1997-03-03 第140回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
なお、帯地につきましては、帯のように別掲されておりませんけれども、絹織物のうちの小幅織物で見ますと三百数十万平方メートルということで、これは各年ほぼ同様の水準で推移いたしております。
なお、帯地につきましては、帯のように別掲されておりませんけれども、絹織物のうちの小幅織物で見ますと三百数十万平方メートルということで、これは各年ほぼ同様の水準で推移いたしております。
こういった事態に対しまして、当方といたしまして、たとえば綿化合繊織物あるいは小幅織物、メリヤスはだ着等につきまして「取引条件の適正化指針」、こういったものを策定いたしまして、一種のガイドラインとして、この線に即応して指導してまいっておるわけでございますが、なおたくさんの問題を残しておりますので、先ほど申し上げました取引改善協議会といった協議会の場で、学識経験者等を集めまして改善の方途を検討してまいりたいと
ただし、これは国内商品でもございまして、内地の、ことに小幅織物、具体的に申しますれば丹後でありますとか長浜でありますとか西陣等におきましては、私はやはりもう十九万では少し使えなくなってきておる、率直にこういうふうに考えます。やはり国内の小幅は、もう十九万以下でなければついてこない。
で、この法案の大綱は先ず第一に課税範囲をできるだけ奢侈品に限定するというような趣旨から、まあ大体卸売価格が着尺一反につきまして七千五百円を超える小幅織物、それから広幅織物につきましては洋服地でございますが、一ヤール四千五百円を超える広幅織物、それからメリヤス製品でございますと、一枚につき四千円を超えるようなもの、それから毛布等一枚につきまして八千円を超えるもの、この程度のものを課税すればいいのではなかろうかというような
価格が一反につき七千五百円を超える小幅織物を繊維品として課税する。織物、座蒲団地、帯地、それからメリヤス製品その他の織物、肩掛類、毛布、まあこういうふうに特掲いたしておるので、この点は課税に当りまして混乱はなかろう、かように考えております。
第一に、繊維消費税の課税の範囲につきましては、大衆の負担となることを避け、奢侈品課税といたしますために、販売価格または保税地域からの引取り価格が一定金額を越える高価な繊維品のみを奢侈繊維品として課税の対象とすることとし、着尺地等の小幅織物及び帯地については、一反または一本につき七千五百円、洋服地等の広幅織物については、一ヤードにつき四千五百円、メリヤス製品その他の編物及び肩かけ類については、一枚につき
先ず、繊維品消費税の課税の範囲について申上げますと、大衆の負担となることを避け、奢侈品課税といたしますために、販売価格又は保税地域からの引取価格が一定金額を超える高価な繊維品のみを奢侈繊維品として課税の対象とすることとし、着尺地等の小幅織物及び帯地につきましては一反又は一本につき七千五百円、洋服地等の広幅織物につきましては一ヤードにつき四千五百円、又、毛布につきましては一枚につき八千円といつた免税点
まず繊維品消費税の課税の範囲について申し上げますると、大衆の負担となることを避け、奢侈品課税といたしまするために、販売価格または保税地域からの引取り価格が一定金額を越える高価な繊維品のみを奢侈繊維品として課税の対象とすることとし、着尺地等の小幅織物及び帯地につきましては一反または一本につき七千五百円、洋服地等の広幅織物につきましては一ヤードにつき四千五百円、また毛布につきましては一枚につき八千円といつた
○小笠原国務大臣 何といいますか、対象としましては奢侈繊維品に対して消費税を課するということでありまして、そういう点から、大体販売価格は、小幅のものでありますと一反につき七千五百円を越える小幅織物、または一本について七千五百円を越える帯地、それから広幅ものでありますると、一ヤールにつき四千五百円を越える広幅織物、洋服地、メリヤス生地及び広幅レース等であります。
内地専門の小幅織物に対しましては暴落の程度が比較的少ない、これから考えましても、輸出のキャンセル品が無制限に内地を圧迫したということははつきり断言ができると思います。それから更に又これは不可抗力でありますが、綿花の先安ということも大いに原因をなしていると思います。