2017-05-25 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第6号
小林節先生が国会に来られて、学者というのは大学の中で神学論争をやっているのが仕事だ、現実と向き合ってはいないということをはっきりと言われました。
小林節先生が国会に来られて、学者というのは大学の中で神学論争をやっているのが仕事だ、現実と向き合ってはいないということをはっきりと言われました。
次に、平和安全法制は違憲と述べた憲法学者の小林節先生は、昨年六月二十二日の衆議院平和安全法制特別委員会で次のように述べておられます。我々学者は、利害を超えた世界の、坊主みたいなものでありまして、利害は知りません、ただ条文の客観的意味はこうなんですという神学論争を言い伝える立場にいるわけです、それに対し、政治家は現実と向き合っていますので、必要優先の議論をなさるわけです。
また、昭和四十七年見解、当てはめについては、やはり無理があるのではないかというところがありますし、また、小林節先生のお話などがございましたが、そうであれば、やはり参考人質疑というようなことも必要ではないかということも付言をして、以上とさせていただきます。 ありがとうございました。
六月四日の衆議院憲法審査会で、自民党推薦の長谷部恭男先生を始め、小林節先生、笹田栄司先生という日本を代表する憲法学者三人がそろって憲法違反と断じ、引き続く六月二十二日の衆院特別委員会の参考人質疑では、内閣法制局の歴代長官である阪田雅裕氏、宮崎礼壹氏も違憲性を次々に指摘されました。
六月四日衆議院の憲法審査会では、自民党推薦の長谷部恭男先生を初め、小林節先生、笹田栄司先生という日本を代表する憲法学者三人がそろって憲法違反と断じ、引き続く六月二十二日衆議院特別委員会の参考人質疑では、内閣法制局歴代長官である阪田雅裕氏、宮崎礼壹氏も違憲性を次々に指摘しました。
十五日の中央公聴会において小林節先生も、憲法違反は明々白々に立証されたと述べておられます。 安保法案を成立させるために本会議を職権で立てた中川委員長は、教養もあり、キャリア官僚として上り詰めた聡明な方であります。中川委員長は、この安保法案が憲法に違反していることを十分理解しておられるはずです。そして、中川委員長は、国会議員として憲法九十九条に基づいて憲法尊重擁護義務を負っておられます。
大森参考人にお尋ねをしたいと思うんですが、慶應義塾の名誉教授である小林節先生が衆議院の特別委員会において、憲法解釈の権限について、国会と内閣と最高裁にそれぞれ対等にあるというふうにおっしゃっていました。
逆に言えば、だからこそ、小林節先生初め、阪田元内閣法制局長官、また伊藤真日弁連憲法対策副委員長、これらの皆様方に、憲法の範囲内、合憲という判定をいただけたものと思っております。
午前中に小野寺議員が最初に引用されました小林節先生の新聞記事を私はきょうは皆さんにお配りいたしました。維新案を評価するという内容であります。これでは違憲性はないと。 今維新案がなぜ違憲性がないという声が広がっているか。これは、先ほど私が不毛な議論から出ろという話をしました。
これは後ほど御説明させていただきたいと思うんですけれども、我が党案、独自案を取りまとめまして、この案につきまして、先ほど名前の挙がりました小林節先生、慶応大学の教授、これは憲法審査会で政府案に対して明確に違憲だとお述べになった先生のお一人です。
小林節先生、参考人で来ていただいた先生にも見ていただきましたけれども、どの先生も、私たちの維新の案、この法律は合憲だと言っているんですね。 これは、見ていただいたように、従来の、これまでの考え方。そして今回の政府の考え方、限定的な集団的自衛権の行使、三要件がありますけれども、これでやっていくやり方。
もうこれ、衆議院の憲法審査会で慶應大の名誉教授である小林節先生がおっしゃっていました。今、国会で議論されていることは、衆議院の安保法制の特別委員会ですけれども、これは法令解釈論ではないと、常識、非常識の問題だとおっしゃっていました。まさにそのとおりです。常識、非常識の問題ですよ。
○辻元委員 自民党の憲法改正草案をまとめる事務局長ということでいらっしゃいますから、国会の中で憲法のエキスパートのお一人であると私は今受けとめさせていただきましたので、憲法と今議論されている本委員会にかかっている法案、きのう、三人の専門家の方、先ほど申し上げましたように、与党プラス次世代推薦の長谷部恭男先生、そして民主党推薦の小林節先生、そして維新の会御推薦の笹田栄司先生、三人とも、集団的自衛権の行使
それから、新しい人権についてですけれども、先ほどの御発言の中で参考人の先生方の意見をおっしゃっていましたが、やはり小林節先生のところは、前川さんの質問に答えて、訂正しますと。これは上告権の関係でそのようにおっしゃったわけで、私は、その明記されているものとそうでないものが対等に最高裁で、憲法に合致するかどうかというのを議論するのは非常に曖昧になってくると思います。
○松村龍二君 昨日、参考人として、長年民暴に従事しておられた疋田淳先生とか、慶應大学の法学研究科博士課程の教授の小林節先生等からもお話を伺ったわけですが、暴力団の非合法化についてどう考えるかという御意見を伺ったところ、必ずしも憲法に違反しないという理論が導き出せるんじゃないかというふうな御発言もありまして、これらの法的な論拠についても十分研究しておられると思いますけれども、自信を持って対応をしていただきたいというふうに
これは、先月二十七日ですが、慶応義塾大学の小林節先生とジャーナリストの今井一さんと私とで記者会見をしました際に、私の方で書いて記者の皆さんにお配りをさせていただいた資料でございます。
ただ、内閣法制局というのは内閣法制局設置法に基づいて設置されている内閣を補佐する一部局にすぎなくて、その局長さんがあたかも合憲性の審査権を持っているかのような国会のこれまでの運営をするよりは、むしろ第一次的には、過日小林節先生もここでおっしゃっておられたと思います、第一次的な合憲性審査というのは本来は国会がやるべきことでございますので、そういったところで合憲性の審査であるとかあるいは基本法制の審査を
したがいまして、少なくとも国政問題に係る案件について一定の限定を加える、その限定についても、これは小林節先生から大変示唆に富む御発言をいただいておりますが、憲法改正に係る問題についての案件に限定をする、あるいは、どういう限定の仕方をするかということについて、若干、さらに深い議論、十分な議論が必要ではないかという観点から、さらに継続して本委員会においても議論を進めていくという担保がとれるならば、継続して
特に、先般小林節先生が、私は現役の学者なものだから考え方は常に変わると、本来反対だと。要するに、国会にオンブズマン制度を置くということは憲法上疑義があるし、実際問題があるということで強い主張をしていた小林先生自体が時の流れと時代の要請によってまあいいんじゃないのかなと、こんな考え方にまで変化をしたという一つの経緯があるわけであります。
○小山孝雄君 私は決して小林節先生が変節なさったということを申し上げているわけではございませんので、悪くとらないでおいていただきたいんです。 今、参議院にオンブズマンを新設することについてはいいことだ、支持するというお考えをお聞きしました。 たまたまけさの新聞に、昨日、新進党さんが憲法問題調査会の初会合を開いたと。そこで講演をなさったようであります。