1990-06-01 第118回国会 衆議院 法務委員会 第7号 しかし、今回の改正点だけでも、小規模閉鎖的会社法制の整備の一歩前進であると認めることはできると思うわけであります。 第二に、会社債権者の保護のための法規制の点であります。 株式会社はもとより、有限会社も社員の間接有限責任を特色とする資本会社、言いかえれば社員の全員が会社に対してのみ出資義務を負い、会社債権者に対して直接の責任を負わない建前のいわゆる物的会社であります。 鴻常夫