1982-03-25 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
この理由でございますけれども、先ほど郵務局長が申し上げましたように、宅配便との競合関係、あるいは小包料金が郵便法三十一条によりまして国鉄の小荷物運賃や物価の状況等を参酌して決めることになっているといったような事情から、必ずしもコストに見合った料金が設定されないといったような事情にございます。
この理由でございますけれども、先ほど郵務局長が申し上げましたように、宅配便との競合関係、あるいは小包料金が郵便法三十一条によりまして国鉄の小荷物運賃や物価の状況等を参酌して決めることになっているといったような事情から、必ずしもコストに見合った料金が設定されないといったような事情にございます。
つまり第一点の郵便料金の関係につきましては、郵便法三十一条に、「小包郵便物の料金は、小包郵便物に係る役務の提供に要する費用、日本国有鉄道の小荷物運賃、物価その他の経済事情を参酌して、」定めるということになっておりますこととあわせまして、また現実には、先ほども郵務局長が御答弁申し上げましたように、小包郵便と競合関係にある民間の宅配便の料金との対比を考慮しなければならないといったような事情が大きな要因でございます
そして第二に、国鉄小荷物運賃のもの、それから物価その他の経済事情、これを参酌して小包料金を決める、こうなっているんですね。現に今日の小包料金というのは、役務の提供に要する費用というのは賄われておりますか。
同種のサービスの料金というのは、たとえば小包の場合でございますと、国鉄の小荷物運賃、あるいは最近は民間の宅配業者といいますか、小型物件の運送業者が非常に多くなっております。そういったようなところの料金が一体どうなっているか。
それで、まずこの小包を値上げした原因というものを若干御説明さしていただきたいと思いますが、小包郵便物の料金の先回の改定は昭和四十九年十月一日に行われたものでございまして、その後における物価、賃金の動向や類似の業務である国鉄小荷物運賃の改定状況、こういったものを勘案いたしまして、いま冒頭申し上げた改定をさせていただいた次第でございます。
それからもう一つ、小包料金の料金決定の方針といたしまして、郵便法にもそういった条文がございますけれども、競合する国鉄の小荷物運賃あるいは今日では民間の宅送便というようなものもございまして、その辺のにらみといいますかバランスというような点も考えまして、結果として五十五年の十月一日まで料金の手直しを見送ってきた、こういうふうに私たちは理解をしておるところでございます。
三十一条によって「小包郵便物の料金は、小包郵便物に係る役務の提供に要する費用、日本国有鉄道の小荷物運賃、物価その他の経済事情を参酌して、郵政大臣が郵政審議会に諮問したうえ省令で定める。」こうなっていますね。それじゃその間ずっと鉄道小荷物と小包郵便物、同じ金額でやってきたというわけですか。
そういうようなこととか、それから法案審議との関連でもう少し見ておくべきではないかというようなことでそういったものを実施しなかったわけでございますが、その中でではなぜ小包を上げたのだということでございますが、私どもといたしまして小包というのが民間と競合している分野であるわけでございまして、その際に民間の料金、それから国鉄の小荷物運賃等とも競合してくる分野でございます。
小包料金につきましては、国鉄の小荷物運賃との関係もあり、十月から改定することとしておりますが、通常郵便物の料金凍結の結果、郵便事業収支は、昭和四十九年度において約七百億円の歳入不足が生ずる予定となっております。これらにつきましては緊急の措置として同額の借り入れ金によりまかなうことといたしております。
小包料金につきましては国鉄の小荷物運賃との関係もあり十月から改定することとしておりますが、通常郵便物の料金凍結の結果、郵便事業収支は、昭和四十九年度において約七百億円の歳入不足が生ずる予定となっております。これらにつきましては緊急の措置として同額の借り入れ金によりまかなうこととしております。
私はもらっております資料では百キロメートル、たとえば姫路から吹田までコンテナの扱いは千三十五円、小荷物の運賃は五千二百円、二百キロの場合は千四百四十七円で小荷物運賃はやはり五千二百円。そうすると三倍ないし五倍というところですね。そういうことになるわけです。
それから中島先生にお伺いしたいわけでございますけれども、先生の特に貨物輸送に対する御所見を承っておりますと、いわゆる輸送体制のシステムチェンジということについて抜本的な改革をはかれということを御指摘されたわけでございますが、今回の国鉄の考えている貨物輸送体制の中で、特にいままで一般の零細企業者が活用しておりましたところの小荷物運賃制度というものが今度変わりまして最低五十キロの小口貨物制度になるわけであります
それから手小荷物運賃の割り高という問題、これらのことについてはそれぞれ指摘をされておりました。
また、これは上がったらたいへんだというのは手荷物と小荷物運賃の値上げの問題ですね。
たとえば、小口扱いの貨物は新たに今度設定されたコンテナ貨物通貨とそれから小荷物運賃に分けられることになっているのですね。いままで貨物輸送については車扱い貨物運賃と小口扱い貨物運賃とに分かれてきました。今度はこれを——つまり車扱いの貨物の荷主は大企業、小口扱いの貨物の荷主は零細企業というふうに私は一般的にいえるのじゃないかと思うわけであります。
この料金が法定事項でありますために、そのときどきの経済情勢あるいは物価、早い話が国鉄の小荷物運賃とのバランスが大きくくずれる、こういったようなこともございまして、小包はこの際ひとつ法律から政令に委任して、適時適切な弾力的な料金設定ができるような、そういう仕組みにしたほうが適当である、こういう考えが三十六年に出てまいりましたので、それを受けて法改正ができたものだと考えております。
したがいまして、国鉄のこういう料金が変わります場合には、同じように通算しております私鉄の料金を変えませんと、これまた国鉄のほうで、たとえば手小荷物運賃をきめますと国鉄の料金になります。
そういう点等からも、単に国鉄等の手小荷物運賃とのバランスということも含めて、より郵政が行なっている小包業務というものは広域性という面において独占的な分野を持つものじゃないか。この点大臣の答弁はなかったので、その点を再度ひとつお聞きしたいと思います。
これに当たります国鉄の小荷物運賃これは十キロまでが単一料金でございますが、四百キロまでが二百十円、それ以上八百キロまでが二百八十円、こちら側の五百キロと国鉄の四百キロ以内、比較いたしまして、−当方が百五十円、国鉄の小包が二百十円というようになっております。第二地帯につきましては、これは第二地帯小包は千キロ以内でございます。
これも、鈴木さんも御承知のとおり、政令に譲りました際に、小包郵便物の料金ば、国鉄の小荷物運賃等との均衡で定めていくということにいたしましたし、また事実さよういたしましたのは、国鉄その他の小荷物扱いと、郵便で引き受けますものとの小包料金との差がありますると、その間の移動等が起こってまいりまして、郵政省の基本的業務である信書の送達に支障が起こっては相ならぬと、これが政令の考え方でございましょう。
この負担はいわゆる一般小荷物運賃との差額でございますので、距離その他の関係で多少の出入りはございますが、これを今回新聞協会並びに雑誌協会といろいろお話しいたしまして、特に新聞は値段も上がったことでございますし、雑誌の中でも一番分量の多いのは週刊誌でございます。週刊誌もいつの間にか五十円に上がっております。
多少新聞と雑誌で率が違いますが、普通小荷物運賃に換算いたしますと、七割五分ないし八割引きというのが割引率になっておるわけでございます。