2014-05-12 第186回国会 参議院 決算委員会 第7号
委員長、こうした答弁等につきまして、合規性の観点から、会計検査院に対し、小松内閣法制局長官の職務の内閣法制局設置法違反、また国家安全保障局の設置法違反等、日本国憲法も含めた法令違反の有無及びそれに伴う国庫支出の当否について、国会法第百五条の検査要請を求めます。
委員長、こうした答弁等につきまして、合規性の観点から、会計検査院に対し、小松内閣法制局長官の職務の内閣法制局設置法違反、また国家安全保障局の設置法違反等、日本国憲法も含めた法令違反の有無及びそれに伴う国庫支出の当否について、国会法第百五条の検査要請を求めます。
○吉田忠智君 それでは小松長官に伺いますが、小松内閣法制局長官は、今後、安保法制懇のそうした報告が出た場合に、それを受けてどのような対応をされますか。
私が聞いているのは、大森法制局長官の言ったこの答弁のとおりで、今の小松内閣法制局長官は従来の解釈、法体系だと言っておられるんだから、これであなたは法制局長官として大森法制局長官の答弁のままでよろしいかどうかを言明してくださいと申し上げているんです。
小松内閣法制局長官。
小松内閣法制局長官。
皆さん御存じのNHKの籾井会長や経営委員の問題、小松内閣法制局長官の問題だけでなく、日銀人事、日本郵政人事など、政権からの中立性や独立性が求められるはずのポストにおいて、個人的関係や思想の共通性を重視した強引な政治任用人事を行っています。 この方々の不適切な言動などは、これまでであれば即刻辞任でしたし、首相の任命責任も厳しく問われました。
小松内閣法制局長官の参議院での対応は、理事と論争する、委員長の制止にも従わない、たびたび委員会を中断させる。相当問題があると言わざるを得ません。 さらに、衆議院では、予算委員会でも、病気療養中ということで、ほとんど答弁に立たれませんでした。 病を押して仕事をされる姿には敬意を表しますが、そのことと公職の責務が果たせているかは別問題です。
小松内閣法制局長官は、通院による治療が必要であるものの、通常の勤務に差し支えないと医師から判断されているところであり、内閣法制局長官としての職務を果たしております。今後とも、その職責を果たすものと考えております。 国家安全保障基本法案についてお尋ねがありました。 現在、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会において、集団的自衛権等と憲法との関係について検討が行われているところであります。
それから、集団的自衛権行使に関わって、小松内閣法制局長官について質問をしたいと思います。 三月五日の私と小松法制局長官とのやり取り、総理も目の前で聞かれていたと思います。私の質問に対して、長官に複数の憲法の条項の言い間違い、引用ミスがあって、昨日、法制局事務局から私の部屋に議事録の訂正を了承してくれないかとの打診がございました。憲法の番人が憲法の条項を間違うなどというのは前代未聞ですよ。
委員長としては、後刻理事会において、小松内閣法制局長官の速記録を調査の上、適当な措置をとることとさせていただきます。 続けさせていただきます。福山哲郎君。
では、小松内閣法制局長官に伺います。 現時点の安倍内閣において、政府の集団的自衛権の解釈として、憲法の条文の変更をしなければ日本国憲法上集団的自衛権の行使は合憲とできない、すなわち解釈変更では不可能である、そのように理解してよろしいですか。
最初に、小松内閣法制局長官に伺わせていただきます。小松長官が就任され、安倍内閣において集団的自衛権の行使について憲法の解釈変更がなされるのではないかというようなことが言われております。 端的にお答えいただきたいんですけれども、第二次安倍内閣において、集団的自衛権の行使をめぐる憲法解釈については従来と何ら変わった点がない、そのように認識してよろしいでしょうか。
これは、きょうは、私にとっては外務省の大先輩でもあられますが、小松内閣法制局長官にもおいでいただきまして、憲法解釈の変更がどのような場合にできるのかということについてお伺いしていきたいというふうに思っております。