1971-11-15 第67回国会 衆議院 沖縄返還協定特別委員会 第5号
まず、山中総務長官に承りたいのでありますが、十月十七日の琉球新報を私ここに持っておるのでありますけれども、この中で、西村、山中の冷戦、まあこれは過ぎたことですからどうでもいいんですけれども、お二人そこにいて、いまで本冷戦じゃ困るんですけれども、この米軍や自衛隊用地のめんどうを見る防衛庁が、最初に考えたのが小笠原方式、つまり、小笠原返還にあたっては、米軍基地強制使用の規定を小笠原復帰に伴う特別措置法に
まず、山中総務長官に承りたいのでありますが、十月十七日の琉球新報を私ここに持っておるのでありますけれども、この中で、西村、山中の冷戦、まあこれは過ぎたことですからどうでもいいんですけれども、お二人そこにいて、いまで本冷戦じゃ困るんですけれども、この米軍や自衛隊用地のめんどうを見る防衛庁が、最初に考えたのが小笠原方式、つまり、小笠原返還にあたっては、米軍基地強制使用の規定を小笠原復帰に伴う特別措置法に
この規定は、わが国の独立回復時に行なわれたいわゆる岡崎・ラスク交換公文方式や、奄美、小笠原返還協定にあった特定用地の引き続き使用を許すとの規定を設ける方式を排除したものでありまして、これにより日米間における施設、区域の提供手続につきましては、本土と同一の方式をとることといたしておるのであります。
これは国民の基本的権利である財産権を守るための土地収用法の手続規定ばかりか、安保条約による地位協定や小笠原返還に伴う暫定措置法の規定にもない全く異例のもので、米軍のこれまでの土地強奪を引き継ぐところの憲法違反の法案であります。しかも総理は「軍用地の継続使用が返還の前提だ」と、こう言っておられます。
それから三点目は大臣に承りたいのですが、沖繩を私も時間かけて調べてまいりましたが、事自衛隊が使用するところを強制収用の形、つまり土地使用に関する暫定措置法みたいなものをあらためて御提案になるのだとすれば、それは国内法の手続からするならば、土地収用法の準用なり土地収用法に基づくという形にならざるを得ないわけで、これはたとえば小笠原返還協定にしてもそうでありまして、暫定措置法にいうところの土地使用というのが
御質問の点につきましては、軍用地以外の公共用の土地等についても同様なケースが考えられるとするならば、立法技術的に考えまして、小笠原返還のときの法律の関係もございまして、一本にしたほうが望ましいのではなかろうかという見地から、いままでこの問題を考えてきたわけでございますが、ただいま山中長官のきわめて明確なる態度の表明がございましたので、そういう点についても、われわれとしても十分考慮しなければならない。
○説明員(島田豊君) 小笠原返還の場合に、三年ないし五年、つまり飛行場とロラン局の土地につきましては五年、その他の施設につきましては三年という取りきめがございます。したがいまして、いろいろそういう三年とか五年という考え方が出てくるわけでございますが、今日の段階におきまして、三年か五年かというふうな問題につきましては、まだ最終的な結論に達しておりません。
ただあれは、あのときも私もちょっと触れましたが、小笠原返還協定というものが前提になっている。小笠原返還協定で「引き続き」ということで認めている。そうして暫定措置を国会でつくって、その中の条文に基づく政令で三年ないし五年ときめた。ロランCです。いまそのロランCの基地は、五年になっていて、まだたっていない。その他は三年になっている。
それから、奄美、小笠原返還協定よりももっとよいものをこれらの点については考えたいと思っております。日米間におきましては、しかし、御指摘のように、国内的にはある種の立法というものが必要な場合も想定されるということは御指摘のとおりでございます。 それから特殊部隊でございますけれども、これはまあ申すまでもないことですが、返還までに毒ガスを扱っている部隊なんというものは当然いなくなるわけです。
小笠原返還協定できまっているのですから。小笠原返還協定に基づく暫定措置法に関する政令で、あそこの自衛隊がいま管理している飛行場にアメリカの飛行機がおりた、そうしてロランCの基地に——これは五年間有効になっていますから、まだ期限が切れない。そこに米軍のだれかが入っていく、こういうかっこうになっております。この取りきめのしかたはどうなっているか御存じですか。
小笠原返還の場合も特別立法があったかと思うのです。あるいは地位協定の中でいう土地収用法令なのか、それとは別に新たに立法を考えているのか。これは外務省とも関連するかと思う。その点についてぜひ明確に答えていただきたいと思います。
それから協定の中身になるものについては、現在まで委員会におきましてそのつどできるだけ政府としても御説明することにつとめてまいったわけでございますけれども、大体のフォーミュラとしては、小笠原返還、奄美返還というような、大小の非常な相違はございますけれども、一つのフォーミュラはあるわけでございますから、これが参考になるわけでございます。
