1956-05-31 第24回国会 衆議院 法務委員会 第39号 というのは、小田裁判長が公判の係でありますが、これが訴因を変更しまして、暴行致死罪を暴行罪というふうに言っている。あれは御承知の通りみな少年であります。少年法によれば、けんかをしたとかなぐったとかいうようなことは、大体説諭程度で済む問題である。それをなぜ裁判長が暴行罪ということでやるか。これは明らかに今度の検察庁及び警察の失態をごまかす意図があるとわれわれは判断いたします。 志賀義雄