1978-05-09 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号
○和田(一)委員 いまの厚生省の小島課長さんの御答弁では、実態はこうだということだけであって、それがいい、悪いは言えないかもわかりませんけれども、大体五〇、五O——法的に考えれば五〇、五〇だと思うのですが、それはあなたとしては一体どうすればいいかということをおっしゃらなかったのです。
○和田(一)委員 いまの厚生省の小島課長さんの御答弁では、実態はこうだということだけであって、それがいい、悪いは言えないかもわかりませんけれども、大体五〇、五O——法的に考えれば五〇、五〇だと思うのですが、それはあなたとしては一体どうすればいいかということをおっしゃらなかったのです。
鎌田、大野正副会長から、厚生省環境衛生局食品化学課の当時の小島課長との会見結果が報告され、そのとき小島課長は「十一月一日以降も流通品の規制はしない。都道府県が行なう年末の一斉食品取り締まりでも、流通品についてはサッカリンを除くよう指導する」、こう発言をされているという報告をこの席上でしている。
先ほど小島課長からお答えいたしましたように、その内容にはかなり推論が多うございまして、この暫定中間許容量の四百ないし五百マイクログラムは、さらにデータが得られたときは改訂すべきであるというのが中について記載されておるわけでございます。
小島課長さんは、国際会議にも出られてこられましたし、その間の経過なりそういう問題についてどのようにお考えか、ちょっとお伺いしたいと思います。
先ほど小島課長さんは、油に溶けるけれども水はどうもというお話でしたけれども、水にも溶けるわけですね。現に塩ビ食品衛生協議会でも、通常の使い方なら心配ないと思うけれども、プラスチックから溶け出すことは避けられず、食品の包装などに多量に可塑剤の入ったプラスチックは使わない等の対策はできるだけとっておる、こういうようなことを言っておるわけですね。
それで、小島課長さんにお聞きしたいと思うのですが、こういう問題について全面的に再検討すべきなんですが、急速にしなければならないこと、そして今後の問題としてやらなければならないことでいま具体的なことをお考えでしたら、何点かについてひとつ伺いたいと思います。
○近江委員 厚生省の小島課長もお見えになっておるそうですが、こういう研究のあり方について、われわれとしてはもっと真剣にやってくれておると思っておったのですけれども、こういうこことを聞いてほんとうにショックですよ。
その点、気がねする必要はないと思うのですけれども、小島課長さんどうでございましょう。
○芳賀小委員 告示のいま小島課長の読まれた二の点は、毎年これで実行しているわけですが、昨日議論しましたのはこの三の告示の点であります。 いま読まれたことで明らかになっておりますが、この基準歩どまりをこえるものについては、基準であるカンショ二四%、バレイショ一六・五%の価格と同額にするというわけだから、幾ら歩どまりがよくても同額でよろしい、こういう告示ですね。
○芳賀小委員 附録第二の関係でちょっと先ほど小島課長から説明のあった特にバレイショの点ですが、需給関係の指数が納得がいかない点があるのです。これをもう少し詳しく、過去三カ年平均の需給量とそれから決定年の需給量の比較ということに当然なるわけですが、これはどういう内訳になっておるですか。
次に、昨日の保留問題のカンショ及びバレイショの基準価格における基準歩どまりをこえるものに対するスライド制の問題でありますが、これは昨日小島課長と一時間くらい論議してまだ結論が出ないわけですから、きょうは、時間節約の関係上、昨日議論いたしました告示の中で、これに関する点を小島課長から読み上げてもらって、それを中心にしてぜひ結論を出したいと思うわけです。
この点は、局長あるいは小島課長においても十分理論的な理由を明らかにして、まず農林大臣に対してもはっきりさせて、ちゃんとした価格がきまるようにしてもらいたいと思うのです。とにかく、いまから四年前ですか、倉石農林大臣は自分のきめるイモ類でん粉の価格がどうきまったかわからなかったわけですよ。
その努力のあとはわれわれとしても認めておるわけですが、ことしまた小島課長が言うように三月まででなければ理論的でないというようなことにはたらないと思うのです。何も、一月でもいいじゃないですか、これは。
そこで厚生省の小島課長さんにお聞きしますが、当然こうした点検を広げてさらに詳細に調査すると同時に、その農薬の使用等について厳重なチェックが必要じゃないかと私は思うのです。その総点検の用意があるわけですか。
それから小島課長云々の話は、新聞の内容でございますので、多少の誇張等もあるいはあったのかと思いますが、たとえば、タラコの問題について申しますと、小島君がそのことに着目して、はっきりそういう認識のもとにおっしゃったかどうかはよく聞いておりませんけれども、タラコの場合ですと、法律上認められた着色料の添加物というものがあるわけです。
