1979-03-09 第87回国会 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(伊達宗起君) ポツダム宣言には、その第八項におきまして、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と、そう書いてございます。
○政府委員(伊達宗起君) ポツダム宣言には、その第八項におきまして、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と、そう書いてございます。
ポツダム宣言というのは、さっきも読みましたが、「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とあるのです。連合軍が決める。日本の領土として残るのはどこどこと連合軍が決める、放棄するところと領有を続けるところとね。その決めるのはどこだろうか。私はサンフランシスコ平和条約、ここで連合軍が集まって決めた。
ポツダム宣言の問題は、確かに先生のおっしゃられるように「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」こういうことになっておりまして、「吾等ノ決定スル諸小島」というのが、まさに桑港平和条約で決定されたところであるわけでございます。日中共同宣言で言いましたところの「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」
ポツダム宣言第八項というのは「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」となっているのですよ。ここに出てくるカイロ宣言というのは、「満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国が中国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ」とあるんですよ。
これは「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」。では、カイロ宣言にはこれに関することは何と書いてあるか。
○橘政府委員 ポツダム宣言の第八項にございます「「カイロ宣言」ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等」——つまりポツダム宣言の当事者「ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」という宣言でございますが、したがいまして、この宣言それ自体は、まず第一に、それのみによって領土問題を国際法的に確定する性質のものではございません。
そこでそのポツダム宣言第八項を見ますると、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と書いてあるわけでございます。いま御指摘がございましたように、このポツダム宣言第八項を通じて、さらにカイロ宣言にさかのぼるわけでございます。
少なくとも、あのポツダム宣言の領土条項たる八項には、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とその制限は行なっておるが、領土問題に対しては非常にあいまいな点があるのであります。
そこで第八項にカイロ宣言の分については、南洋の島々、台湾、澎湖島、そうして南樺太、千島については今政府が言ったように、このポツダム宣言のいわゆる第八項後段の「又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とこういっている。そこで問題がある。これは昭和三十一年の七月三十一日モスクワにおいて開催された日ソ交渉第一回の会議において、重光全権は次のように声明した。
○横路委員 あなたは今カイロ宣言の話をされて、そうしてポツダム宣言の第八項に「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」外務大臣、この第八項における条文のあなたの解釈はおかしいですよ。これは二段に分けてあるのです。そうでしょう。
だからそこでまた日本国の主権は、今あなたがおっしゃるのは、「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並二吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と、これに基づいて放棄したのだ、こういうのですか。
そのポツダム宣言は、第八項におきまして、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並二吾等ノ決定スル諸国小島ニ局限セラルベシ」こう書いて、カイロ宣言の決定条項というものは全部履行さるべきものであるということをポツダム宣言は受けておる。そしてそのカイロ宣言は何かというと、領土問題についてはこういうふうにちゃんと明記してあるわけです。
○池田(清)委員 ポツダム宣言第八項によりますと、「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とあります。この諸小島というものがその後国際的な取りきめがあったかどうか、ありまするならげその取りきめにおいて琉球列島はどういう地位にあるか、お示しをいただきたい。
しこうしてそのポツダム宣言には、明らかに、「『カイロ』宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と書いてあります。なお、サンフランシスコ平和条約において千島の領土権を放棄したのであります。
私が特にこの問題を申しますのは、ポツダム宣言の第八条に「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とあり、ここに「主権」という文句がある。今の出入国管理令の「本邦」というのは、これに関連のある規定であろうと思うのであります。そういう点で、ただいまの入国管理局長の御答弁はまだ首肯しがたいものがあります。
このポツダム宣言第八項には「「カイロ」宣言ノ條項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と規定しておることも、諸君御承知の通りであります。すなわちポツダム宣言は、カイロ宣言の履行が前提條件とされていることは申し上げるでもございません。