2006-11-08 第165回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
一番の今問題になっております、例えば小笠原復興法のときにも、内閣法制局の答弁でございますが、「その地方公共団体の組織、運営または権能に関するものではない」ということでその前の例を引かれて答弁をしておられますから、繰り返しになりますけれども、これが法制局長官も含めた政府としての見解ということで統一をずっとされておられますから、そういうことを今から内閣法制局長官と改めてこの意見の交換をすると、新たにそういう
一番の今問題になっております、例えば小笠原復興法のときにも、内閣法制局の答弁でございますが、「その地方公共団体の組織、運営または権能に関するものではない」ということでその前の例を引かれて答弁をしておられますから、繰り返しになりますけれども、これが法制局長官も含めた政府としての見解ということで統一をずっとされておられますから、そういうことを今から内閣法制局長官と改めてこの意見の交換をすると、新たにそういう
点は、私どもも十分同じような考え方のもとに、この問題については財政当局とも話し合いを進めてまいったわけでございますが、国全体の中で特にこうということも、いろいろな折衝の過程におきまして今回はぜひ国全体の中での考え方で取りまとめを行いたいということで先生御指摘のような形になったと思うわけでありますが、幸いに東京都というところは大変財政力の豊かなところでもございますし、東京都の知事さんとも、この間、小笠原復興
最後に、私は総理に訴えたいことは、戦禍の地硫黄島は、戦後三十三年、復帰後十年の歳月を経た今日でも、旧島民の生まれ故郷に帰りたいという素朴な願いはかなえられず、また小笠原復興計画の対象からも除外されています。政府は、不発弾の処理がまだ終わっていない、しかも火山活動による地盤隆起があって安全性が確認できないとしていますが、この理由は説得力がなく、納得ができません。
建設省道路局地 方道課長 高木 澄清君 自治省行政局地 域整備課長 緒方 喜祐君 参 考 人 (東京都総務局 三多摩島しょ対 策室長) 美濃 広光君 参 考 人 (東京都総務局 三多摩島しょ対 策室小笠原復興
本日は、本案について、参考人として東京都総務局三多摩島しょ対策室長美濃広光君、東京都総務局三多摩島しょ対策室小笠原復興課長生田友也君の御出席をお願いいたしております。 両参考人には御多用中のところ当委員会に御出席をいただき、ありがとうございました。 それでは、まず美濃参考人から意見をお述べいただき、それから各委員からの質疑に対し御答弁をいただきたいと存じます。
ああいう地域に空港が必要だというのは、むしろわれわれはもうすべての前提条件ぐらいに絶対に必要ではないかという考えを持っておりますし、それから御承知のとおり小笠原復興審議会は自治大臣の諮問機関ですが、小笠原復興審議会におきましても一日も早く空港をつくるべきだという御議論が非常に多いわけでございます。
小笠原は千四十キロ東京から離れているわけでありまして、空港設置が小笠原復興計画の中でかなり問題になって、調査費等もかなりつつ込んだようでありますが、具体的にはなかなか空港設置が実ってこないようであります。その経過についてはどうなっているのか、お尋ねをいたしたいと思います。
○尾崎政府委員 小笠原につきましては、小笠原に参っております職員に対しまして、小笠原復興業務手当という手当を支給いたしております。
以上のほか、大都市周辺の市町村の人口増加と地方財政の困窮、首都圏整備圏内の工場立地の規制、市街化調整区域と都市計画税、地方自治体と公害防止問題、石油コンビナートの防災、交通反則金と保証協会、同和対策事業と補助金、公営企業金融公庫と資金運用部資金の貸し出し一本化と事務の簡素化、公立医科大学と財源措置、新しいコミュニティーの形成、東京都の区長公選、道州制の問題、小笠原復興暫定措置法の期限切れと民間不動産業者
「小笠原復興計画の大綱」の中に、「硫黄島については、当面不発弾の処理及び遺骨の収集を推進するとともに、戦跡地の保存と整備を図る。」こういう項目が一つあって、なおこの「戦跡の保存及び自然の保護」の中に、こういうことが書いてある。「硫黄島の戦跡を保存し、整備するため、所要の措置を講ずる。」こう書いてあるんですね。
○安永英雄君 これは小笠原の例があるわけですが、小笠原の場合もやはり小笠原復興法というのが九十五条の発動をやったらどうかという論議もあの当時あったのですけれども、このときの大体政府側の九十五条適用ではないという根拠としては、第一人口が百数十人しかおらないのに、本土から帰ってくるその人たちが次々に村づくりをしていく、こういう現状だからいまさら必要はない、あるいはまた、ただ単に援助をするというだけだから
○和田静夫君 最後に自治大臣に伺いますが、小笠原復興がなるかならないかというのは、私は何といってもこれは土地問題だと思うのです。八〇%を占めているという国有地の使用について、大蔵省との間にどうもそごがあるように思われてしかたがありませんが、復興事業については、国有地の提供等特段の配慮は必ず得られますか。
それから第三番目には、小笠原復興と奄美復興計画及び財政措置に対する相違点はどういう点にあるかということでございます。 それから四番目に、本法案第二条の2におきまして、「「旧島民」とは、昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者」とあるけれども、この理由を御説明願いたいと思います。
まず最初に、自治大臣がお見えでありますから大臣の決意を伺っておきたいと思うのですが、私どもと一緒に調査に参りました各新聞記者の諸君が、その後戻ってまいりまして、それぞれの新聞にそれぞれの立場から小笠原復興の困難性、小笠原の現状、いろいろ分析した文章を発表しておられます。