○竹田四郎君 どうもその辺、すっきりしないし、そういうものを食わされている国民にしてみたら、これは小島課長さん、さっきのあとでこう言っておりますがね。「あるものを禁止すると、別のものを使うという業者のあくどいやり方を、いちいち全部つかむことはむずかしい。」とすら言っているわけですね。これは私確かにそういう面があると思うんですよ。
天然の、たとえばシイタケについて、これは小島課長は御存じのとおりでありますけれども、天然のシイタケに毒分があることは御承知のとおり。ところが、その天然のシイタケ、なまシイタケにはあるが乾燥したシイタケにはない。そこで今日まで皆さん問題にしておられない。しかし、まさかマツタケの干しマツタケというものをつくるわけにはいくまいと私は思う。
いまも小島課長の御説明を伺ったが、私はそれくらいのことは、衛生上の見地からということばにこだわりさえしなければできることだ、という気がするのです。御検討いただけることだと思いますけれども、私どもは二年間、検討するんだ、検討するんだという返事を聞かされてきているのです。待ちかねた党からは、おれのほうでやるといって、法案の準備も行なわれているようなことも伺っておる。待ち切れないですよ。
○芳賀委員 私の手元にある目標生産費の基礎をなすものは、まず作付面積については六万六千四百ヘクタール、十アール当たりの収量が三千九百キログラム、生産量、これは砂糖の生産量ですが、これはてん菜の総生産量が二百五十九万トン、一工場当たりの操業量が二十八万八千トン、製造を通じてのロスが一・五%、砂糖の歩どまりが一五・三%、こういう基礎の上に立って四十八年の原料価格をいま小島課長の言われたトン当たり八千四百五十円
小島課長の説明によっても、附録第二だけでいけばこれは四百六十円になるということを言っておるのに対して、四百十四円でもう十分でございますというような要請は、まことにこれはささやかな要請だと思うのですね。ですから、こういう点は、いまの自民党政府のもとにおいても十分な配慮と努力を行なえば、これは実現可能な価格だと思うのですよ。
これは先ほどの小島課長が説明した四十四年度の需給見込みにおいても、八月末に全販連に凍結保管させた三万トンについては——これはでん粉ですよ、その三万トンを四十四年度の供給数量に加えなければこれは需給計画がバランスがとれぬでしょうということになるわけですからね。
○芳賀小委員 それから次に、第二算式の関係について、これは一昨日、小島課長並びに統計調査部のほうから、いろいろ説明を聞いたわけですが、この点についてどういうような作業が煮詰まっておるのですか。
蚕糸園芸局の小島課長から御説明の数字は私承知しておりませんが、私どもの調査の結果、見通しはこういうことに相なっております。
○芳賀小委員 いま小島課長からカンショについては二千四百五十六キロ、バレイショは二千六百三十一キロという説明があったわけですが、公表する場合はこれと同じ数字になるわけですか。
そこで、小島課長が「食品添加物行政の展望」という中に書いておられるところで三つばかり問題点があります。 一つは、食品添加物について総点検運動というようなものが行なわれておるがけっこうなことである。しかし「一般消費者の方々の認識が、添加物はすべて悪いものと頭からきめてかかっていることである。」こういうことが述べられております。
○政府委員(正示啓次郎君) 只今小島課長から申上げましたように、お手許に配付いたしました株式という例が、まあ今まで処理しましたところの株式の例としましては、これともう一件あるだけでありますが、これは私どもの主張が通つているわけであります。大体ここに算定方法と書いておりますように、只今菊川委員が御指摘になりましたようなやり方をやつているわけです。
○岡元義人君 今小島課長からいろいろお話がありましたが、成る程それは業務処理の上から行くならば、いろいろな問題にぶつかつて來ると思うのであります。併しながら、それは第二の段階として又檢討の余地がある。
○委員長(紅露みつ君) それでは先に大藏省前野課長に御説明を願いまして、その後で外務省の小島課長に御説明を頂くことにいたしたいと思います。(「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり)それではそういうことにいたします。どうぞ。
○委員長(紅露みつ君) それでは大藏省の御説明は大体いいと思いますので一應打切りまして、外務省の小島課長から説明を伺うことにいたしたいと思います。
次に小島課長にお伺いいたします。今度舞鶴を視察いたしましていろいろ気がついたのでありますが、先程大藏省関係には十分注意を喚起いたしましたが、持帰り証券というものの取扱いがどこでどういう工合に指導されるか、援護局に上つて來た時の指導その他が全然行われておらない。これは外務省ではどういう工合にお考えになつておりますか、この点伺つて置きたいのであります。