2021-04-26 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
また、委員御指摘のこの附帯決議、これも踏まえまして、地方交付税の処置に関しましては、令和元年の小規模事業者支援法の改正の際に、商工会等の活動を支える自治体の商工行政費の単位費用、これを増額をしております。そうすることによって、この商工会等の支援体制を整備できるような処置を講じているところでございます。
また、委員御指摘のこの附帯決議、これも踏まえまして、地方交付税の処置に関しましては、令和元年の小規模事業者支援法の改正の際に、商工会等の活動を支える自治体の商工行政費の単位費用、これを増額をしております。そうすることによって、この商工会等の支援体制を整備できるような処置を講じているところでございます。
このため、小規模事業者のみが活用できる支援策を設けるために、小規模事業者支援法等において小規模事業者の定義を定めているというのが現実であります。具体的には、常時使用する従業員の数を製造業は二十人以下、商業又はサービス業は五人以下とした上で、商業又はサービス業の中でも宿泊業と娯楽業については政令で特別に二十人以下としているということであります。
○宮本周司君 二〇一四年一月から、政令に基づく小規模企業定義の柔軟化によりまして、小規模事業者支援法、中小企業信用保険法、また小規模企業共済法、この三法において、宿泊業及び娯楽業を営む従業員二十人以下の事業者を小規模企業と定義をしております。 先ほどの説明にあるように、商業、サービス業でくくられる業種に関しての小規模企業定義は五名だったのを、この政令によって二十名と定められました。
そういったことを捉えまして、昨年、経済産業省の方では小規模事業者支援法を改正をいたしまして、この基準財政需要額に対しまして上積みをする、法定経営指導員等、新たな体制強化を盛り込んだところでもありますし、このことをしっかりと都道府県にも通達をし、協力を仰いでいるところでございます。
まさに政務官が議員時代のときに、小規模事業者支援法のことにつきまして、私は、今こそこの法の精神にのっとって、兵庫県、私のところは兵庫県ですが、都道府県とか行政機関、そしてまた、例えばですけれども、士業の先生、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、司法書士、行政書士、社労士、建築士、土地家屋調査士、兵庫県の方ではワンストップでお悩みパーフェクト相談会というのを、これはふだんのときですけど、
また、増加する自然災害に対応するため、昨年、小規模事業者支援法を改正いたしまして、あらかじめ商工会や商工会議所が市町村と連携して被害の情報収集等について計画を作成いたしまして、都道府県の認定を受けられるような制度を整備したところでもございます。 こうした取組によりまして、被災時に必要な取組を効率的にできるような体制整備に努めてまいります。
こうした先行的な事例も踏まえまして、防災・減災対策に関する市町村と商工会との望ましい連携の在り方、こちらについてどのような御見解をお持ちか、今回の小規模事業者支援法改正案に対する評価も踏まえまして御意見を賜れればというふうに思います。
今回の小規模事業者支援法の改正では、先ほど来ありましたように、施策の主体として商工会というものの存在意義が非常に大きなものになっているというふうに思います。ただ、状況を見ますと、これは商工会議所も同様でありますけれども、会員数がやはりかなり減ってきています。数字をちょっと見ますと、平成の間でも、例えば職員の方の人数一つ見ても三分の二ぐらいになっていますし、経営指導員も多分千人規模で減少していると。
○世耕国務大臣 小規模事業者支援法では、今御指摘のとおり、商工会、商工会議所が実施をする経営改善発達に資する事業、これについて、かつては国が二分の一、そして都道府県が二分の一ということになっていたわけですが、これは地方分権改革の中で、平成十八年度に全部財源を都道府県に移管をして一般財源化をされています。
その他、商工会、商工会議所におきましても、一昨年に改正されました小規模事業者支援法により、国が一歩踏み込んだ支援を計画として認定する、こうしたことでその支援能力を高める努力をしているところでございます。
今、商工会議所や商工会がございますけれども、一昨年に改正されました小規模事業者支援法におきましては、一歩踏み込んだ支援を経営発達支援計画として取りまとめ、国が認定する仕組みを導入したところでございます。 一方で、各都道府県にはよろず支援拠点があります。このよろず支援拠点には現在約四百人の相談員を配置しておりますけれども、今年度は一・五倍の六百人程度に増員することにしております。
あわせまして、その際に小規模事業者支援法の改正もさせていただいております。この改正法に基づきまして、商工会、商工会議所が今申し上げましたような小規模事業者の支援というものを行うための経営発達支援計画というものを策定し、国がこれを認定していくという仕組みが創設をされたところでございます。
○渡邉美樹君 小規模事業者支援法の改正、これも、やはり商工会、商工会議所の何とかこの支援機能を強化していこうということが非常に分かるわけでありますが、私は、そうではなく、体制そのものと、それから人材の問題だというふうに思っております。 次に、よろず支援拠点について御質問させていただきたいと思います。
さらに、小規模事業者支援法のお話がございましたが、これにつきましては、九月に施行されたばかりでございまして、現在、三月末で最初の、第一回の経営発達支援計画の認定というものを行う運びでございまして、これはまだ審査しているところでございますので、結果がこうだというふうには申し上げられないんですが、年に二回程度はこの認定というものを進めながら、着実に進めようと考えております。
