2017-05-26 第193回国会 衆議院 本会議 第28号
その主な内容は、 第一に、小規模不動産特定共同事業の登録制度を創設するとともに、その有効期間を五年とすること、 第二に、インターネットを介した取引等に対応するため、契約に際し交付する書面等について、インターネット上での手続に関する規定を整備すること、 第三に、不動産投資に係る専門的知識及び経験を有する投資家のみを相手方として行う不動産特定共同事業について約款規制を廃止すること などであります。
その主な内容は、 第一に、小規模不動産特定共同事業の登録制度を創設するとともに、その有効期間を五年とすること、 第二に、インターネットを介した取引等に対応するため、契約に際し交付する書面等について、インターネット上での手続に関する規定を整備すること、 第三に、不動産投資に係る専門的知識及び経験を有する投資家のみを相手方として行う不動産特定共同事業について約款規制を廃止すること などであります。
○田村政府参考人 出資者と小規模不動産特定共同事業者は別人格となると考えております。そして、出資者に対して住宅宿泊事業として安価な金額で宿泊させるということ、これはもちろん、その対価というのは宿泊料ということになろうかと思います。
○椎木委員 地域のまちづくりと連携して小規模不動産特定共同事業を展開させていくべきだと思いますが、今後どのように展開していこうと考えていらっしゃるでしょうか。
○椎木委員 小規模不動産特定共同事業のニーズはどの程度あると想定していらっしゃるでしょうか。
第一に、空き家、空き店舗等の再生事業に地域の不動産事業者等が幅広く参入できるようにするため、小規模不動産特定共同事業の登録制度を創設するとともに、登録の有効期間を五年とすることとしております。
本法律案は、空き家、空き店舗等の再生、成長分野における不動産ストックの形成等について不動産特定共同事業の活用の一層の推進を図るため、小規模不動産特定共同事業の登録制度の創設、不動産特定共同事業におけるインターネットを介した取引等に対応した環境整備、特例投資家向け事業の規制の見直し等の措置を講じようとするものであります。
このような取組を推進するに当たりましては、地方創生に向けた地域のまちづくりのビジョンに沿った形で地方創生を推進する事業に小規模不動産特定共同事業が活用されることが重要になります。 地方創生を推進する事業に対する支援といたしましては、地方創生推進交付金や都市再生事業に対する各種補助金制度がございまして、小規模不動産特定共同事業を行う場合もこれらの補助金による支援を活用することが可能でございます。
○国務大臣(石井啓一君) 小規模不動産特定共同事業につきましては、地方創生の実現に貢献をする地域づくりの一環として活用されることが重要と考えております。 現在、空き家等の再生事業やまちづくり事業、耐震化事業に対する各種補助制度がございまして、小規模不動産特定共同事業を行う場合もこれらの支援を活用することが可能でございます。
○大臣政務官(根本幸典君) 今回の改正において、小規模不動産特定共同事業の登録制度を創設することにより、空き家、空き店舗等を再生する取組への地域の不動産会社などの新たな参入が促進され、地方創生の実現に貢献できると考えております。 したがって、小規模不動産特定共同事業の普及に当たっては、国、地方公共団体が連携して地域のまちづくりなどの方針に沿った形での案件形成を促すことが必要と考えております。
第一に、空き家、空き店舗等の再生事業に地域の不動産事業者等が幅広く参入できるようにするため、小規模不動産特定共同事業の登録制度を創設するとともに、登録の有効期間を五年とすることとしております。