1969-07-23 第61回国会 衆議院 商工委員会 第43号
それからなお、従来から行なっておるこうしたLPGの小規模導管事業者の施設について、この法改正とともにこれらをどのように改善さしていくのか、その辺のところをお伺いしたいと思います。
それからなお、従来から行なっておるこうしたLPGの小規模導管事業者の施設について、この法改正とともにこれらをどのように改善さしていくのか、その辺のところをお伺いしたいと思います。
しかし先生、政策的にさらに現実のいろいろなトラブルを考えて対処せいというおことばでございますので、また、先生が御指摘のような地方における問題点もあるわけでございまして、それらの点につきましては、私ども今後の検討の中で、特に小規模導管事業者の中で公益性の強い事業につきましては、このガス事業の体系の中でどのように位置づけるかという検討もいたしておる際でございますので、先生の御意見も参考にしてぜひ検討してまいりたいと
○井上(亮)政府委員 私どもといたしましては、本日提案されておりますLPG新法、この法律の中で対象にならないいわゆる小規模導管事業者があるわけでございます。きわめて零細な導管供給者は、先ほど来のいろいろな法制局の解釈等で入るケースが相当あるわけでございます。相当多数の消費者に対しまして、導管をもって供給するというような形態のものにつきましては、相当やはり公益性がある面が多いと思います。
○井上(亮)政府委員 ただいま大臣が御答弁されましたように、それから先ほど私御答弁させていただきましたように、小規模導管事業者、特にこの法律で除かれております小規模導管事業者、これは相当多数の消費者を持つ形態になろうと思います。
まして、特に消費者の利益を守るというような観点を基礎にしながら、つまり私個人の考え方としましては、小規模導管事業の相当部分のものにつきましては、やはり公益性のある事業、ただいまガス事業法は公益事業法としての内容を持っておりますが、そういった性格をやはり持っているのじゃないかというふうに考えておりますので、ただいまガス部会で検討しておりますので、検討結果を待ちまして、私どもは、ガス事業法を改正して、小規模導管事業者
ただしかし、先生先ほど御指摘がありましたように、LPGの小規模導管事業者に対してどのように法的に位置づけていくかというような問題が、この問題とはまた別個の問題としておるわけでございます。現状、御承知のように、現行のガス事業法によりますれば、ガス事業者とは、導管をもって供給する事業者というような規定もあるわけでございます。
○井上(亮)政府委員 いろいろ先生御意見ありますけれども、先ほど来申しましたように、小規模導管事業者——ガス事業法では導管をもって供給するものはやはり性格的に公益性を持っております。先ほども言いましたように、一軒一軒がボンベ売りを買います場合には、これは消費者のほうに選択の自由がございます。危険な業者だと思えば買わない、高ければ買わないというような自由がございます。