1982-08-06 第96回国会 衆議院 文教委員会 第19号
「小川平吉関係文書」所収昭和十三年四月十八日日記、こういう御尊父の日記まできちんと使って、そのほかに文献たくさん出ておるのですが、その中で南京大虐殺の事実を執筆者は明らかにしています。それが変えられるのですね。 小川さんも中国のことをよく御承知でしょうけれども、私もかつて中国へ参りましたときに、北京の軍事博物館は日本人になるべく見せないようにしているのですね。
「小川平吉関係文書」所収昭和十三年四月十八日日記、こういう御尊父の日記まできちんと使って、そのほかに文献たくさん出ておるのですが、その中で南京大虐殺の事実を執筆者は明らかにしています。それが変えられるのですね。 小川さんも中国のことをよく御承知でしょうけれども、私もかつて中国へ参りましたときに、北京の軍事博物館は日本人になるべく見せないようにしているのですね。
そういう点で、あなたにしろ、ヨーロッパの方に行っている小川平吉さんの孫の宮澤君にしても、近衛の秘書をやった牛場君の弟さんにしても、相当な人物で、海外において私はそれぞれの役割りをしていると思います。
その二十五日管野幽月のしかばねの体温が冷えるか冷えないかの二十五日から、二十六、二十七、三日間にわたりまして、衆議院の予算委員会におきまして、小川平吉、花井卓蔵、島田三郎、高木益太郎といったそうそうたる代議士によって質疑が行なわれ、政府責任が追及されておるわけでございます。
たとえば衆議院議員の先輩である大竹貫一や小川平吉の日露戦争直後の日比谷における国民大会事件、ああいうものは第一審で無罪になって確定してしまった。社会主義者の事件でも無罪の事件がだいぶあるわけであります。そういうような点から見て、当時においても当然無罪にすべき事件であった。まして今日においておやというような確信を私は持っております。
十河さんもよく御承知の通り、小川平吉大先輩が、日本といたしましては初めて甲府まで電化をいたしたわけでございます。ところが自来幹線電化という方向に方針が変わったために、中央線は、名前は非常に幹線という意味を象徴した名前だと私は思うのですが、一応中央線という僻地線になっておる。
これは本委員会において宮澤委員の御関係の深い小川平吉さんが、これは国務大臣ですが、こう答えておる。選挙区の改正は、選挙の公正を期するためにやるものである、政党の強弱を目的として改正をすべきではないと答えておる。どちらに賛成しますか。
汚職事件はもとより純減すべきことではありますが、明治以来わが国の国会にも前例のなかったことではないのでありまして、たとえば松島事件における箕浦勝人氏であるとか、あるいは帝人事件の三土忠造氏であるとか、鉄道疑獄事件の小川平吉氏であるとかいうような有名なる政界人がこれらにかかったことは、古い例をあげずとも明らかであります。
かつての小川平吉さんの事件も承知しておるし、内田信也さんのときも承知しておりますが、人的証拠を持つておるというようなことを聞いたことはかつてないのであります。ところが、今回は、この問題を中心に世間の批判を買つたのでありますが、私は、この人的証拠なんという問題がはつきり言われることは、どこかにこの根拠がなくちやならぬと思う。
そうして例の昭和の疑獄、勲章を売るような者が出て来たり、あるいは例の五私鉄事件といつて五つの私鉄の買収あるいは設置について、時の鉄道大臣小川平吉、これは自由党の前身の政友会の人であります。それから小橋一太という文部大臣、これは政友本党の人であります。そのようなそうそうたる連中が、この私鉄の買収にからんで莫大な金をとつたという疑獄がございました。
大隅線の隼人、大泊間という、あの線をこれも三十数年前に時の鉄道大臣である小川平吉氏がわざわざ視察に来られて、そうして、当時予定線に入つておる。
又隼人、古江線のごときは、小川平吉という鉄道大臣の時分にわざわざ鹿児島まで視察に来られて、これも三十年も前からのことで非常に必要な線だというので予定線になつておる。そのときはもつと距離が遠いのです。隼人、それから大隅半島の横別府といういわゆる古江とかいうところまでで、これはずつと昔に建設しなければならん予定に編入されておつたところなのであります。
○内村清次君 曾つて大正十四年の二月に、天下の悪法と言われました治安維持法が、時の憲政会内閣、加藤高明総理大臣、若槻禮次郎内務大臣、小川平吉司法大臣のこの内閣によりまして審議せられ、且つ二カ月に亘る審査の結果、これが可決をされたのでありましたが、その後三回に亘つてこの治安維持法が改正せられた。
それから小川平吉君から、島田三郎君の言動に対して、これまたいかぬということで、これはただちに処決を促すの動議が可決されまして、それに御本人が従わなかつたために、院議無視によつて懲罰に付されております。そこで除名の決定を見たけれども、会期が終つてしまいましたので、現実には議決に至らなかつたということがあります。梅田寛一君の場合も、ほぼ同様の事例があります。
刑法の教唆罪が成立すると同時に、さらにまた扇動という隠れたる威力ある強威的文字を使つて、裁判官が一片の新聞記事を扇動であるとして、起訴し、罰する場合はどうするかという質問に対して、時の法相小川平吉氏は「扇動を何故罰するか、教唆の程度まで行かない者を何故罰するか、斯う云う御質問と承知致しましたが、之が即ち本法の特色であります」という答弁をなさつておるのであります。
○高橋(權)委員 名前は遠慮いたしますが、ある線のごときは、小川平吉氏が鉄道大臣当時であつて、昭和十一年ですから、その鉄道が敷設されれば五百万円の損害である。だからといつて反対したのを、しやにむに建設しておつた。今われわれの国有財産になつておる。これは一線の引例にすぎないが、それを今度また拂い下げるならば、今日の時価で見積つたら、相当の価格になるものであると私は思う。