2019-11-05 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
また、計画作成事務の負担を軽減するため、簡易な入力フォームを備えた計画作成の手引きを作成し周知をしており、特に小規模施設における計画策定の促進に寄与しているものと考えてございます。さらに、昨年度からは、施設管理者等を対象に、計画の作り方に関する講習会を全国で開催をしております。 令和三年度中に全施設において計画が作成されるよう、関係者一丸となって取組を進めてまいります。
また、計画作成事務の負担を軽減するため、簡易な入力フォームを備えた計画作成の手引きを作成し周知をしており、特に小規模施設における計画策定の促進に寄与しているものと考えてございます。さらに、昨年度からは、施設管理者等を対象に、計画の作り方に関する講習会を全国で開催をしております。 令和三年度中に全施設において計画が作成されるよう、関係者一丸となって取組を進めてまいります。
また、職員の少ない小規模施設では避難計画作成が難しい面があるかと思いますけれども、これをどのようにサポートしていくのか、国交省の見解を伺いたいと思います。
一般的には、小規模施設は非効率的とされて、基盤強化の名目で事業統合が進められています。しかし、実際には、住民との距離も近く、組織的にはコンパクトで、意思決定も早くできるというメリットがあります。また、山間部等に分散した施設の統廃合は管路施設のコスト増大を招く、それから、運用時の環境負荷やリスクの分散の視点でのマイナス面もあります。
高齢化が一層進み、バリアフリー化のニーズも多様化をする中で、一定程度進展したと満足するのではなく、小規模施設を含めた建築物のバリアフリー化や複数ルートの確保など、一層の拡充が求められると考えますが、御答弁ください。 更なるバリアフリー化は、事業者任せでは進みません。移動の自由を明記してこそ、国や自治体の義務が明らかになり、財源を確保すべきことも明確になります。
大臣に最後に伺いますが、総務省が二〇〇八年に設置した小規模施設に対応した防火対策に関する検討会の中間報告では、小規模福祉施設の現地視察に参加をされた委員の意見として次のように紹介されています。
しかし、余り過度な基準を設けてしまうと実際に診療所等小規模施設でやられている検査が実際には回らなくなってしまう可能性もある。大変悩ましい問題ではあるわけですが、やはり、これは、今後検討事項ということでありますが、ぜひ現状に合った、さらには精度をより縮めていく、大変難しいとは思いますけれども、ここについては慎重かつ丁寧に検討を加えていただきたいというふうに思います。
今後、小規模施設等を含めて検体検査の基準を設定していくことを検討することになるわけでございますけれども、それにつきましては、医療関係者等が参加します検討会で具体的な議論をしていきたいというふうに思っております。
○中島委員 この件、私、実は私も医師でございまして、今回法案が提案されていろいろ調べていくと、そもそも、検体検査の医療法上の位置づけであったりとか、診療所等小規模施設で行われている検体検査の精度管理であったりとか、いろいろ確認したいことがございます。 きょうは時間ですので、また次回、質問させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
昨年の十月と十一月に政府のワーキンググループでヒアリングをやっておりますけれども、飲食業やサービス業の団体からも、物理的にも費用的にも喫煙室の設置はできないとか、あるいは小規模施設については延べ床面積などの適用の基準を変更してほしいとか、そういうようなさまざまな御意見があったと承知をしております。
小規模の多機能型居宅介護施設とか、あるいは看護小規模多機能型居宅介護施設とか、居宅介護と付く小規模施設がございますが、小規模であってもこれは施設であります。それを居宅と称してまるで在宅のような表現をなさるのは、その根拠は何なんでしょうか。小規模の介護施設と、幾ら小規模であっても介護施設と自宅とでは本質が全く違うと思っております。
○政府参考人(蒲原基道君) 今先生から御指摘のございました小規模施設、今のお話だと、例えばグループホームみたいなこともあろうと思いますけれども、あるいは小規模の多機能の施設のことだというふうにも思います。
