1987-09-01 第109回国会 参議院 法務委員会 第3号
今回、最高裁が小規模簡裁の一部の廃止とそれから都市簡裁の集約化ということを骨子とした法律の改正案をこの委員会に提案されているわけでございますけれども、私はこの案については原則的に賛成でございます。もちろん、今紹介した個人的な体験のみによって賛成しているわけではないことはもちろんであります。
今回、最高裁が小規模簡裁の一部の廃止とそれから都市簡裁の集約化ということを骨子とした法律の改正案をこの委員会に提案されているわけでございますけれども、私はこの案については原則的に賛成でございます。もちろん、今紹介した個人的な体験のみによって賛成しているわけではないことはもちろんであります。
この構想は、百一の小規模簡裁の廃止と同様、臨調行革の一環として効率化、簡素化の名のもとに今後の司法制度の反動的合理化に道を開くものであり、強く反対するものであります。 第四に、関係自治体並びに住民、当該弁護士会など国民の意見を尊重していない点であります。
裁判所もそういう意見交換の中で出された弁護士会その他の意見の重要なものをかなり取り上げられまして、百四十九庁を検討対象にしておりながら、その中で四十八庁を存続させる、地方小規模簡裁についてはそういう結論になりました。 しかし、これについては私どもでは、まだ各地に裁判所をなくされては困るという地域があるのではないだろうか、あるいはそういう不満もないわけではないというふうに聞いております。
本案に関します法制審の答申におきましては、当初百四十九庁の小規模簡裁をいわゆる統廃合の対象にしようということになっておったわけでございますが、御承知のように改正案におきましては百一庁が最終的にその対象となるということで、いわば四十八庁が助かったという言葉は適当かどうかわかりませんけれども、事実上そういう格好になっておるわけでございます。
○山口最高裁判所長官代理者 御指摘の小規模簡裁に関する集約基準案なるものは、実は昨年の五月、六月の段階で三者協議会で議論をいたしておりましたときにたたき台として裁判所の考え方を示したものでございまして、現在、法制審議会の司法制度部会においてこの問題が慎重審議されているところでございますが、そこでも裁判所のいわばたたき台として御説明申し上げているところのものでございます。
私どもといたしましては、配置の見直しの結果、単に小規模簡裁支部を統合、廃止、集約化するにとどまらず、管轄区域の見直し、裁判所所在地の変更、場合によりましては必要に応じまして新設も考えまして、適正配置のもとでの裁判所の人的物的充実を図りたいと考えておりますし、この問題の実現の過程におきましては、各方面の御意見を十分伺いながら進めてまいりたいと考えております。
そこで、まず法曹三者の間で意見を調整する必要があろうかと考えまして、二月二十日の三者協議会の席上、戦後、裁判所制度が発足しましてから今日まで約四十年でございますけれども、その間における人口動態、交通事情等の社会事情の変化、それに伴いますところの事件数の異動と申しますか大都市と小規模簡裁との間の事件の偏在状況、それからそのような状況下において小規模簡裁あるいは小規模な支部が現在抱えております問題など、