1972-04-25 第68回国会 衆議院 商工委員会 第16号
昭和四十二年に現在の小規模企業共済掛け金制度というものが所得税法上の扱いを変えまして、従来の生命保険料控除から小規模企業共済掛け金等控除という形で独立したわけでございます。その共済金の性格ということから考えまして、私どもとしてはこれを一時所得として取り扱うという方針でございます。
昭和四十二年に現在の小規模企業共済掛け金制度というものが所得税法上の扱いを変えまして、従来の生命保険料控除から小規模企業共済掛け金等控除という形で独立したわけでございます。その共済金の性格ということから考えまして、私どもとしてはこれを一時所得として取り扱うという方針でございます。
また、予定納税を要しない者の範囲を、予定納税基準額が二万円以下のものに引き上げますほか、小規模企業共済掛け金を年末調整の段階で控除できるよう措置することなどによりまして、納税者の手数の省略と徴税事務の簡素化をはかることといたしております。 以上、簡単でございますが、所得税法の一部を改正する法律案の提案理由を補足して説明いたした次第でございます。
以上のほか、ノーベル賞を非課税所得として法定すること、二分の一課税方式の適用されない短期譲渡所得の範囲を保有期間五年以内の資産の譲渡による所得に改めること、予定納税を要しない限度額を現行の一万五千円から二万円に引き上げること、小規模企業共済掛け金を年末調整で控除できるようにすること、社会保険労務士の報酬を源泉徴収の対象に加えること等、所要の規定の整備を行なうこととしております。
以上のほか、ノーベル賞を非課税所得として法定すること、二分の一課税方式の適用されない短期譲渡所得の範囲を保有期間五年以内の資産の譲渡による所得に改めること、予定納税を要しない限度額を一万五千円から二万円に引き上げること、小規模企業共済掛け金を年末調整で控除できるようにすること、社会保険労務士の報酬を源泉徴収の対象に加えることなど、所要の規定の整備を行なうことにいたしております。
以上のほか、ノーベル賞を非課税所得として法定すること、二分の一方課税式の適用されない短期譲渡所得の範囲を保有期間五年以内の資産の譲渡による所得に改めること、予定納税を要しない限度額を現行の一万五千円から二万円に引き上げること、小規模企業共済掛け金を年末調整で控除できるようにすること、社会保険労務士の報酬を源泉徴収の対象に加えること等、所要の規定の整備を行なうことといたしております。
その他、ノーベル賞を非課税所得として法定し、短期譲渡所得の範囲及び予定納税を要しない者の範囲を拡大するほか、小規模企業共済掛け金を年末調整の段階で控除するなど所要の規定の整備をはかることといたしております。 以上、所得税法の一部を改正する法律案につき、その趣旨を申し上げた次第であります。(拍手) 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
二七ページ、第三十四条の四号の改正は、小規模企業共済掛け金につきまして、第一種共済契約に基づきます掛け金を所得控除の対象にしようとするものでございます。
なお、税制の整備合理化としまして、配偶者控除及び扶養控除の適用条件の緩和、小規模企業共済掛け金控除制度の創設、譲渡所得等の特別控除の引き上げ、資産所得の合算課税制度の所得限度の引き上げ、源泉徴収の対象となる報酬等の範囲の拡大、現金主義による所得計算方法の導入のほか、児童福祉法により里親に養育されているいわゆる里子を扶養親族の範囲に加えること、予定納税を要しない予定納税基準額を現行の一万二千円から一万五千円