1995-04-25 第132回国会 参議院 法務委員会 第8号
法典の表現というものは美しくあるべきだというのは、たしか小野清一郎博士の御意見だったと思いますが、私は基本的立場としてはこれに賛成でございます。ただし、表現を平易化するという要請、これもまた時の流れとして当然のことだと思います。しかし、この美しさと平易化というのは必ずしもすっきり簡単に結びつくものではございません。
法典の表現というものは美しくあるべきだというのは、たしか小野清一郎博士の御意見だったと思いますが、私は基本的立場としてはこれに賛成でございます。ただし、表現を平易化するという要請、これもまた時の流れとして当然のことだと思います。しかし、この美しさと平易化というのは必ずしもすっきり簡単に結びつくものではございません。
はしかき」には当然現行刑法が大変古くなったということで現状に合わない、現代の要請に適合しないという問題を含んでおるので全面的に再検討する必要に迫られだということが書いてありまして、法務省では、このような観点から昭和三十一年十月から予備的な草案の作成あるいは同省の刑事局内に刑法改正準備会と称する非公式の委員会を設けたというふうになっておるわけでありまして、「同準備会は、同省刑事局長を会長、同省特別顧問小野清一郎博士
○簑輪委員 ちょっと先ほどの質問とかかわるのですけれども、財産上の損害について法定の最高額以上の損失が生じた場合に補償してもいいではないかという議論については、法務省の特別顧問をしておられる小野清一郎博士がこういうことを述べておられるわけです。「特に、財産上の損失については、法定の最高額以上の損失が生じたことが証明された場合に、それをも補償するのが正しくはないか。」
そこで、抜本的な一つの立法政策としては、単純な形の人質強要罪というような類型を一つ設けまして、これをただいま御審議いただきます第一条の一般類型として規定をするということがございますと、ちょうど逮捕、監禁、強要の併合罪とこの本条の罪との間に、まあ中二階と申しますか、が一つできるということで、法的な整合性といいますか、小野清一郎博士なんかがおっしゃいます言葉を使えば法の美学に適した立法になろうかと思いますが
現在の法制審議会の審議の対象となっておりますのは、刑事法特別部会が全面改正の必要ありとし、そして改正するとすればこの要綱によるべしという、改正刑法草案という四十六年十一月に答申のあったものによってやっておるわけでありますが、この刑事法特別部会が参考の資料といたしましたものは、昭和三十六年の十二月にできました改正刑法準備草案でございまして、その準備草案はその数年前から法務省の特別顧問でございました小野清一郎博士
そういたしまして、これは法制審議会の刑事法特別部会でございますから、この特別部会長は当省の特別顧問であられる小野清一郎博士でございますが、小野特別部会長が、その手続といたしまして、法制審議会にこの刑事法特別部会の決定を報告されまして、法制審議会の総会において、この刑事法特別部会の決定を審議するという段階になっておるわけでございます。
ところで、ただいま御指摘の改正刑法準備草案と、現在やっております刑法全面改正との関連でございますけれども、改正刑法準備草案は、昭和三十一年に法務省刑事局内に設けられました改正刑法準備会が、在京の学者、実務家十余名を中心に、さらにその準備会の議長として小野清一郎博士がこの指導に当たられまして、百四十回余りの審議の結果、昭和三十六年の十二月に有志とともに公表されたものでございます。
私どもの入手した小野清一郎博士を中心とした人たちの草案、――これは法務省の人たちも参画しておる。これは軍国主義の時代あるいは官僚時代、公務執行妨害罪については非常に峻厳な態度をとっておるが、公務員の職権乱用については規定が非常に薄弱である。これは一つ一つ指摘ができるのです。かような反動的な草案ができておるそうでありますが、一体法務省はこれを、どう扱われるのであるか、法務大臣の御意見を承りたい。
○猪俣委員 小野清一郎博士という人は非常に学者であるかもしれませんが、あなたが御存じのように、戦時中は軍部に迎合して日本法の理論などという本を盛んに書いておった、非常に頭が保守的に固まっておるへです。そういう人が中心になって立案されるところに私は非常に時代の進展と平和憲法の精神に沿わないようなあれがどうも今起こってくるのじゃないかと思う。