○折小野委員 国会の判断によるということになりますならば、この法律につきまして、小笠原復興法について、これが議決されたあとで住民投票に付する、住民の投票で賛成があった場合に初めてこれが実効をあげる、こういうようなことになってよろしいのですね、国会がそう判断いたしましたならば。
現在、小笠原復興法を審議いたしておるわけでございますが、小笠原諸島ということになりますと、現在は、復帰後東京都小笠原村ということになっておるわけでございます以上、小笠原復興法は当然一つの地方自治体である小笠原村だけに適用される特別法である、こういうことになるわけでございます。そうなりますと、憲法九十五条の規定との関連が出てまいるわけでございます。
小笠原復興の計画をこれから具体的につくっておいでにならなければならない。おそらく案をつくる段階にあると思いますし、あるいは骨格についてはもうすでに大体のめどもついておるというふうにお伺いするわけなんですが、その案をつくる段階におきまして旧島民の方々——おそらく今後の小笠原の復興あるいは振興のほんとうの中心になるのは、やはり帰っていく旧島民の方々であろうと思うのでございます。
○佐藤参考人 小笠原復興計画の作成に際しまして、旧島民の方々の意欲あるいはお考えを積極的に取り入れるという立場に東京都は基本的に立っております。
そういう関連において買い上げるというような措置も、私は新しく居住する旧島民のためにも、あるいは小笠原復興のためにも非常に効果があるんではないか、かように考えるわけですが、英断的にその辺のことをお考えになれないものでしょうか。
○太田委員 ぜひ新しい天地としての小笠原復興という意味において、あなたのほうのできる限りの能力を注いでいただきたいと思います。 その次にお尋ねしたいのは、診療所のことですが、診療所はどうなんですか。自治省のほうにお尋ねしますが、診療所の計画はこの予算の中にはあまりたくさんないですね。第一年度はそうなんですが、近き将来あそこに総合病院をつくるというふうになるのですか、ならないのですか。
今度は自治省にお尋ねしますが、通産省関係の仕事というのは、小笠原復興開発にはあまり片棒をかついでいただくような仕事はありませんですか。
そこで、同じくこれに関係する当委員会で議論をいたしております小笠原復興法、これについては法律に何ら具体的な補助率というものは書いてありませんね。奄美については書いてあります。それから、この新東京国際空港についても法律で書いてあります。離島振興についても同様であります。首都圏財政の援助についても同じだと思うのですが、ちょっと議論は違いますが、関連ですから、ひとつ務次官にお尋ねしたいと思うのです。
そこで今度の小笠原復興の特別措置も、まず根本的な目的として、やはり旧島民の帰島というのが大きな一つの柱となっております。これは全く野口さんの御指摘になりましたように、その柱を生かさなければいかぬ。そのために、さっきもちょっとお答えいたしましたが、租税特別措置法なんというものは、やはり旧島民を中心として考えていかなければならない。
大臣に私は、そういうことではない、小笠原復興——私は、東京都知事美濃部さんが東京の近郊に何か緑の島があってもいいんじゃないかと言われた。この平和の島の中で生きる人にしてやるということがやはり大きなねらいでなければならぬと思います。
したがって、そういう旧島民の感情とすれば、だれも帰りたいという本能的な感情はあると思うのですけれども、そういう感じ方と、新しいこの時代における小笠原復興計画というものは、私は必ずしもぴたっとしないところがあり得ると思うのです。そういう点について、一体旧島民の認識なり理解というものをどういうふうに持っていってもらうかということはかなり重要なことであろうと思う。
東京都が立案いたしますが、この法案に示してありますとおり、小笠原復興に関する審議会を設けますので、その審議会には東京都から都知事及び都会議長も入る。そうして審議をする。それに対しましては、いろいろ実際の審議においても、またその立案調査にあたりましても、東京都と各中央の官庁との事務的な連絡もとっておりますし、帰するところは、まず旧島民の復帰と、これを促進する。
ただ、その場合に、その構想というものがどうして調和できるのだろうか、自治省があるいは審議会が持とうとする小笠原復興計画と、東京都がつくろうとする復興計画との大きな、思想上と言う必要はないと思いますが、構想自体に大きな変化と差異があるという問題があり得る場合は重大ではないだろうか、その点を一体実際問題としてどういうふうに善処しようとしているかという点について、一つの疑問がわいてくるわけであります。
小笠原復興法案も予算関係法案ですね。閣議決定されたのは二十一日でしょう。いまなお国会には出ていないじゃないですか。どういうのですか。本年度の自治省関係の法律案というものは、深い政治的意味はないのかどうか知りませんけれども、浅い意味の、普通の意味での政治的配慮が大いにあったと見えまして、すべて軒並みに閣議決定が行なわれたあとなかなか国会に出されていない。
○春日正一君 国が主として執行していくということですけれども、ついでにお聞きしますが、大体小笠原復興をどのくらいの割合で東京都と国と、金の出しぐあいといいますか、それは考えているんですか。
○船田譲君 振興法では、やはり奄美方式によって知事が計画案をつくられて、それを、内閣総理大臣がたとえば小笠原復興審議会みたいなものをつくって、そこの議を経て決定して、都が主体となって復興事業を行なっていく。これに対して国がかなりな高率の負担あるいは助成をしていく。そういう形になると理解してよろしゅうございましょうか。
○国務大臣(田中龍夫君) ただいま御指摘のごとくに、確かに暫定措置でございますので、われわれは、この中の条文が一日も早く軌道に乗りまして、あるものはこれと相次ぎまして出ます復興法なりに受け継がれるでございましょうし、あるものはまたこの基本的な考え方で当分の間処理されると、かように相なりますが、この暫定法に盛られました基本的な考え方といたしましては、今後の相当長期にわたりましての小笠原復興のための開発理念