全般的にいって、そういったものがいまの安保条約に基づいてつくられた土地収用法と比べて、小笠原返還に伴うあの土地問題に対する暫定措置法、これはだんだん地方自治体の権能に関係してくるのです、自治の原則に。すなわち、いま成田空港の収用をやっているのは土地収用法でやっていて、知事が拒否すれば建設大臣がやる。
そういったような観点に立つならば、どういう法律ができるかわからぬという一応前提ではあるが、すでに小笠原返還方式をもっともっと深刻にしたのがもう予想されつつあると思うのです。この場合には当然問題になり得ると私考えるわけなんです。その点をはっきりさしておかなくちゃいかぬ。
これは施設局長が収用法における起業者とみなされておって、特にこれは全国的に適用される問題でありますが、もう一つ考えられることは、すでに外務大臣も明らかにしておるように、沖繩返還の問題は小笠原返還方式によるのだということも明らかにされておる。この場合、小笠原返還方式となりますと、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、これはいわゆる小笠原返還協定と私名づけておきましょう。
小笠原返還協定の前文には「この地域の安全をそこなうことなく」という文章が入っております。これと同じやり方をとりますと沖繩返還協定では、日米共同声明の六項でいっております「日本を含む極東の安全をそこなうことなく」という文章が入るのではないかというふうに思うわけです。この点について伺いたいのでありますが、特にこれに関しましては、日米共同声明に関してのアメリカでの愛知外務大臣の説明があります。
もしではなくて、軍用地の開放を求めているのが知りおるだけでも十五カ村にわたっておりますが、その場合、基地をぜひ提供しないといかぬということで小笠原返還方式、これをとられると思いますが、いわゆる特例法が出る。この特例法が出る場合には、沖繩の市町村自治体、こういったような自治体にのみ適用される特例法。奄美の場合でも、小笠原の場合でも沖繩県とは違っております。
○矢追秀彦君 外務大臣は二月十三日の衆議院の予算委員会で沖縄返還協定においては、佐藤・ニクソン共同声明の六項、七項、八項が十分に貫徹できるような趣旨にしたい、こういう答弁をされましたが、これについて具体的にお伺いをしたいんですが、まず最初に共同声明の第六項には「日本を含む極東の安全をそこなうことなく」、こういうことばが入っておりますが、小笠原返還協定では「この地域の安全をそこなうことなく」ということばが
この何らかの法的措置というのは、いままで政府が発表した、すなわち沖繩返還協定の基本線として日米共同声明、これを支柱として織り込むという問題と、返還方式は奄美、小笠原返還方式をとるということも言っております。そうなりますと、この返還協定に基づく国内法は、とりわけ小笠原返還協定の中での土地収用に関する問題であるわけです。 そこで、憲法九十五条ですか、いわゆる住民投票との問題が出てくると思います。
これは小笠原返還にあたりまして、日本政府がアメリカの資産なら資産、さらに基地関係も含めて、いかほど日本円をアメリカに出したのか、ドルを出したならドルで、その対象、品目。話によると、いま私が申し上げましたアメリカが小笠原の学校に与えたいすや黒板、オルガン、そういうふうなアメリカ製のものまで含められてプール計算で引き継がれたという話を聞いております。
沖繩の基地の問題ですけれども、沖繩が返還されるにあたっては小笠原返還協定と大体同じような形をとるということもいわれているわけですが、小笠原の協定の第三条の中に、「協定の効力発生の日までに前期の手続によることができない場合には、日本国はアメリカ合衆国に対し、その手続が完了するまでの問、これらの特定の用地を引き続き使用することを許す」ということがあるわけですが、こういうふうな形をやはりとられようとしているのかどうか
もう一つは、返還に当たる方式でございますが、いわゆる内容面、奄美とは違って、奄美、小笠原方式のうち特に小笠原返還方式、これが大体返還協定の中身になって、関連国内法が生まれる。
この問題は、小笠原返還方式と関連して、小笠原を返還したときに、アメリカの残したいす、机まで、たとえば腰かけると倒れるようないすまで十円くらいに評価されて、プールにして出したといったようなことが伝えられておりますが、そういうことまで要求しておるのですか。
そうなってきた場合に、時間がありませんから読み上げませんけれども、持ってきておりますが、御承知のとおり小笠原返還協定の前文でも、これに似たような「この地域の安全をそこなうことなく」こう書いてありますが、そういったような気持ちで、もし将来返還協定の作成にあたって「そこなうことなく」というようなことばを入れられたら、これはたいへんなことになる。これは将来大きなわざわいとなる。