1975-12-23 第76回国会 参議院 逓信委員会 第8号
二十年代の大変なインフレの高進の激しかった時代に入っていた保険の契約者に対しましては、実は、保険的手法と申しましょうか、保険的なやり方で、昭和二十四年の四月一日から昭和二十七年の七月一日まで、四年間にわたりまして、保険的なやり方でこの小額契約に対応した措置を講じました。
二十年代の大変なインフレの高進の激しかった時代に入っていた保険の契約者に対しましては、実は、保険的手法と申しましょうか、保険的なやり方で、昭和二十四年の四月一日から昭和二十七年の七月一日まで、四年間にわたりまして、保険的なやり方でこの小額契約に対応した措置を講じました。
それから、ただいまの御質問の小額契約の処理と申しますか、新規契約の転換というようなものにつきましての御質問でございますが、民間保険におきましては、昭和三十九年に小額契約の整理の措置を講じまして、いま正確に記憶をいたしておりませんが、大体積み立て準備金に三割程度の見舞い金といいますか、付加金を付しまして、これを申し出によって解約をする、こういう措置をとったと記憶をいたしております。
二十七年以降、これらの小額契約の集金等の措置につきましては、やはり先生の御指摘のような措置を実施をいたしております。 これの整理というとちょっとことばが変ではございますが、一応どうするかということにつきましては、累次に及ぶ御質問にこたえまして検討を進めておる、こういうことを申し上げておるのでございます。
○野田政府委員 私ども、この小額契約の整理につきましては整理をする方向で検討を進めておるわけでございます。先ほどもちょっと申し上げましたように、どういう方法でやるのが契約者にとって一群有利であるか、また保険者である国にとって支障なく行なえるか、そういう点を中心にいたしまして慎重に検討をいたしておるわけでございます。
時効になりました契約、これはおそらくは終戦直後に多量に取り結びましたところの小額契約であって、その人たちの所在がわからなくなった契約であると思います。しかし、居所をさがし出すのは郵便局の商売ですから、ひとつその点については十分念を入れて、従来もやっておりますけれども、さらに一段と注意を喚起いたしまして、所在を明らかに見つけ出すということをやってまいりたいと思います。
とにかく郵便年金の剰余金がこの間の二十三年までの小額契約の問題で、もう大体なくなっておるということでありますので、とにかく整理をするなら、きちんと整理をするという方針を明確にしていかなければならぬ。それが実際は、はっきり言いますと、財政的に明確な見通しが立たぬわけです。これは大蔵省あたりからでも金をもらうか何かしないと見通しが立たぬわけです。
今回の措置は、すでにその存続意義を著しく減少した小額契約を何らかの形で整理をし、幾らかでも古い契約者の不満を緩和しようとするものであって、趣旨そのものには、私ども必ずしも反対するものではありませんが、しかしながら、このきわめてささいな解決策が郵便年金事業のうちにのみしわ寄せをされて、結局、加入者団体のみの犠牲のもとにおいて講ぜられるところが問題なのであります。
二十二年十二月三十一日以前のものに限るという法律を出しておいて、それと同じような小額契約がやはり二十三年以降にあるわけなんですから、あるのだったら、それがどの程度あります、あるけれどもやむを得ずこういう法律になりましたからこれは救えません、その金額の数字が、これは保険局の膨大な機構を通じて調べるならば、一日か二日で調べられますよ。
その意見の相違は相違としておいてもけっこうでありますが、ただ、二十三年以降の小額契約のものについてはこれが適用されない、それについての不公平、不合理さというものを一体どうお考えになるか。
なぜかならば、二十二年十二月三十一日以前と言いますが、そういたしますと二十三年以降の契約でもこれと同じような小額契約があるはずであります。その二十三年以降の小額契約はどの程度ありますか。
私の言うのは、こうした残る小額契約者に対して、もう一つ親心を持って、打ち切りの年数をもっと繰り上げてやるならば、十億円ほどの金があれば全部——全部というのじゃないですけれども、相当消滅が救われていくのじゃないか。その金は、予算のうちではもうできないとおっしゃるならば、いつかあなたのおっしゃったように、この整理にあたって将来経費の合理的なことで十億円くらいの金は浮いてくるだろう。
われわれが聞いておるのは、二十二年のいわゆるこの小額契約によるところの年金のいわゆる剰余金というものは一体どの程度あるかということを聞いておるわけだ。そこでそれは保険局長も答弁をしておるように、剰余金というものは年度年度の決算決算において出てきておることは間違いないわけだ。だからそれが一切がっさい一つのふろしきの中に入っておる形にはなっておる。
