2013-06-17 第183回国会 参議院 本会議 第27号
本法律案は、小規模企業の事業活動の活性化を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定するとともに、小規模企業者の範囲の弾力化、小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の販路開拓及び資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講ずるほか、最近における小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく資金の貸付けの状況に鑑み、同法を廃止しようとするものであります。
本法律案は、小規模企業の事業活動の活性化を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定するとともに、小規模企業者の範囲の弾力化、小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の販路開拓及び資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講ずるほか、最近における小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく資金の貸付けの状況に鑑み、同法を廃止しようとするものであります。
第七に、小規模事業者に対する金融措置の抜本強化に伴い、小規模企業者等設備導入資金助成法を廃止します。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
なお、小規模企業者等設備導入資金助成制度を廃止することとしております。 本案は、去る五月二十四日本委員会に付託され、二十九日、茂木経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑終局後、日本共産党から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、討論、採決の結果、修正案は否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。
この制度融資の利用が増加しているということも、この小規模企業者等設備導入資金助成制度の利用実績が低迷している理由かというふうに考えております。
今回の束ねの法案の一つに、小規模企業者等設備導入資金助成制度の廃止ということがありますけれども、これは今利用実績が非常に少なくなってきていると伺っています。
その上で、小規模企業者等設備導入資金助成法についての廃止が提案されているわけですが、この点について伺います。 小規模企業活性化法案と銘打っているわけですけれども、この小規模企業者等設備導入資金助成制度の廃止というのは賛成できません。
例えば、利用実績が減っている施策の一例でありますけれども、小規模企業者等設備導入資金助成制度については、近年の利用状況でいいますと、平成四年、二十年前がピークなんですね。現在は、ピーク時の七分の一に利用状況が減ってきております。 その要因として、無利子融資だけれども担保や保証人が必要とされる、それから設備投資額の半分までしか融資を受けられない制度である、こういった要因がある。
○大臣政務官(高橋千秋君) 創業の促進と小規模企業の経営基盤の強化を目的ということで、全国で三十三道府県におきまして、小規模企業者等設備導入資金助成法というものを活用したリース事業を実施をしております。
また、同一六一号から一六三号までの三件は、小規模企業者等設備導入資金の貸し付けが不当と認められるものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
それからもう一つ、小規模企業者等設備導入資金助成の関連でございます。 本制度を活用した事業者が災害によって損害を受けた場合でありまして、例えば償還がおくれた場合の取り扱いにつきまして、都道府県が、自己の判断によりまして、個別事業者の実態に応じて弾力的な対応をしていただくというのが一つ考えられると思います。
その二は、小規模企業者等への貸付事業のために保有している小規模企業者等設備導入資金の資金規模に関するもので、小規模企業者等設備導入資金の貸付額が減少することに伴い、多額の次年度繰越金を発生させており、都道府県費部分を合わせた財政資金が効果を発現することなく滞留している事態となっていて、都道府県の特別会計の資金を貸付需要を勘案した資金規模とする要があると認められました。
さらに、我が国のSBIR制度におきましては、研究成果を事業化するために、中小企業信用保険法の特例でございますとか中小企業投資育成株式会社法の特例、小規模企業者等設備導入資金助成法の特例といった措置を講じております。さらに、平成十三年四月からは中小企業金融公庫の特別貸付制度を創設し支援を充実するというぐあいに、企業化、事業化のための支援も含めてやっておるというところでございます。
○政府参考人(中村利雄君) 御指摘の中小企業設備近代化資金制度でございますけれども、これは平成十二年度に小規模企業者等設備導入資金制度というふうに制度を変更いたしました。この理由は、小規模企業により特化をするということでこうしたわけでございます。 私ども、この制度に基づく不当事項が毎年後を絶たないという点につきましては大変反省いたしておりまして、運用の適正化について努力しているわけでございます。
また、都道府県等が行う中小企業支援事業の一層の効率化を図るために、指定法人が都道府県等の総合的な支援機関として活動できるよう、都道府県等が設立した中小企業の支援に係る諸機関の統合を進めるための制度整備として、小規模企業者等設備導入資金助成法の貸与機関に対する地方公共団体の出資比率の特例を設けることといたします。
また、都道府県等が行う中小企業支援事業の一層の効率化を図るために、指定法人が都道府県等の総合的な支援機関として活動できるよう、都道府県等が設立した中小企業の支援に係る諸機関の統合を進めるための制度整備として、小規模企業者等設備導入資金助成法の貸与機関に対する地方公共団体の出資比率の特例を設けることといたします。
また、都道府県等が行う中小企業支援事業の一層の効率化を図るために、指定法人が都道府県等の総合的な支援機関として活動できるよう、都道府県等が設立した中小企業の支援に係る諸機関の統合を進めるための制度整備として、小規模企業者等設備導入資金助成法の貸与機関に対する地方公共団体の出資比率の特例を設けることといたします。
今回の法律改正の中で一つ名前が変わったところがありまして、中小企業近代化資金等助成法が小規模企業者等設備導入資金助成法というのに変わって本日提案されていると理解しております。中小というところから小規模企業というふうに明確に絞った、それから近代化資金というものを設備導入資金ということにした。
既存の中小企業、小規模企業に対する支援に欠けるという声もございますけれども、小規模企業者等設備導入資金助成法案、あるいは中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案、まさに既存の中小企業、小規模企業、あるいはこれらの方々が構成する中小企業組合を政策の対象として正面からとらえて、かつ、より使いやすい、使い勝手のよい、そういう制度にしていくつもりでございます。
三 小規模企業者等設備導入資金助成法の実効性を確保するため、都道府県知事が本法の改正の趣旨に則した運用を適切かつ迅速に開始できるように、通商産業大臣告示を可能な限り早期にかつ明確な形で示すとともに、必要な財源確保に努める等施策の積極的な展開を図ること。