1956-12-13 第25回国会 参議院 内閣委員会 第10号 改正点の要旨を申し上げますと、第一点は、高等学校教育職員級別俸給表及び中学校、小学校教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員中、旧制大学もしくは新制大学を卒業した者、旧中学校高等女学校教員免許もしくは旧高等学校教員免許状を有する者、または人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者等、いわゆる学歴、資格の高い者につきましては、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、二号俸を超えない範囲内 赤城宗徳