣提出、衆議院送付) ○昭和二十三年の所得税の四月予定申 告書の提出及び第一期の納期の特例 に関する法律の一部を改正する
小額紙幣整理法案、不正保有物資特別措置特別会計法案、金資金特別会計法の一部を改正する法律案に対する質質疑はございませんか。質疑なしと認めます。それでは以上各案に対する質疑を打切りまして、これより討論採決に入ります。お諮りいたしますが、討論は省略して採決いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内藤委員 小額紙幣整理法案につきまして、きわめて簡單なことをお尋ねいたしたいと思います。この整理法によりまして整理されまする五十銭、二十銭、十銭の小額紙幣が全体でどれくらいの金額になり、それがどれだけの枚数があるのか、お調ベがありますればお聽かせ願いたいと思います。
小額紙幣整理法案、不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法案、金資金特別会計法の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、質疑をいたします。内藤君。
小額紙幣整理法案、不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法案、金資金特別会計法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長早稻田柳右エ門君。 〔早稻田柳右エ門君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、小額紙幣整理法案、不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法案及び金資金特別会計法の一部を改正する法律案の四案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
次に、小額紙幣整理法案及び金資金特別会計法の一部を改正する法律案の両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず小額紙幣整理法案につきまして、その提案の理由を説明いたします。 臨時通貨法により発行いたしました五十銭の小額紙幣のうち、富士山及び靖國神社を配した小額紙幣は、その図柄が適当でありませんので、本年八月三十一日限り、その通用を禁止いたしまして、速やかにこれを回收いたしたいと存じます。
————————————— 本日の会議に付した事件 小額紙幣整理法案(内閣提出)(第四〇号) 不正保有物資等の対價を登録國債で決済するこ とに関する法律案(内閣提出)(第四三号) 不正保有物資等特別措置特別会計法案(内閣提 出)(第四四号) 昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出 及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出)(第四五号) 政府が発行する
さきに本委員会に付託されました小額紙幣整理法案並びに本日付託になりました金資金特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府委員の説明を求めます。 —————————————
○政府委員(森下政一君) 小額紙幣整理法案について御説明申上げます。 臨時通貨法により發行いたしました。五十銭の小額紙幣のうち、富士山及び靖國神社を配した小額紙幣は、その國柄が適當でありませんので、本年八月三十一日限り、その通用を禁止いたしまして、速かにこれを回収いたしたいと存じます。
昭和二十三年四月二十七日(火曜日) 午後一時三十九分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○昭和二十三年の所得税の四月豫定申 告書の提出及び第一期の納期の特例 に關する法律の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○不正保有物資等特例措置特別會計法 案(内閣送付) ○小額紙幣整理法案(内閣送付) ○不正保有物資等の對價を登録國債で 決済することに關する法律案(
――――――――――――― 四月十四日 小額紙幣整理法案(内閣提出)(第四〇号) 四月二十三日 不正保有物資等の対價を登録國債で決済するこ とに関する法律案(内閣提出)(第四三号) 不正保有物資等特別措置特別会計法案(内閣提 出)(第四四号) 昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出 及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出)(第四五号) 四月二十四日
本月十四日小額紙幣整理法案が本委員会に付託に相なり、引続き二十三日に不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法案、昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案が付託されました。