○樋上委員 それでは今回のこの特別措置法で救済されたあとなお昭和二十三年度以降の小額契約者で年金の実質的な価値を失なったものはまだあると思うのですが、それについてどのように考えていらっしゃるのか。
と申しますのは、かねてから小額契約の整理ということがまず第一問題でございまして、これを何とかしなければならない。それからまた保険のほうがただいまのところやっと集中満期を出しましたけれども、三十九、四十年をピークといたしまして集中的に満期になる、こういう事態でございます。そのほうに精力を振り向けたい、こういうことであります。
したがいまして、私どもといたしましてはそのお尋ねのような強制その他のことは考えておりませんけれども、ただ、先ほど来大臣からも御答弁ありましたように、この法律をつくりました目的が、従来の小額契約をこの際加入者の同意を得てそしてできるだけ整理をしたい、こういう気持ちでございますので、そういう点におきまして十分周知徹底をはかって、そして理解を得たい、こう考えております。
それから郵便局の検査の方法でございますが、これは現金、切手類その他書類関係の対査をいたしますほか、通帳の現在高と所管庁の原簿の現在高との対照をある方法によって行なうというようなこともやっておりますし、特に職員その他家族名義による小額契約貯金等についての貯金証書と原簿を突合するという方法も行なっているわけでございます。
それは、郵便年金のいわゆる小額契約における今日払っておる問題であります。たとえば、いま年間百二十円支払っておる。実際には三月に四十円ずつもらっておる。昔これは一括払い込みで千二百円、千三百円払い込んだものを——そのころの金の値打ちとするならば、千三百円もあれば田が一町歩以上買えたというふうな時分の値段です。それを郵便年金の加入者が、いまごろになって三月に四十円しかもらっておらない。
○森本委員 まだあとだいぶ質問がありますけれども、時間もだんだん迫まってまいりましたので、この小額契約の整理につきましては、定員の面、あるいはその他の面からしても非常に心配になる点がありますので、小額契約をかりに整理するにいたしましても、そういう点についてはひとつ慎重な配慮をお願いをしたいということを、特に私は要望いたしまして私の質問を終わります。
生命保険による保険保護の増大ということは、一方では全国民を対象として普遍的な普及をはかること、これも大切ですが、反面、被保険者一人一人の保険額を引き上げて、個人の保護を厚くすることもまた大切なことであると思いますが、この意味で、最近民間保険で昭和二十一年八月十一日以前の小額契約の整理が話題になっていることもうなずけるのですが、この問題について簡易保険の場合はどのように考えておられるか、またこの小額契約
○西村(尚)政府委員 戦前の契約では、ただいまお話しのように、ごくごく小額のものもあるわけでございますが、そういうものを含めまして、千円以下の保険金額が、いわゆる小額契約でありますが、現在三十五年度末で約六百万件、金額にして約二十二億、これを、現在の社会経済事情におきましてはほとんど生命保険としての価値に乏しいのだから、早期に繰り上げて支払ったらどうかという要望があるわけでございまして、私どももそういう
○政府委員(西村尚治君) お話まことにごもっともだと思いますが、私どもの方でもそういったことでいろいろ検討もしたのでありますが、先ほども申し上げましたように、保険金額千円以下のものでも六百万件に上るような状況でございまして、この小額契約の整理を行ないますには、積立金のほかに約六億円の経費を一時に出す計算になりますのと、また、それだけの作業がこれは実に大へんでございまして、要員の点、事務費の点等から見
○政府委員(西村尚治君) どちらが得かの計算はちょっとまだ出しておりませんけれども、まあ私どもの方としましても、こういう小額契約をいつまでもかかえておるということは必ずしも得策ではないということも十分わかりまするので、今後引き続き検討をすることにいたしたいと思います。
○森本委員 事実問題としては不可能だというけれども、たとえばこれを三十万円なら三十万円に限度を置き、それ以下の小額契約については、これは簡易生命保険なら簡易生命保険に限るということは、あながちそれをやろうとするならば不可能ではないわけです。
○成松政府委員 非常に古いところと現在と比べまして件数が滅っておりますのは、一つは小額契約を整理したということにもよるわけでございますが、一つは保険金の関係で高額の保険料をかなり取るようになってきたために、全体の一応の目標等ともにらみ合せて、その目標をほぼ越したところでとどまっているというのが毎年の状態でございますので、そういう角度からも件数が減っているということもございまするし、あるいはまた民間、