2018-04-19 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
また、個人事業主の方につきましては、御案内のとおり、元々事業承継税制ではなくて、小規模宅地等の相続税の特例制度というのがあるのは御案内のとおりでございます。一方、税制だけではなくて、予算措置も含めた総合的な支援というのが事業承継に当たりましては大変重要であると、このように認識をさせていただいております。
また、個人事業主の方につきましては、御案内のとおり、元々事業承継税制ではなくて、小規模宅地等の相続税の特例制度というのがあるのは御案内のとおりでございます。一方、税制だけではなくて、予算措置も含めた総合的な支援というのが事業承継に当たりましては大変重要であると、このように認識をさせていただいております。
そこで、税制なんですけれども、これは、きょう財務省はあれしておりませんが、釈迦に説法ですけれども、小規模宅地等の特例というのがあって、もうあえてあれしませんが、簡単に言えば、住んでいたり事業承継していた場合については特例で少し相続税を安くするよと。それは住んでいなきゃだめだ、あなたはと。
また、減収見込額が多額に上っている措置について見ると、小規模宅地等の特例については、小規模宅地等を申告期限後短期間で譲渡していたものが見受けられ、農地等の相続税の納税猶予については、農業経営を二十年継続すれば相続税が免除される農地等のみを相続した相続人の相当数は相続税を納付することなく当該農地等の譲渡等が可能となることが見込まれる状況となっており、事業承継税制については、資産保有型会社等が従業員数など
今回、小規模宅地等について相続税の課税価格の減免が改正されます。小規模宅地と言いましたけれども、これは私が言っているのではなくて、財務省の表現として小規模宅地と、こういうふうにおっしゃっています。居住用の場合は、二百四十平米から三百三十平米に拡大されますと。くどいようですけれども、小規模宅地、これは財務省がおっしゃっています。
御指摘の小規模事業者の相続につきましては、私がまだ税制の取りまとめをやっておりました二十五年度改正で、小規模宅地等についてはかなり大きな改正、改善をいたしまして、かなりの部分がその特例を受けられるようにしましたけれども、おっしゃるように、上物につきましてはいろんな課題があるということはよく承知をしております。
二点目が、ちょうど同じ来年の一月一日から、小規模宅地等に係る減額特例制度の緩和措置も一緒に適用になります。これは、この特例によって、自宅だとか事業用の敷地評価額が八割減額されて、非課税となる場合というのが出てくるわけです。しかし、この場合、相続税財産が基礎控除以下である場合とは異なって、申告しない限り課税されてしまうと、非課税であったとしても申告しないと駄目だということなんです。
また、次に、御自身で申告書を作成して申告できるように、小規模宅地等の特例の解説や申告書の記載例を盛り込んだパンフレットの作成や税務署における相談体制の充実などを検討しているところでございます。 今後とも、どのようなことができるか、御指摘も踏まえて更に検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(田中一穂君) 御指摘の条文は、相続税におきまして小規模宅地等についての特例がございます。これは、居住用の土地あるいは事業用の土地につきまして相続が発生した段階で、一定の面積まではその価格について八割減額して計算をするという内容のものでございます。
こうした観点から、二十五年度税制改正においては、相続税について、小規模宅地等の減額特例を拡充するなど、都市農業にかかわる方々への配慮も行っております。 今後とも、都市農業の安定的継続の観点も踏まえ、税制を考えていく必要があると考えております。 経済の好循環を実現するための取り組みについてお尋ねがありました。
○塚田一郎君 小規模宅地等の課税特例の御説明があったわけでありますが、これは私の理解が正しければ、事業承継と併用できる制度ですね。
代表例として、お子さん二人の場合、子供が一人、預金一億円、そしてまた小規模宅地等の八〇%減額措置のある遺産を一億円、計二億円相続財産があったという仮定になっております。その場合に、小規模宅地の場合には八〇%減額しますので、上の場合ですと、課税対象となりますのは預金の一億円プラス残りの二千万円で、一億二千万円が課税価格の合計になるわけであります。
経産省では、長期にわたり中小企業の事業承継の円滑化のための税制措置の一環として小規模宅地等の特例の拡充の要望を行っているが、この要望の際の検証では、適用状況に関するデータなどによる具体的な政策効果の分析を行っていないなどの課題が見受けられた。
例えば、簡単に申し上げますと、最近の例では小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する特別措置、それから肉用牛売却所得の課税の特例措置、それから農地等についての相続税の納税猶予の特例措置、それから社会保険診療報酬の所得計算の特例措置などでございますが、これらにつきましては、有効性等の観点から検査を行いまして、その検査状況は十七、十六、十五、最近三か年継続して検査状況を決算検査報告に掲記
今回、いわゆる小規模宅地等の特例につきまして検証内容を充実すべきとの会計検査院の指摘について、これ自身がいかぬということではなくて、要するに検証内容をしっかりもうちょっと充実した方がいいんではないかという指摘を受けたわけであります。
事業承継については、小規模宅地等の課税の特例だとか取引相場のない株式の相続税評価の減額等につきまして減額措置を講じられましたことでございますが、必ずしもまだ十分ではないというふうに思っております。 中小企業の経営が安定するためには、円滑な事業承継が不可欠でございます。
中小企業の事業承継の問題につきましては、これはこれまでも相続税を引きまして本当にさまざまな議論が毎年のようになされてきているところでございまして、ただいまも委員から御指摘がありましたように、事業用の小規模宅地等の課税の特例など、最大限の配慮を行ってきているところでございます。
それから次に、小規模宅地等、宅地とか事業用の用地とかですね、これの特例拡充をされておられますが、個人用の小規模の宅地については二百平米から二百四十平米、それから工場等事業用資産については三百三十平米から四百平米となっております。この引き上げ幅の根拠を同様にお聞かせください。
与党内には税率引き下げ等の議論もあったものの、結局、税率構造等の抜本的見直しには至らず、法案には相続税の小規模宅地等の特例の拡充、贈与税の基礎控除の引き上げ、住宅取得資金贈与の非課税限度額の拡充等が盛り込まれました。この十年間、我が国の税制において消費課税が導入され、所得税のフラット化が進んだ結果、フローの再配分機能は低下しています。
例えば小規模宅地等、土地の高騰によりまして親から土地を受け継ぐだけで相続税が払えないというようなことがあって、承継に支障があったということはしばしばございました。
例えば、小規模宅地等については二百平米までが八〇%非課税になるということをやり、今度は百坪までこれを伸ばしたということもその一つでございますけれども、基本的に考えなければならないのは、市場に出されていない中小企業の株価をどう考えるか、ここだろうと私は思っております。
事業承継に対する配慮といたしましては、事業用の小規模宅地等の課税の特例がございます。この特例につきましては、これも累次にわたって拡充が行われ、現在、相続税の課税に当たりまして、小規模宅地等の課税価格、つまりいわば時価の八割でございますが、さらにその課税価格の八割を減額するという措置を講じているところでございます。