これがなぜ入ってきたかという点につきましては、議長をしておりました小野清一郎博士のお考え方として私が聞いておりますところによりますと、外患に関する罪という中の規定でございまして、外国と通報して、日本国に対して武力を行使させるというようなことが外患誘致罪でございますが、こういうような外患というワク内でのスパイ行為を罰しようという趣旨であるということと、いやしくも国が独立国としてみずからを防衛する固有の
それからなお、若干趣旨は違いますけれども、結局において積極というような意見を述べておる滝川教授あるいは日沖教授あるいは先般なくなりました江家教授、小野清一郎博士もこれに類した方でございしますが、今日といえどもなお消極意見を強く主張しております方々もまた少なくないのでございまして、古い力としては、当時大場博士などはもちろんでございますが、東大の団藤教授なども消極意見でございます。
そういう趣旨からいっても、また刑法学者の中の有力な、たとえば小野清一郎博士のごとき、やはりそういう解釈が成り立ち得るのじゃないか、こういう見解を漏らしておる。要するに、承認しておろうがおるまいが、統治権を持って、一定の領土、人民を支配しておるという社会的な実在としての国家があれば、それを国家としてその国旗に対しては第九十二条を適用するということは、解釈上そういう余地があるはずなんです。
小野清一郎博士がおもしろいことを言われた。この法案は骨抜きでなくして骨だけの法案だ、肉や皮はこれから国民の良識と倫理によってつけていくべきだ、刑法の中から姦通罪を抜いたからよろめき勝手たるべしというのではなしに、それは刑法上の罪にはならないが、姦通という事実があれば離婚の事実になるのだ、こういうことを言っておられた。私もそうだと思うのです。
枉法収賄に関する判例は、私はなるほど一覧いたしましたが、そうあらゆる設例の場合を設けた判例はないと思うのでありまして、おそらく先日小野清一郎博士も仰せられましたが、不正の行為の解釈は最後には個々具体的な最高裁の判例によって決せられるより仕方がないのだということを仰せられたのであります。
刑法学の大家であられるところの小野清一郎博士は、今審議中のこの政府案を評して、いみじくも、骨抜き案では断じてない、骨だけの案だと申され、世界のどこに出しても恥かしくない案だと賛辞を漏らされましたが、けだし私は名言であると考えるのであります。(拍手)唐澤法務大臣は、ここに両案を比較し、政府案のまされるゆえんをつまびらかにされたいのであります。
そこで、この仮案の全面的な検討という趣旨をもちまして、昨年来、小野清一郎博士を中心といたしまして、学者、実務家を集めて刑法改正準備会というものを組織して鋭意仕事を進めております。で、ただいまの状況としまして由しますと、刑法の各論に関する部分の仕事を一応終了いたしまして、ただいま総則の方に進んでおります。
○政府委員(大澤一郎君) 現在、人をあげますと、前の東大教授の小野清一郎博士、それから前の最高裁裁判官の岩松先生、前の東大教授我妻榮先生、前検事総長佐藤藤佐、その四人が現在特別顧問として、法令の立て方その他についての諮問に応じていただいておるわけです。
もつと詳しく申し上げれば、團藤教授などのように、その場合意見の陳述というものが憲法に予期されているところであるという学者もありますが、そのほかには東大の宮澤教授でありますとか、兼子教授、成蹊大学の高柳学長、あるいは一橋大学の田上教授、それから元東大教授で刑事訴訟法の大家といわれておる小野清一郎博士などは、みな憲法はそこまで予期していないという議論なのであります。
第一に、たくさんお尋ねがありましたので、落したら御注意を願いたいと思いますが、必要な事項とか重要な事項とかいう文句で、これも御心配だと思うのでありますが、法務省が書くということは慎重に扱いまして、小野清一郎博士に法制審議会の席上で選んでいただいたようなわけでありまして、決して他意はないのであります。
なおそのほか英法の高柳先生の御意見もやはり違憲にあらずという御意見でありますし、なお刑事訴訟法の小野清一郎博士も、東北大学の木村教授もやはり違憲にあらずという御意見であります。かような理由で、私どもも必ずしも違憲論というものは、そう根拠のあるものとは思いません。