1993-04-14 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
これらの交付金の金額は、農業所得額、耕作放棄地の割合、小規模農業集落の割合等を勘案してそれぞれ定めることとしております。 第二に、国は、都道府県または市町村に対し、都道府県年度別計画または市町村年度別計画に基づく事業であって中山間地域等の農業の振興に寄与すると認められるものの実施に要する経費に充てるため、地域農業振興法の規定による交付金のほか、特別の交付金を交付することとしております。
これらの交付金の金額は、農業所得額、耕作放棄地の割合、小規模農業集落の割合等を勘案してそれぞれ定めることとしております。 第二に、国は、都道府県または市町村に対し、都道府県年度別計画または市町村年度別計画に基づく事業であって中山間地域等の農業の振興に寄与すると認められるものの実施に要する経費に充てるため、地域農業振興法の規定による交付金のほか、特別の交付金を交付することとしております。
これらの交付金の金額は、農業所得額、耕作放棄地の割合、小規模農業集落の割合等を勘案してそれぞれ定めることといたしております。 第二に、国は、都道府県または市町村に対し、中山間地域等の農業の振興に寄与すると認められるものの実施に要する経費に充てるため、地域農業振興法の規定による交付金のほか、特別の交付金を交付することといたしております。