2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
○小田部政府参考人 お答えいたします。 静岡県警察に確認したところ、これまでに当該盛土に関連する相談を受けたことはないとのことであります。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 静岡県警察に確認したところ、これまでに当該盛土に関連する相談を受けたことはないとのことであります。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察庁におきまして調査を実施した十四か国、この状況について見ますと、クロスボウにつきましては五か国、ノルウェー、韓国等の五か国につきましては、所持する場合に原則として許可が必要とされているところでございました。また、フランス、イタリア等の九か国につきましては、携帯や使用が規制されているといったようなことを把握したところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 クロスボウの取扱いに関する講習の実施場所につきましては、改正法に特段の規定はございませんで、各都道府県の実情に応じて実施場所の選定が行われることになりますけれども、基本的には警察署等の警察施設を想定しておるところでございます。
○小田部政府参考人 お答えします。 前者の趣旨でございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 ストーカー規制法の制定当時、つきまとい等の事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなど、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合には、その相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が認められたところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察庁におきましては、委員御指摘のとおり、平成二十五年に、ストーカー事案で、口頭警告を実施したもの、ストーカー規制法による警告を実施したもの、また禁止命令等を行ったものに対して調査を実施しているところでございますが、その後は同種の調査は実施していないところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 位置情報の共有当初は双方の同意があったとしても、その後双方の関係が悪化するなどして位置情報の共有を望まず、今後は位置情報の共有について承諾できない旨を行為者に伝えた場合には、承諾を得ないでの要件に該当することとなると考えております。 いずれにしても、個別具体的な事案に応じて判断をされるものと考えております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症の発生に伴いまして、これに乗じた不審な電話やメール等に関して、国民の皆様からの相談が警察に寄せられているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 本年九月からインターネットバンキングに係る不正送金事犯による被害が急増しており、暫定値ではございますが、本年九月における発生件数は四百三十六件、被害額は約四億二千六百万円となっているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 本年十月以降におけるインターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害状況につきましては現在集計中でございますけれども、警察庁といたしましては、引き続きその状況を注視してまいりたいと考えております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 探偵業につきましては、探偵業法に基づきまして、都道府県警察において、探偵業の業務の実態を把握し、業務の適正化を図るため、必要に応じて立入検査を実施しているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 児童ポルノ等の子供の性被害に係る事犯は、子供の心身に有害な影響を及ぼし、その人権を著しく侵害する極めて悪質なものであると認識しているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察におきましては、十三歳未満の子供を対象とした暴力的性犯罪で刑務所に服役している者につきまして、法務省からその者の出所情報の提供を受けているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの割合につきましては、そういった統計をとっておらないことからお答えいたしかねるところでございますが、平成三十年中に十三歳未満の子供を対象とする強制性交等又は強制わいせつの性犯罪で検挙された者が、被害者の年齢は判明しないわけなんですけれども、強制性交等又は強制わいせつの性犯罪の前歴を有しているもの、この割合につきましては二一・三%となっております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 過去三年間におきます十三歳未満の子供が被害者となった刑法犯の認知件数でございますけれども、平成二十八年は一万七千二百五十二件、平成二十九年は一万五千七百二十一件、平成三十年は一万二千九百四十七件となっております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 児童相談所における警察OB等の配置につきましては、本年三月の関係閣僚会議決定で、児童相談所への警察OBの常勤的な配置や警察職員の出向等を進めるということが示されているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 先ほど御指摘がございましたリスクアセスメントの検討状況等も踏まえながら、私どもとしても、より的確な事案の危険性の判断等ができるように努めてまいりたいと考えております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 オレゴン州におきまして、御指摘のような事例等の場合に児童相談所と警察が共同して対処するとの御指摘をいただいたところでございますけれども、児童相談所と警察の連携のあり方につきましては、それぞれの国の実情、制度等を踏まえて定められているものと承知しており、一概に比較することは困難であると考えております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察におきましては、一一〇番通報や児童相談所からの通報等により児童虐待事案を認知した場合には、関係機関と連携して児童の安全確保を図るとともに、事案の緊急性、危険性、結果の重大性等を踏まえて、事件化すべき事案について厳正な捜査を行っているところであります。