小規模施設の設立を国は推進されておりますが、このような実態に対してどうお考えか、またどのように改善していかれるのか。これは、よかったら大臣お答えいただけますでしょうか。
するため、実習生に一定程度の日本語能力を要件として課すこと、適切な実習体制確保のため、技能実習指導員の要件を原則として介護福祉士とすること、三番目といたしまして、利用者と介護者が一対一で業務を行うことが基本となります訪問系のサービスにつきましては、適切な指導体制を取ることが困難であることから、実習実施機関の対象範囲から除外すること、それから、指導する立場の職員の目の届く範囲での実習体制が確保されるため、小規模施設
今、保育士のなり手が少なく、公立の正規でも人が集まらないですとか、保育士を採用できずに開所できなかった小規模施設があるなど、保育の受け皿づくりの上でも、保育士確保が欠かせません。 神戸市の認定こども園で働く一年目の保育士の女性の方から私は話を伺いました。
もう一つは、利用調整の際には小規模施設から上がってくる子供については優先入所ということで、調整の中で優先的な取り扱いをするということを行っております。最後、例外的に、どうしても受け入れがないという場合には、当該小規模保育等でそのまま受け入れ続けるという選択肢も一応残すということで対応いたしたいというふうに思っております。
神戸市のある小規模施設では、連携施設があるにはあるんですが、直線距離で十キロ以上離れている、車でも二、三十分かかるところで、とても利用できない。三歳児が今五人いるそうなんですが、このままだと三歳どころか四歳になっても行き先がなかなか展望が見えないと。
施設基準として、二・五人、二人の常勤とあとは非常勤ということで訪問看護ステーションというのは施設を立ち上げられるわけなんですけれども、ただ、五人未満の小規模施設がほとんどなんですね。 そういった場合、やはり、大臣がおっしゃられた夜間の対応であったり、二十四時間と言っていましても、夜間に悪くなる患者さんも、在宅の場合は問題である、それで夜間対応。
そうした環境アセスが必要のない小規模施設の建設計画、これはつかんでいるんでしょうか。つかんでいるんでしたら、どのぐらいになっているのかを教えてください。
施設費交付事業は、国立大学法人等の教育研究環境の整備充実のため、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付を行う事業でございまして、全ての国立大学法人等に交付をされ、主に二千五百万円以下の軽微な工事であります小規模施設の耐震化や老朽施設の改修等の日常的な営繕事業に充てられているところでございます。
これでは、障害児の受け入れを、保育所より地域型の小規模施設や家庭的保育へと誘導するものではないかと思います。なぜ地域型だけこのような加算になるのか、お答えください。
その上、認可外、小規模施設にも入れない。十年もキャリアを積んできたのに復帰できない。そして、自分の働く時間が短いのかと自分を責めるお母さん。お母さんたちが悪いんじゃない、やはり政治の責任だと思います。 杉並区では、ことし四月から通うことができない子供たちが千六百人にも上っており、ことしも三十八人が行政への異議申し立てを起こしております。
少年鑑別所といった小規模施設を含めた矯正施設においてもなかなか医師の確保は難しいんですけれども、非常に重要なことでございますので、施設所在地の医療機関とか医師会と連携を図りまして地域医療機関と共生できるような仕組みを構築して、少なくとも医師が不在にならないように、そんな方策を少しでも講じていきたいと感じております。 以上でございます。
それを小規模施設特定有線一般放送、これについては都道府県に届け出なければならないと、いずれ法律ではっきり分かれております。こういうふうなのが一例であります。
大規模施設では、入所者が急変したとき、交代で看護職員が二十四時間出勤できる体制がつくれますが、看護職員の配置が少ない小規模施設では、職員に過度の負担となってしまいます。山梨でも、これだけ看護職員の確保が厳しい現状にもかかわらず、必然的に増員が必要になるのではないでしょうか。
ちょっと専門的になるわけでございますが、実際に子供を受け入れる施設の状況、その定員規模、立地などがまちまちであり、子供一人当たりの単価設定は、一律に行った場合には、特に小規模施設で、小規模の施設の運営が非常に厳しいものがありますので、支障を来すということが明らかであります。