1957-08-09 第26回国会 衆議院 法務委員会 第36号
事 (最高裁判所事 務総局民事局 長) 關根 小郷君 判 事 (最高裁判所事 務総局刑事局 長) 江里口清雄君 警 視 総 監 川合 壽人君 警 視 庁 (警視庁刑事部 長) 小杉 平一
事 (最高裁判所事 務総局民事局 長) 關根 小郷君 判 事 (最高裁判所事 務総局刑事局 長) 江里口清雄君 警 視 総 監 川合 壽人君 警 視 庁 (警視庁刑事部 長) 小杉 平一
長) 中川 董治君 警 視 監 (警察庁警備部 長) 山口 喜雄君 検 事 (刑事局長) 井本 臺吉君 参 考 人 (警視総監) 川合 壽人君 参 考 人 (警視庁刑事部 長) 小杉 平一
建 設 技 官 (営繕局長) 小島 新吾君 委員外の出席者 農 林 技 官 (農地局建設部 長) 清野 保君 会計検査院事務 官 (第四局長) 中山 薫君 参 考 人 (警視庁刑事部 長) 小杉 平一
中山 福藏君 羽仁 五郎君 市川 房枝君 衆議院議員 法務委員長 高橋 禎一君 政府委員 法務政務次官 松原 一彦君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 参考人 小田みつえ君 朝日新聞社会部 記者 青木 営治君 警視庁刑事部長 小杉 平一
○参考人(小杉平一君) 私はこの法律は要らぬということは申しておらないのでございますが、もちろん犯罪を防止する上におきまして刑法という法律がある、あるいはそのほかのそれぞれの法律があることによって社会の規律というものが立ち、従って犯罪がそれだけ防遏されておるということは十分認めるのでございます。
次に警視庁刑事部長小杉平一さんにお願いをいたします。
○説明員(小杉平一君) 人権じゅうりんの問題につきましては、個々の、個個と申しますか、布教行為、いわゆる宗教活動そのものにつきまして警視庁といたしまして取し締りをするという考えは持っておりません。
○説明員(小杉平一君) 私はやはり警視庁としましても個々のただこういう事実があるからこれは行き過ぎであるとかないとか、これはまあ個人々々でいろいろ考え方があると思いますが、私はあくまでも法を厳正に執行する意味におきまして、ただいま申されましたような事実が個々にあり、しかも証拠的に立証され、そうして畏怖心を起させて脅迫する、した、こういう材料がはっきりいたしまするならば、もちろんこれは法に従って警視庁
○説明員(小杉平一君) 押収捜索をいたしまして、これはもちろん令状に基いてしたのでございますが、これは先ほど申し上げましたように、土地区画整理に伴いまして、その間に組合幹部の背任行為あるいはまた土地区画整理法に基きますところの役員の贈収賄、こういうことに関連があると思われる書類を押収したわけでございまして、これに基きまして、従いましてある程度会計の帳簿等も押収をいたしました、それはただいま申しました
佐竹 晴記君 吉田 賢一君 出席政府委員 法務政務次官 松原 一彦君 委員外の出席者 検 事 (入国管理局次 長) 下牧 武君 参 考 人 (警視総監) 江口見登留君 参 考 人 (警視庁刑事部 長) 小杉 平一
岩崎澱粉化學工 業所取締役 岩崎新一郎君 東京都葛飾區小谷野町三 八番地 岩崎澱粉化學工 業所取締役 川端 佳夫君 東京都世田ヶ谷區弦巻町 一ノ二七 前警視廳生活課 長 小杉 平一君 群馬縣前橋市群馬縣廳
本日はいわゆる目白における水あめの摘發事件に關する證言のために柴田富治君、武永利三郎君、川端佳夫君、岩崎新一郎君竝びに小杉平一君の五證人が出頭されております。證人の證言を求める前に、今日初めて御出頭になりました證人の方に一言申し上げますが、證人が證言をなさいまする場合は一々委員長の許可を得て發言していただきたいと思います。
それから他に武永、柴田兩氏、前會の證人として出頭された前群馬縣警察部長の小杉平一、この五名の諸君を證人として出頭してもらうことにいたします。
前警視廳生活課 長 小杉 平一君 (住所) 前橋市群馬縣廳 前目白警察署長 有田 一貞君 (住所) 東京都豐島區高 田本町二ノ五三 ————————————— 本日の會議に付した事件 隱退藏物資等に關する問題 —————————————
それは先日の委員会で決議いたしました證人出頭に件についてでありますが、世耕君が隱退藏物資等處理委員會の副委員長を退職するに至つた經緯についての證言のために、石橋湛山君、いわゆる目白における水あめ事件の證言のために當時の警視廳生活課長、現群馬縣警察部長小杉平一及び前目白警察署長有田一貞の兩君、栃木縣における隱退藏物資摘發に關する事件の證言のため、世耕君の指示を受けて摘發に當つた船岡壽信、辯護士の濱田三平