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察におきましては、児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待に該当する事件として検挙した者のうち、殺人、傷害致死その他の被害児童を死亡させた罪により検挙した事件に係る被害児童数を死亡児童数として計上をしているところであり、平成三十年中の死亡児童数は三十六人となっております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警備業法におきましては、警備業務の実施の適正を図ることを目的として、警備業の認定制、警備員に係る一定の欠格条項、警備員教育といった所要の規制が設けられているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 個別具体の事案に係る被害届の受理につきまして、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、都道府県警察においては、犯罪捜査規範を踏まえ、被害届の受理について、個別の事案に応じ適切に対応しているものと承知しております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 個別具体の事案に係る被害届の受理につきまして、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げますれば、各都道府県警察におきましては、犯罪捜査規範を踏まえ、被害届の受理について、個別の事案に応じ適切に対応しているものと承知しております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの件につきましては、山口県警察として、御指摘の人物やその関係企業から同県警察の広報活動に協力を受けた事実はないものと報告を受けているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 児童相談所と警察の情報共有につきましては、昨年七月の政府の緊急総合対策で示されました児童の身体に対する危険性が高い三つの類型の情報が迅速、確実に児童相談所から共有され、警察としてこれに迅速、的確に対応することが大変重要であると考えているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 ドローンによる撮影であるかどうかにかかわらず、公共の場所、公共の乗り物等におきまして、通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する行為につきましては、各都道府県の迷惑防止条例において禁止されているところであり、警察としては、当該条例で禁止されている盗撮事犯と認められる場合には、取締りを行っているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 遊技機の出玉情報等が遊技機の基準に適合しているか容易に確認できる遊技機等を開発導入することを可能にすることは、パチンコへの依存防止対策の観点から、遊技機の射幸性が過度に高まることを防止することに資するものと承知しております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 パチンコ営業者は、遊技機の増設、交代その他の変更をしようとするときは、軽微な変更の場合を除き、都道府県公安委員会の承認を受けなければならないとされているところであります。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 遊技くぎに係る不正改造を行ったとして検挙した件数につきましては先ほど御答弁申し上げたとおりでございますけれども、遊技機の不正改造事犯全体につきましては、平成二十六年から平成三十年までの五年間で検挙件数が合計四十二件となっているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察庁におきましては、発生場所が避難所やその周辺である犯罪の認知件数につきまして、網羅的には把握しているわけではございませんが、例えば平成二十八年に発生いたしました熊本地震におきましては、避難所での女性に対する犯罪等が把握されているものと承知しております。
○小田部政府参考人 個別の情報公開請求の理由や背景につきましては、警察庁としてコメントする立場にはなく、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 なお、警察庁といたしましては、不正指令電磁的記録に関する罪につきまして、都道府県警察において適切な捜査が行われるよう指導を行ってきたところであり、今後とも適切な指導に努めてまいりたいと考えております。
○小田部政府参考人 お尋ねの事案につきましては、兵庫県警察におきまして不正指令電磁的記録供用未遂事件として捜査していたところ、所要の捜査の結果、触法事案と判明した一件につきまして児童相談所に通告を行い、また、成人による事件と判明した二件につきましては検察庁に送致したものと承知しております。
○小田部政府参考人 お尋ねにつきまして、個別の事件捜査の詳細に関してお答えすることは差し控えさせていただきますが、兵庫県警察におきましては法と証拠に基づいて適切に対処しているものと承知しております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの事案につきましては、兵庫県警察におきまして不正指令電磁的記録供用未遂事件として捜査を行っていたところ、所要の捜査の結果、十三歳の少年による触法事案であるということが判明したことから、所要の調査の上、児童相談所に通告をしたものと承知しております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 個別具体の事案に関することにつきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、不正指令電磁的記録に関する罪につきましては、先ほど御答弁申し上げました中で言及した参議院法務委員会の附帯決議におきまして「捜査等に当たっては、憲法の保障する表現の自由を踏まえ、ソフトウエアの開発や流通等に対して影響が生じることのないよう、適切な運用に努めること。」