先ほど副大臣からもお答えを申し上げましたが、小規模事業者支援法の改正というのをさきの通常国会でさせていただきました。この中で、商工会、商工会議所による経営発達支援計画の認定制度というのが創設をされたところでございます。
今日は、小規模企業振興基本法という理念法、それから小規模事業者支援法という作用法、この二つの法の審議でございますけれども、私は理念法の方を少し審議をさせていただき、同僚、宮本議員に作用法の審議をしていただければと思っております。 それから、この法案というのは五十一年ぶりに閣法で出されます基本法でございます。聞くところによりますと、経済産業省の所管する基本法というのは三本しかないと。
是非、この基本法そして小規模事業者支援法、一括で成立をさせて、それによりまして地域地域の小規模企業が更に元気になるような形をつくっていきたい、是非制度を使っていただきたい、そのためにも我々も周知に努めていきたい、こんなふうに考えております。 ダーウィンは進化論の中で、生き残る生物、これは最も大きなものでも最も強いものでもなく、最も環境に適応できる生き物だと、このように言っております。
そこで、仮に支援事業が適切に実施されていないと認められる場合には、小規模事業者支援法の第二十二条に基づきます報告徴収によりまして、その原因を明らかにするとともに、商工会、商工会議所に対して支援事業の改善を促していくことを想定いたしております。
○田中大臣政務官 具体的には、まず、小規模事業者支援法改正案におきましては、小規模事業者の持続的な発展を支援する計画、すなわち経営発達支援計画を策定した場合に経産大臣が認定する仕組みを導入したということであります。 具体的には、各地域の事情を踏まえつつ、商工会等が計画に基づいて以下二点を支援するということを予定しております。
今般、この小規模事業者支援法によりまして、これまで商工会、商工会議所の皆さん方は記帳や税務の指導を行ってきたわけですけれども、より踏み込んだ経営発達の支援を行うことが求められているわけでございます。
そういう中で、過日小規模事業者支援法ということで、商工会議所が多少事業が展開できるということになったわけであります。そこらの点でプラス面、マイナス面といいましょうか、あるいはそれが大いに生かし切れておるものかどうか、今後の問題になろうかと思いますが、そのあたりをお聞きをしておきます。よろしくお願いします。
それからもう一つは、お時間をお許し願いたいのですが、ことしの八月から実施されました小規模事業者支援法、本委員会でもこれを成立させたんですが、これについてです。 商工会などが地域振興の旗振りを行うことがこれで任務づけられるんですが、今商工会の組織率が六四・五%です。商工会議所の組織率が三三・八%、全体でも五四%ですね。ということは、実態として小規模事業者の加入率が五割を割っている。
○谷畑孝君 それでは、小規模事業者支援法の問題について入ってまいりたいと思います。 この法案の趣旨ということでこのように明記されておるわけです。我が国事業所の約八割を占め、日本経済の発展に大きな役割を果たしている小規模事業者は、近時厳しい経営環境に直面している。
これから商工会及び商工会議所による小規模事業者支援法について質問をいたしたいと存じますが、ちょっと時事的な課題について、懐かしさもありまして質問をいたしたいと思います。現在、私どもが最も精力的に取り組んでおりますのは二つであります。一つは、景気をいかにして上げるかという対策でございます。いま一つは政治改革でございます。
○政府委員(関收君) 今回の小規模事業者支援法で、事業の主体となっていただく予定になっておりますのは商工会、商工会議所でございますが、この二つの組織につきましては、それぞれ商工会議所法、それから商工会につきましては今度名前を変えさせていただく予定になっておりますが商工会法という法律に基づきまして、その法律に律せられた形の中で運用をされていくという点は、今後も変わらないわけでございます。
次に伺いたいのは、今回の小規模事業者支援法のスキームは、通産大臣が基本指針を示し、商工会や商工会議所が基盤施設計画を策定し、それを通産大臣が認定し、認定を受けた基盤施設事業を支援するというのが大体基本になっているわけですね。その際、法案の第二十三条で都道府県へ権限を委任することができるとしているが、この認定権はどこまで委任されるのか、この点をまず伺いたい。
○清水委員 次に、いわゆる小規模事業者支援法絡みのお尋ねをしてまいりたいと思います。
中でも今議題となっておりますところの小規模事業者支援法の対象となる小規模事業者は、大規模や中規模の事業者がふえていることとは裏腹に、わずかこの二年間で二十万も実は減っちゃっております。この数字を見てまいりますと、小規模は五百九万から四百九十万に減っております。大規模は五万から六万にふえております。
次に、小規模事業者支援法について質問を行います。 この法案の趣旨は、商工会、商工会議所が従来小規模事業に対しまして、金融、税務その他経営全般にわたりまして相談や指導を行いましたり、あるいは研修を行ったり、あるいは地域の未利用資源の調査であるとかあるいは開発などを行う、これは村おこし事業というわけでありますけれども、そういうものをやってまいりました。
○安田(修)委員 次に、小規模事業者支援法の方で少しお伺いしたいと思います。 条文の方をさらさらっと少し先にお尋ねいたしますが、第三条で基本方針の策定について定めておるわけでありますけれども、この基本方針に定める事項のうち、オに「商工会又は商工会議所がその地区内における商工業の総合的な改善発達のために行う他の事業との関係に関する事項」ということがございます。