1956-02-17 第24回国会 衆議院 本会議 第10号
なお、また、履行命令に従わないときは五千円以下の過料に処することにしているが、命令違反があれば、過料は何回でも繰り返すことができるのか、過料の繰り返しは小額債務については弊害を生ずるおそれもあり、国家のふところがふえるだけで、債権者の保護にならぬではないかとの趣旨の質問に対し、政府より、履行命令の効果を確保するため過料制度は必要であって、正当の事由なく命令に従わない限り、何回でも課することができる旨
なお、また、履行命令に従わないときは五千円以下の過料に処することにしているが、命令違反があれば、過料は何回でも繰り返すことができるのか、過料の繰り返しは小額債務については弊害を生ずるおそれもあり、国家のふところがふえるだけで、債権者の保護にならぬではないかとの趣旨の質問に対し、政府より、履行命令の効果を確保するため過料制度は必要であって、正当の事由なく命令に従わない限り、何回でも課することができる旨
第一に、在外金融機関は、在外店舗にかかる債権債務のうち未払送金為替、在外預金等にかかる債務を特殊整理の対象に組入れ、これを本邦内に住所を有する個人、法人、閉鎖機関及び在外会社に対して、現在残存している国内資産の範囲内で小額債務を優先して支払うこととし、その場合受領人に対して有する反対債権を相殺することができることといたしております。
この本案は、金融機関である在外会社につきまして、在外店舗にかかる債権債務のうち、未払い送金為替、在外預金等にかかる債務を特殊整理の対象に組み入れ、本邦内に住所を有する個人、法人及びその他の閉鎖機関、在外会社に対して、現在残存している国内資産の範囲内で小額債務を優先して支払うこととし、その場合受領人に対して有する反対債権を相殺することができることといたそうとするものであります。
まず第一に、在外金融機関は、在外店舗にかかる債権・債務のうち、未払い送金為替、在外預金等にかかる債務を特殊整理の対象に組み入れ、本邦内に住所を有する個人、法人及びその他の閉鎖機関、在外会社に対して、現在残存している国内資産の範囲内で小額債務を優先して支払うこととし、その場合受領人に対して有する反対債権を相殺することができることといたしました。
○植木政府委員 ただいまの御質問の、中立国等における正金銀行の財産の点から考えても、この際正金銀行の小額債務の支払いの問題について、もつと政府が善処すべきではないかという御趣旨と承りましだが、その点、ある意味におきまして私も個人的には同感の点がございます。
先ず第一に、在外金融機関は、在外店舗に係る債権債務のうち、未払送金為普、在外預金等に係る債務を特殊整理の対象に組み入れ、本邦内に住所を有する個人、法人、及びその他の閉鎖機関、在外会社に対して、現在残存している国内資産の範囲内で小額債務の部分を優先して支払うこととし、その場合、受領人に対して有する反対債権を相殺することができることといたしました。
先ず第一に、在外金融機関は、在外店舗にかかる債権債務のうち、未払い送金為替、在外預金等にかかる債務を特殊整理の対象に組み入れ、本邦内に住所を有する個人、法人、及びその他の閉鎖機関、在外会社に対して、現在残存している国内資産の範囲内で、小額債務を優先して支払うこととし、その場合受領人に対して有する反対債権を相殺することができることといたしました。